資料4
国際約束との関係については更なる精査が必要であるが、仮に、権利者不明の場合の制度について、国際約束に抵触しない形で設けることが可能である場合には、
また、仮に導入する場合、実演家のほか、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の不明についても想定すべきか。
第15条 | (保護の例外) |
1 | 締約国は、国内法令により、次の行為については、この条約が保障する保護の例外を定めることができる。
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2 | 1の規定にかかわらず、締約国は、国内法令により、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関しては、文学的及び美術的著作物の著作権の保護に関して国内法令に定める制限と同一の種類の制限を定めることができる。ただし、強制許諾は、この条約に抵触しない限りにおいてのみ定めることができる。 |
第16条 | 制限及び例外
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第1条 | 他の条約との関係
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第14条 | 実演家、レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護 |
6 | 1から3までの規定に基づいて与えられる権利に関し、加盟国は、ローマ条約が認める範囲内で、条件、制限、例外及び留保を定めることができる。(以下略) |
第6条 | (保護の制限、強制許諾) 著作権その他特定の権利による保護又は刑罰による保護を与える締約国は、レコード製作者の保護に関し、文学的及び美術的著作物の著作者の保護に関して認められる制限と同一の種類の制限を国内法令により定めることができる。もつとも、強制許諾は、次のすべての条件が満たされない限り、認めることができない。
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第9条 | (複製権)
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第11条の2 | (放送権等)
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第13条 | (録音権に関する留保等)
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所在不明の権利保有者
第190条 |
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