1 | 目的等 「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」を讃えるとともに,口承及び無形遺産の継承と発展を図ることを奨励するため,「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として宣言し,そのリストを定期的に加盟国等に配布する。 |
2 | 選考手順 加盟国は2年ごとに1件の候補を推薦し,ユネスコの国際選考委員会が選考する。 |
3 | 選考基準 以下のうち(1)のいずれかを満たし、(2)の6つの基準を満たす必要がある。
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4 | これまでの経緯 第155回ユネスコ執行委員会会議(1998年)において,「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」規約が採択された。 第1回「人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言」においては,我が国から,「能楽」を候補として,「人形浄瑠璃文楽」及び「歌舞伎」を暫定リストとしてユネスコに提出し,平成13年5月18日,我が国の「能楽」を含む19件が「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として宣言された。 第2回宣言への候補案件の推薦については,平成14年7月に,候補として「人形浄瑠璃文楽」を,暫定リストとして「歌舞伎」をユネスコに提出し,平成15年11月7日,「人形浄瑠璃文楽」を含む28件が宣言された。 |
5 | その他 平成15年10月の第32回ユネスコ総会において,「無形文化遺産の保護に関する条約」が採択された。我が国では,平成16年5月にこの条約の締結について国会の承認を得て,6月15日に条約の受諾書をユネスコ松浦事務局長に寄託した。 この条約の発効後は,条約の効力発生前に「傑作」として宣言されたものは,「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載するとされており,その後は,同宣言は行われない。 |
6 | 第3回選考スケジュール
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