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資料1-3

過去の著作物等利用の保護と利用に関する小委員会における意見

全高長 第16号
平成19年5月9日

文化審議会著作権分科会
過去の著作物等利用の保護と利用に関する小委員会主査 様

全国高等学校校長協会会長 島宮 道男
(意見発表者 都立成瀬高校長 佐藤 公作)
(公印省略)

1   過去の著作物等利用の円滑化について
教師や生徒が積極的、円滑に利用できるよう権利処理や交渉窓口の一元化などの利用環境を整備されたい。権利者不明の著作物の問い合わせデータベースなどが整備され、調整される機関があると良い。また、ディジタル化された著作物については、クレジット(権利者についての情報)が分る共通化されたフォーマットを作成し、利用する場合にはここに連絡を取れることで利用可としたい。

2 アーカイブへの著作物等の収集・保存と利用の円滑化について
公共放送(NHK)のアーカイブについては、小・中学校での利用だけでなく、高校や教育機関にも広く公開してもらいたい。従来の著作権保護は、ダウンロードしたパソコン上のみで視聴できる方式が大半であるが、家庭内LANや学校の校内LANに限って、ネットワークを通じた新たな著作物・コンテンツの二次利用を許可し、LAN内のほかのパソコンやテレビ、携帯端末でも閲覧や視聴ができるよう利用の円滑化を推進してもらいたい。
 さらに、今後は、ウェッブサイトのアーカイブも安価、もしくは無料で提供される機関の設置や円滑に利用できる方策の検討を期待したい。

3 保護期間の在り方について
美術やフィルム、レコードなどの優れた古典の著作物に多くふれることは、学校にとって貴重な文化活動や創作活動につながるもので、保護期間の延長については反対である。保護期間を延長するのであれば、今後発表される著作物に付いてのみ対応すべきである。あるいは、必要な著作物のみ延長を認める程度にして頂きたい。

4 意思表示システムについて
自由利用マーク等で著作権について著作権者が意思表示され、著作権者に連絡を取らなくとも決められた範囲で利用できる意思表示システムは、学校にとって適切であり、今後の浸透を期待している。こうした専門的な法律知識がなくとも、わかりやすい方法・ルールで教育的利用、私的利用、その他の利用ができる仕組みの構築は必須である。

  学校教育活動への配慮等
情報化社会にふさわしい教育活動が実践・展開できるよう、著作物の利用に関しては、学校や生徒の便宜を図るということも含め、利用方法をもっと簡便化する。また、JASRAC(ジャスラック)のような団体を一般的にした半公共団体やNPOに利用の運営を任せる仕組みづくりとともに、著作物権利者の利益尊重だけ走るのではなく、未来を担う児童・生徒が知的活動の成果を享受できるよう、時代の変化やITの発展等を見通した具体策をお願いしたい。


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