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資料2

多数権利者が関わる実演の利用円滑化方策について

平成20年4月28日
共有ワーキングチーム

はじめに

 DVD化、インターネットを活用した配信等により、放送番組を二次利用する場合、当該放送番組に係る著作権者(モダンオーサー及びクラシカルオーサー)の複製権等及び実演家の録音権・録画権等(注1)が働く。
 このことについては、文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会における関係者のヒアリングにおいても、「多数権利者のうち一部の許諾が得られない場合については、一定条件のもとに利用が可能となる仕組みについて検討が必要」、「映画の著作物については、多数の権利者が関係するため、一部の許諾が得られない場合については、共有著作権と同様に正当な理由がない限り同意を拒否できないようにすべきではないか」、「複数の権利者がひとつの財に対して権利を有している場合、アンチ・コモンズの悲劇として市場での解決は困難なことが立証されている。より簡便な裁定制度や同意の推定規定をおくべき」等といった意見が述べられている。
 また、映画の著作物のうち、実演家から録音・録画の許諾を得たものと、実演家から放送の許諾を得て放送のために録音・録画したものとでは、その映画の著作物の二次利用に関する実演家との許諾契約の要否が全く異なる。このため、放送の許諾しか得ていない放送番組の二次利用について、その円滑化を求める声が特に強い(注2)。
 放送番組の二次利用に関しては、平成16年6月、文化庁の検討会により「過去の放送番組の二次利用の促進に関する報告書」がまとめられ、その中で放送番組の二次利用が進まない背景が分析されている。これによれば、二次利用が促進されない理由として、二次利用可能な番組が保存されていない、ビジネス上の判断によって番組提供者が供給しない等、著作権契約以外の事由によって供給されない場合がほとんどであり、著作権契約の問題が占める割合はそれほど多くないと指摘されている。
 一方、今後制作される番組についての利用円滑化を図る観点から、関係者により「放送番組における出演契約ガイドライン」が作成され(注3)、コンテンツのマルチユースを念頭に置いた書面による契約を結ぶような環境づくりも進められている。
 本ワーキングチームでは、このような経緯を踏まえるとともに、前述の文化庁検討会の報告書の時点ではインターネット配信事業等がまだ萌芽的事業であったもののその後の技術革新も進展していること、著作権や著作隣接権が私権である以上、様々な理由から許諾を得られず放送番組の二次利用ができないという場合も皆無ではないと考えられること等を考慮し、多数権利者が関わる実演の利用円滑化方策について、その可能性を検討することとした。

  • (注1) ただし、実演家の録音権・録画権については実演家の録音・録画の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、これを録音物以外に録音する場合には権利が働かない(第91条第2項)。
  • (注2) 社団法人日本経済団体連合会・映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会「映像コンテンツ大国の実現に向けて」(2008年2月25日)においても、「放送番組には多くの権利者が関わっているが、一部の人の反対があるとコンテンツの流通は難しい」、「著作権法上、共有著作権については正当な理由がない限り反対できないといった規定があるが、放送番組に適用できないか」といった指摘がある。
  • (注3) 平成19年2月、社団法人日本経済団体連合会・映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会に設置された「放送番組における映像実演の検討ワーキング・グループ」による。

1.「共同実演」について

  •  「共同著作物」については、その著作権の共有者全員の合意によらなければ著作権を行使することができず(第65条第2項)、その場合、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(同条第3項)。またこのことは共同著作物でない著作物について権利を共有している場合も同様である。
     これに対し、著作隣接権についても権利が共有される場合はあるため、共有著作権の行使に関する規定(第65条)が著作隣接権の行使に準用されている(第103条)。ただし、共同著作物に係る著作者人格権の行使に関する規定(第64条)は準用されておらず、「共同実演」というものが著作権法上認められているかどうかは明らかでない(注4)。
     そこで、これを明確化することにより、放送番組に録音・録画されている実演の中に共同実演と言い得るものがあるのであれば、複数の実演家が関わる場合であっても許諾手続きが効率化する(正当な理由がない限り合意の成立を妨げることができない)のではないかという考え方がある。
  •  「共同著作物」に準じて「共同実演」を定義するとすれば、その要件は1実演であること、2二人以上の者が共同して行うこと、3各実演家の寄与を分離して個別的に利用することができないことであると考えられる。
     このうち2については、基本的には複数の実演家の間で相互に影響を及ぼしあって実演が行われている場合に、その実演に共同性があると考えられる。このため、放送番組の場合、最終的に完成する番組はひとつであっても、その要素である実演が別々に行われているのであればこれに該当せず、実演の共同性が認められるものは少ない(注5)と思われる。また、3については、複数の実演家により行われた実演のうちある実演家の実演のみを取り出すことができ、かつ、その取り出した部分だけでも利用できるものは「共同実演」から除かれることになると考えられるが、今日の番組制作技術によれば、映像や音声の部分的な取り出しが可能な場合が多く、分離利用可能性がないものは自ずと限られてくる。したがって、実演のうち2の要件を満たすものがあるとしても、3の要件まで満たすものは少なく、「共同実演」といいうるのは、例えば、少数のマイクで集音している合唱、オーケストラ、バンド演奏等に限られるものと考えられる。
     また、「共同実演」に該当する場合には「共有者全員の合意がなければ権利を行使できない」ことになるが、もし放送番組全体が「共同実演」であり、ひとつの実演ととらえるとすれば、そのような放送番組の一部を部分使用しようとする場合には、当該部分に録音・録画されていない他の実演家の許諾をも得なければならないという問題も生じる可能性がある。
     したがって、「共同実演」の定義を明確化することに意義がないわけではないが、それを定義することによって第103条で準用する第65条第3項の規定(「共有に係る著作隣接権の行使について、正当な理由がない限り合意の成立を妨げることができない」)の適用範囲を明確にしても、直ちに実演の利用の円滑化を促進することに資するとは必ずしもいえないと考えられる。
  • (注4) もっとも、「共同実演」に関しては、「一個の実演と概念されるためのメルクマールは、共同著作物に関する第2条第1項第12号の定義の考え方に準じて、各実演家の寄与を分離して個別的に利用することができないかどうかということになります」との見解がある(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」社団法人著作権情報センター発行、597頁)。また、平成13年12月の文化審議会著作権分科会「審議経過の概要」では、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」締結に伴う著作権法改正を検討した際、音の実演に係る実演家の人格権に関連し、「2人以上の者が共同して行い、又は指揮・演出した実演であって、その各人の寄与を分離して利用することができないものを「共同実演」とし、実演家の人格権の行使について、共同著作物の著作者人格権の行使に関する規定と同様の規定を設ける」ことを提案している。
  • (注5) 共同性が認められるものとしては、同じ時間、同じ空間を共有している場合であって、音楽番組の場合、生で行われるある一曲の伴奏と歌唱、ドラマの場合、同じシーンでの演技の掛け合いなどが考えられるが、完成した番組を見ただけでは分からないものもあり得る。

2.多数権利者が関わる実演の利用を円滑にするための方策

  •  実演に多数の権利者が関わる場合としては、共同実演によって権利が共有される場合だけでなく、例えば、ある実演に係る著作隣接権が相続や譲渡によって複数の者に承継された場合、複数の実演が一体となって利用される場合(実演と著作物とが同時に利用される場合もある)、それらが複合した場合等が考えられる。これらのように多数の権利者が関係する場合に、一部の権利者から許諾が得られなければそのコンテンツを利用することができず、流通が阻害されるという意見がある。

(許諾が得られないことについての正当な理由)

  •  放送番組の二次利用について、許諾が得られないことは少ないが、その態様によっては、権利者の許諾が得られなかった実例もあるようである。実演家の著作隣接権が共有に係る場合には、正当な理由がない限り、共有者全員の合意の成立を妨げることはできないが、権利が共有されていない場合には、理由の如何に関わらず利用を拒否することも許されることになる。しかし、場合によっては、権利の濫用に当るか否かという問題が生じることも考えられなくはなく、正当な理由のない利用の拒否が現実的な問題となっているのであれば、何らかの方策を検討する必要がある。
  •  放送番組の二次利用の許諾が得られなかった理由の実例として、本ワーキングチームの検討過程において、「デジタルコンテンツの特質に基づく目的外への流出が不安だから」、「相手方事業者の実情がよく分からないから」、「イメージ戦略等の観点からプロダクションの計画に沿った露出をしたいから」、「実演のできが悪いから」、「許諾に伴う対価に満足できないから」、「引退した実演家が、過去の番組の二次利用により話題となることを嫌い、平穏な生活を希望しているから」等があげられた。これらについては権利の濫用に当るような理由ではないが、一般的な拒否の理由としても必ずしも不当な理由とは言い切れない。
     もっとも、例えば「実演のできが悪かったから」という理由であっても、その実演家の位置づけによっては必ずしも正当な理由とはいえない可能性もある。すなわち著名な実演家、あるいは主演・助演級の実演家の実演である場合には、このような理由により許諾をしないことは容認されてもよいと考えられるが、一方、そのような俳優がすべて許諾しているにもかかわらず、まだ知名度も低く端役で出演しているにすぎない俳優が同じ理由で許諾をしないような場合であれば、「実演のできが悪かったから」だけでは正当な理由とは認められないとの考え方もあり得る(注6)。ただし、実務の現場では、そのような理由による拒否によって問題となったケースはほとんど聞かれないとのことである。なお、かつて端役で出演していた実演家がその後に著名になった場合で、端役当時の実演の二次利用を拒むということも考えられるが、それぞれの事案ごとに事情が異なり、理由の正当性を一律に判断することは難しい。
     また、「許諾の対価に満足できない」という理由も考えられるが、それは法外な額を請求しているのか、あるいはその程度の額であれば過去の実演を二次利用するのではなく実演家にあらためて出演の機会を与えてほしいと思えるような額しか提示されないのか等、事情が様々であり、この場合も理由の正当性を一律に判断することは難しい。特にインターネットを活用した番組の配信については、関係者の中には現時点においてもビジネスにならないとの意見もまだ存在するので、実演家に対する対価の額が妥当かどうかという問題以前に、関係者全員の利益を実現できるビジネスモデルとして必ずしも成熟していないことの方が問題であるとの見方もある。
     実務の現場では、実演の二次利用が拒否されるというより、引退等の理由により連絡先が不明となり、許諾を求めることができないという事例の方が多いようであり、むしろ不明者の方が問題となっているようである。

(その他、実演を円滑に利用できるようにする方策があるか)

  •  許諾が得られないことに関し、理由の正当性の有無を基準として何らかの利用円滑化方策を講じる必要性については、上記のとおり、正当な理由がないと考えられるケースは少ない、又はその判断が難しいのが現状である。そこで、正当な理由があるかどうかは別にして、一定の条件の下で実演を円滑に利用できるような仕組みができないかについて検討した。
  •  まず立法論としていくつかの方策を検討したところ、それぞれ次のような課題が明らかになった。
    • 1「実演の利用に関する協議不調の場合の裁定制度を創設する」
       実演家等保護条約では強制許諾が認められる場合は限られているため、裁定制度の内容によっては同条約に抵触するおそれがある。なぜ実演についてのみこのような制度を設ける必要があるのか、その理由も明らかでない。
    • 2「共有の権利の行使について民法第252条の規定を適用し持分の価格に従い過半数で決する旨の規定を設ける」
       権利が共有されている場合にしか適用されず、放送番組等における実演の利用は、実演が多数存在するという問題であるので、その問題解決のための実効性に乏しい。
    • 3「二次利用を拒む実演家がごく一部であった場合に、一定要件の下で、実演の二次利用に同意したものと推定したり、実演の二次利用に反対することができないとしたりするような規定を設ける」
       二次利用への同意を推定する規定については、すべての番組が当然に二次利用されるような実態にならない限り、そのような推定は困難ではないか(注7)。ただし、推定に限らず、多数の実演家が二次利用を許諾する一方でごく一部の実演家の許諾が得られない状況において、相当額の報酬が支払われること、実演家の名誉・声望を害する実演の利用が行われないこと、一定の場合にはワンチャンスで録音権・録画権が行使できなくなることのないようにすることなどの条件の組み合わせによって、実演の二次利用に反対することができないこととするような何らかの方策を検討することの意義は否定できない。
    • 4「米国の裁判例(注8)を参考として、ひとつの放送番組に複数の実演が利用されている場合、一部の権利者から許諾を得た者は他の権利者から明示的な拒否がなければ、その許諾の範囲で当該放送番組を利用することができ、許諾した実演家が対価を受けた場合には他の実演家も相当額の報酬を請求できる旨の規定を創設する」
       著作権の制限を超える広範な権利の例外となると考えられ、利用を認めようとする内容によっては実演家等保護条約に抵触するおそれがあり、また、これらの裁判例は共同著作物で権利が共有されているものが前提とされているものであるため、さらに検討が必要である。
    • 5「権利が共有されていない場合、ドイツ著作権法における結合著作物に係る取り扱いを参考として、共同の利用のために相互に結合した実演の各実演家は、他の実演家に対して、その結合された実演の利用に関する同意を、その同意が信義誠実に照らして他の実演家に期待できるときは求めることができる旨の規定を創設する」
       ドイツにおいても結合著作物に係る規定であり実演には準用されておらず、さらなる検討が必要である。
      • ドイツ著作権法(注9)
        • 第9条 結合された著作物の著作者
           二以上の著作者が、それらの著作物を、共同の利用のために相互に結合した場合には、各著作者は、他の著作者に対して、その結合された著作物の公表、利用及び変更に関する同意を、その同意が信義誠実に照らして他の著作者に期待し得るときは、求めることができる。
  •  また、実務上の解決策としては、著作権等管理事業者への権利管理委託を促すことは、過去の実演の二次利用の円滑化のためにも地道ではあるが重要であり、権利者に対して権利委託を強制することはできないものの、関係者による環境整備が期待される。
  •  さらに、前述のとおり実際には、正当な理由なく二次利用が拒否されるというよりも、引退する等して連絡が取れず許諾を求めることができないという事例の方が問題であるとすれば、英米で検討されているOrphan works(権利者不明著作物)のような規定(注10)や権利者不明の場合の裁定制度により実演を利用できるような方策を検討することも意義があると考えられる。
  • (注6) このことについては、社団法人日本経済団体連合会・映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会「映像コンテンツ大国の実現に向けて」(2008年2月25日)においても、関係者の合意事項として「実演家について、主役級や準主役級の出演者は別として、それ以外の出演者がネット提供に反対した場合には、可能な限り権利者団体等が説得に当ることとする。」とされている。
  • (注7) 例えば、放送権をもつ者と録音権・録画権をもつ者が異なるなどのように、分離可能な支分権について、一方の権利の許諾があった場合に他の権利の許諾を推定できるとすることは難しい。
  • (注8) Thomson v. Larson, 147 F.3d 195, 199 (2nd Cir. 1998)、Davis v. Blige, 505 F.3d 90, 100 (2nd Cir. 2007)、Meredith v. Smith, 145 F.2d 620, 621 (9th Cir. 1944)などにおいて、共同著作物で複数の者が著作権を共有している場合、一方の権利者からライセンスを受けていれば、他の権利者からのライセンスがないまま著作物を利用しても権利侵害とならないとされている。
  • (注9) 「外国著作権法令集(37)ドイツ編」、本山雅弘訳、社団法人著作権情報センター、平成19年3月
  • (注10) 平成19年7月9日文化審議会著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第5回)明治大学今村哲也専任講師報告資料。
     なお、英国、米国の考え方も必ずしも同一ではなく、どのような考え方がわが国の実情に合うかについては研究の余地があるため、それらの国における状況とそれに対する国際的動向を見極めた上で判断すべきである。

3.その他

  •  コンテンツ上の実演を利用することについて(特に部分使用をする場合)、どの範囲の実演家の許諾を得る必要があるのか明らかであることが望ましい。このことは、前述の利用円滑化方策のいずれかを仮に実現することができた場合でも同様である。
  •  「共同実演」の場合の一個の実演は、各実演家の寄与を分離して個別的に利用することができないかどうかによって判断せざるを得ないが、前述のとおりそもそも該当するケースは少ないと考えられ、オーケストラや合唱であれば通常は楽曲単位と考えてよいと思われる。
     他方、「共同実演」でない実演については、一つひとつの実演について許諾を得ることになるが、現在の実務では、放送番組等のコンテンツを二次利用する際、あるドラマにa、b、cの俳優(aが主役)が出演しており、そのうちシーン1にはabc、シーン2にはbc、シーン3にはacがそれぞれ登場している場合、ドラマ全体を二次利用するときにはabc、シーン2のみ部分使用するときにはbcにそれぞれ許諾を求めている(主役が登場しない部分であれば、主役の許諾までは求めていない。)。そして、このような実務上の処理に対して問題となったことはないようである。
  •  実演を区分する方法については、例えば、「コンテンツ上で視覚又は聴覚によって連続的に認識できる最も小さい範囲」とか、「撮影や制作等の工程あるいは公開する際の節目等による単位」等のような区分を定めることも考えられるが、演出効果や番組制作の事情との関係から、実演の利用方法も多様であるという状況もあり、一律の基準を当てはめることは困難であり、それぞれの実演の実態に応じて判断することが適当であると考えられる。

4.まとめと展望

 本ワーキングチームでは、放送番組の二次利用に係る実演家の権利を円滑に処理できるようにする方策について検討を行ったが、利用の阻害要因について、本ワーキングチームが調べた限りでは、利用の許諾が得られないことは少なく、その態様によって許諾が得られなかった場合でも、その理由については必ずしも不当な理由といえるものではないという状況であった。そして、利用を阻害しているのは、むしろ、ビジネスモデルの問題や権利者不明の問題であるということであった。
 これを踏まえて、共有状態にある実演や多数権利者が関わる実演の利用円滑化のための具体的な方策についても、さまざまな角度から検討を行った。もっとも、実演の利用形態は非常に多様であるため、明確に効果があると考えられる対応策を見出すことは困難であった。
 しかしながら、コンテンツ流通の新たなメディアに対する期待が低いわけではなく、権利者においては権利の集中管理の促進、流通事業者においては関係者に適正な利益の再配分ができるビジネスモデルの構築など、それぞれの立場におけるコンテンツ流通の活性化のための取組によって、一定の効果が期待できる方策が生まれる可能性はあると思われる。また、インターネットを活用した番組配信は現時点においてはビジネスにならないとの意見もあるが、他方で音楽配信ビジネスの成功例もあるので、不正な流通を防止する仕組みづくりとともに開放的な市場でのコンテンツ取引の展開等にも関係者が積極的に取り組むことが望ましいと考えられる。
 そのため、これらの取組やその他の状況の変化を踏まえ、必要に応じて実演の利用円滑化方策に関して改めて検討することも有意義なことと思われる。


【参考】

◆チーム員

座長 上野 達弘(うえの たつひろ) 立教大学法学部准教授
池田 朋之(いけだ ともゆき) 社団法人日本民間放送連盟・知的所有権対策委員会IPR専門部会,コンテンツ制度部会主査
大井 法子(おおい のりこ) 弁護士
梶原 均(かじわら ひとし) 日本放送協会ライツ・アーカイブスセンター(著作権・契約)担当部長
椙山 敬士(すぎやま けいじ) 弁護士
藤原 浩(ふじわら ひろし) 社団法人日本芸能実演家団体協議会顧問弁護士
以上6名

◆開催状況 (第2回及び3回は、懇談会として実施)

第1回 平成20年1月21日(月曜日)
  • 検討課題の整理
第2回 平成20年2月15日(金曜日)
  • 多数権利者が関わる実演の利用円滑化方策について
第3回 平成20年3月11日(火曜日)
  • 多数権利者が関わる実演の利用円滑化方策について
第4回 平成20年4月8日(火曜日)
  • 多数権利者が関わる実演の利用円滑化方策について
第5回 平成20年4月18日(金曜日)
  • 報告書(案)について