「ネット配信」研究会 報告

 「映像コンテンツ大国に向けた検討委員会」が2007年2月に取りまとめた提言において、放送番組のマルチユースの促進に向けた今後の課題のひとつとして、ネット配信に際しての配信ルール、プロテクションや配分に関するルールなどが指摘された。
 これを受け、同年4月、同委員会の「放送番組における映像実演に関するWG」の下に「ネット配信」研究会が設置され、配分ルールをはじめとするネット配信に関する諸問題について計6回研究会を開催し、検討を行った。その結果、関係者はネット配信に積極的に取り組むことを前提に、以下のとおり合意した。

1.合意の前提条件

2.キャッチアップ・サービスについて

(実施主体・対象)

  • 放送局が(放送局が他社のポータルサイトのスペースを借りる場合も含む。)一度放送した番組を放送終了後に一定期間ネット配信するサービス。

(サービス期間)

  • 1週間〜10日などの一定期間とする。

(配信方式)

 配信方式は次の通りとし、どのような通信技術または端末を用いて配信されるのか事前に明示すること。

  • ストリーミング
  • ダウンロードプラス1週間〜10日などで消去

(報酬の配分方式)

 いずれかを各々のメリット、デメリット(図1)を踏まえ関係者の協議により選択。

  • レベニューシェア
  • 出演料ベース
  • レベニューシェアと出演料ベースの組み合わせ

(配信内容)

  • 番組の全部又は一部を配信するかはそれぞれの契約内容に委ねる。

(プロテクション問題)

  • その時点で国際標準レベルの技術を採用する。また、プロテクションが破られた時など海賊版が流通した時には関係者は真摯かつ速やかに対応する。

(図1)

  メリット デメリット
レベニュー・シェア方式
  • 収入が増えれば、配分も増える。
  • 事業者にとってリスクがない。
  • 経費の全体像が把握できる。
  • 事業に参入しやすい。
  • リスクがないため、より多くの番組がラインアップされる。
  • 権利者への配分が少ない可能性がある。
  • 権利処理のためのコストが高い。
  • 収入の配分管理が大変である。
出演料ベース
  • 権利者にとって一定の配分が確保される。
  • 権利処理のためのコストが低い。
  • 事業者による収入が出ても権利者への配分がない。
  • 収入や経費の全体像がわからない。
  • 事業者にとってリスクがある。
  • リスクがあるため、よく見られる番組が中心になる。

3.放送番組のネット配信について(キャッチアップ・サービスを除く)

(実施主体・対象)

  • 放送局又は放送局以外の第三者が、過去に放送された番組や今後放送される番組をネット配信するサービス。

(サービス期間)

  • 契約期間を3年以内とし、合計配信期間6ヶ月以内を原則とする。

(配信方式)

 配信方式は次の通りとし、どのような通信技術または端末を用いて配信されるのか事前に明示すること。

  • ストリーミング
  • ダウンロードプラス一定期間での消去

(報酬の配分方式)

 いずれかを関係者の協議により選択。

  • レベニューシェア
  • レベニューシェアプラスミニマムギャランティー
  • 提供価格ベース(主に第三者への番組販売)

(プロテクション問題)

  • その時点で国際標準レベルの技術を採用する。また、プロテクションが破られた時など海賊版が流通した時には関係者は真摯かつ速やかに対応する。

4.今後の取組について

以上

前のページへ

次のページへ