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(参考)

ユネスコ「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」概要
 目的等

 「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」を讃えるとともに,口承及び無形遺産の継承と発展を図ることを奨励するため,「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として宣言し,そのリストを定期的に加盟国等に配布する。

 選考手順

 加盟国は2年ごとに1件の候補を推薦し,ユネスコの国際選考委員会が選考する。

 選考基準

 以下のうち(1)のいずれかを満たし、(2)の6つの基準を満たす必要がある。
(1)
1 たぐいない価値を有する無形文化遺産が集約されていること
2 歴史,芸術,民族学,社会学,人類学,言語学又は文学の観点から,たぐいない価値を有する民衆の伝統的な文化の表現形式であること
(2)
1 人類の創造的才能による傑作としてのたぐいない価値を有すること
2 関係共同体の文化的伝統又は文化的歴史に根ざしていること
3 関係の民族及び文化共同体の文化的同一性を確認する方法としての役割,ひらめきや異文化間交流の源泉として,また,民族又は共同体を互いに近づける手段としての重要性及び現代の関係共同体における文化的,社会的役割
4 示された技量及び技術の質の応用に優れていること
5 現存する文化的伝統の独自の証しとしての価値
6 保護手段の欠如,急速に進む変化,都市化又は異文化受容を原因とする消滅の危機性

 これまでの経緯

 第155回ユネスコ執行委員会会議(1998年)において,「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」規約が採択された。
 第1回「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」においては,我が国から,「能楽」を候補として,「人形浄瑠璃文楽」及び「歌舞伎」を暫定リストとしてユネスコに提出し,平成13年5月18日,我が国の「能楽」を含む19件が「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として宣言された。
 第2回宣言への候補案件の推薦については,平成14年7月に,候補として「人形浄瑠璃文楽」を,暫定リストとして「歌舞伎」をユネスコに提出し,平成15年11月7日,「人形浄瑠璃文楽」を含む28件が宣言された。

 その他

 平成15年10月の第32回ユネスコ総会において,「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択された。我が国では,平成16年5月にこの条約の締結について国会の承認を得て,6月15日に条約の受諾書をユネスコ松浦事務局長に寄託した。
 この条約の発効後は,条約の効力発生前に「傑作」として宣言されたものは,「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載するとされており,その後は,同宣言は行われない。

 第3回選考スケジュール

平成16年1月   ユネスコより各国への推薦依頼
平成16年9月30日   ユネスコへの候補申請書の提出期限
平成16年10月1日〜11月30日   ユネスコ事務局による書類の形式的審査
平成16年12月〜平成17年4月   NGOによる科学的・技術的評価
平成17年5月15日   国際選考委員会に対し,科学的・技術的評価の送付
平成17年7月   国際際選考委員会
平成17年7月   宣言


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