資料4
マルチユースに際し、クリエーターに適正な報酬がもたらされる仕組みとして権利の集中管理や権利管理情報の整備を促進するとともに、著作権法上の実演家の著作隣接権の共有に関する解釈を明確にし、利用に関しほとんどの権利者の合意が得られるコンテンツの流通を促進するための方策について検討を行い、2007年度中に結論を得る。
(総務省、文部科学省、経済産業省)
一個の実演と概念されるためのメルクマールは、共同著作物に関する第2条第1項第12号の定義の考え方に準じて各実演家の寄与を分離して個別的に利用することができないかどうか
(出典;加戸守行『著作権法逐条講義第5訂新版』)
(定義)
第二条 | この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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基本的に、使用するコンテンツの出演者とされている者に個別に許諾を求めており(例えば、ドラマ全体の使用であれば、a、b、cに、シーン2のみの部分使用であれば、b、cに)、必ずしも「共同実演」という捉え方で実態が動いているようには見受けられない。