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資料4

アーカイブについての議論のポイント

1. 「アーカイブ」の指す意味内容は多様であるが、「アーカイブ」とはどのようなものなのか
(1) 機能
1   公表された資料の収集を行い、集積すること
2 保有する資料の劣化を防ぎ、保存しておくこと
3 目録等の所在情報を整備し、資料を閲覧できる状態とすること
4 デジタル化し、インターネット等で閲覧できる状態とすること
5 デジタル化された資料をさらに別途の利用に供すること 等
(2) 提供形態
6 特定施設で提供されるもの、分散型(ポータルサイト的なもの)
7 無料で提供されるもの、有料のもの 等

2. 現行の著作権法の規定によって、どこまでの対応が可能か
(収集、保存)
  非営利の場合に、図書館等において図書館資料を保存のために複製(第31条第2号)
行政、立法等の目的のために内部資料として複製(第42条第1項)
放送事業者等が自己の放送のために一時的に固定した著作物を記録保存所において保存(第44条第3項)
(利用)
  非営利の場合に、図書館等において、利用者の求めに応じて調査研究の用に供するために著作物の一部分の複製物を提供(第31条第1号)
非営利の場合に、絶版等の入手困難な図書館資料について、他の図書館等からの求めに応じて複製物を提供(第31条第3号)
非営利無料の場合の上映、貸与等(第38条)

3. 現行の著作権法で対応できない場合、「アーカイブ」を円滑化するためにさらに必要となる措置は、どのような措置か
(1) 制度的な対応(権利制限の手法)による場合
(2) 関係者間の合意によるルール形成に委ねる場合

(その場合のポイントとして考えられるもの)
1 対象とする資料の範囲
入手困難な資料、再生手段の入手困難な資料等に限るなどの条件を設けることが必要か
2 「アーカイブ」を行う主体
  公共的施設など、実施主体に一定の条件を設けるか
営利目的、非営利目的の区別はどうか
3 どの程度の利用を認めるか
例えば、次のような利用方法が考えられるが、どの程度の利用までを想定すべきか。また、有料、無料の区別はどうか
  施設内での閲覧、上映
一定目的の場合には、著作物の一部の複製物を提供
複数の「アーカイブ」施設等の間での資料の複製、提供
公衆送信 等


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