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別添5

「間接的な侵害」に関する各国の法制度

日本 米国 ドイツ イギリス
法令及び適用要件 【著作権侵害】(クラブキャッツアイ事件最高裁判決)
管理・支配の程度
行為による利益

【著作権侵害】(2ちゃんねる 小学館事件控訴審判決)
侵害行為の認識又はその可能性
侵害行為への実質的関与
【代位責任】(判例法)
侵害行為を監督する権限及び能力を有すること
侵害行為により直接の経済的利得を有すること

【寄与侵害責任】(判例法)
侵害行為の認識又はその可能性
侵害行為への実質的関与
【不作為及び損害賠償の請求】
(ドイツ著作権法第97条)
権利を違法に侵害する者に対して、侵害の排除を、反復のおそれがあるときは不作為を、故意又は過失があるときは損害賠償を請求できる。
第97条の「侵害する者」には、侵害行為に関与する者で、その行為と権利侵害との間に相当因果関係が存在する場合を含むものと解されている。
【二次侵害責任】(イギリス著作権法)
侵害複製物の作成のための手段の提供
(第24条第1項)
侵害複製物の作成者への無許諾な送信
(第24条第2項)
ファイル交換に係る判例 File Rogue事件地裁判決】
行為の内容・性質
被告のサービスは、利用者をして著作物の自動公衆送信及び送信可能化をさせるためのもの。
管理・支配の程度
利用者の自動公衆送信及び送信可能化は、被告の管理下で行われていると認定。
利益の状況
将来、利用者から対価を徴収するシステムに変更することを予定していたため利益を得ていると認定。
以上から、被告の直接加害者として著作権の侵害責任を認定
Napster事件】
代位責任
被告はファイル名インデックスの監視という範囲内で監督権限を有し、将来の広告収入を見込んでおり直接の経済的利得を有する。よって、代位責任を認定
寄与侵害責任
被告は侵害行為の知情を有する。また、直接侵害のための「場及び便宜」の提供により、被告は侵害行為に実質的に関与する。よって、寄与侵害責任を認定

Grokster事件】
(控訴審判決)

代位責任
被告は広告代金から相当な利益を取得しているが、ファイル交換は被告の監督権限の及ばないところで行われており、代位侵害責任はない
寄与侵害責任
被告は具体的な侵害行為に対しての実際の認識はなく、ファイル交換技術が著作権を侵害するかもしれないという理由だけでは能動的、実質的な関与があったとは言えない。よって、寄与侵害責任はない
(最高裁判決)
ファイル交換システム提供者がユーザーによる直接侵害を助長・誘因したことに責任の根拠を求める。(ファイル交換システム提供者の行為態様による新たな責任認定の類型か?)
Napster事件】
検索機能によって索引を提供したNapsterの提供者を、ドイツ著作権法第15条第2項に基づく公の再生に関する権利の侵害行為に対して相当な因果関係を有するものとして責任を認定
なし


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