参考

諸外国の立法例

◆米国(注1)

第108条 排他的権利の制限:図書館および文書資料館による複製

(c)本条に基づく複製権は、コピーまたはレコードが損傷を受け、変質し、紛失し、または盗難にあい、または現在著作物が収録されている形式が古くなり、かつ、以下の条件をみたす場合には、かかるコピーまたはレコードと交換することのみを目的として増製した発行著作物のコピーまたはレコード3部に適用される。

  1.  図書館または文書資料館が、相当な努力の後、公正な価格で未使用の代替物で入手できないと判断し、かつ、
  2.  デジタル形式で複製されたコピーまたはレコードが、合法的にかかるコピーを占有する図書館または文書資料館の施設外で、デジタル形式にて公に利用可能になっていない場合。

 本節において、形式が古くなったときとは、当該形式で保存された著作物を覚知するに必要な機械または装置がもはや製造されずまたは商業的市場において合理的に入手可能でなくなった場合をいう。

◆カナダ(注2)

図書館、資料館及び博物館
所蔵物、資料館及び保全
第30.1条 図書館、文書保管所、美術館

◆韓国(注3)

第28条 図書館等における複製等

◆中国(注4)

情報ネットワーク送信権保護条例(2006年5月成立)

第7条 図書館、文書館、記念館、博物館、美術館等は、著作権者の許可なく、デジタルサービスを通じて館内利用者に、館内で保持する合法に出版されデジタル化された作品や陳列・保存が必要でデジタル化された作品を提供できる。但し、デジタル化に報酬を伴わず、利用者から直接的にも間接的にも金銭を受け取らない場合かつ当事者間で別の約定がない場合でなければならない。
 前段で規定された陳列・保存のためにデジタル化することができる作品とは、破損もしくは破損寸前のもの、入手できないもしくは入手することが困難なもの、又は、(プレミアがついて)市場においては購入することができないものもしくは高価すぎて購入することが困難なものとする。