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資料5‐1

「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」検討課題に関する意見

2007年4月27日

社団法人日本民間放送連盟
IPR専門部会コンテンツ制度部会
主査 池田 朋之

1. 過去の著作物等の利用の円滑化方策について

 著作隣接権についても裁定制度を創設すること
 放送事業者が放送のために製作する番組については、実演家の放送権のみの許諾を得る場合が多い。そのため、番組を放送以外に利用しようとする場合には、改めて実演家の許諾を得なければならない。
 ところが、過去の放送番組等においては当時出演した実演家の現在の消息が不明となっていることも度々あるが、その場合は利用を諦めざるを得ない。
 よって、実演家やレコード製作者等の著作隣接権者についても著作権者不明等の場合と同様の裁定制度の創設が望まれる。

 裁定制度の運用方法の改善
 不明な著作権者を捜すための調査方法として、社団法人著作権情報センター(CRIC)のホームページへの広告掲載が可とされたが、例えば番組内で使用した写真の著作物の著作権者が不明となってしまった場合、その写真を複製してCRICのホームページに掲載すると、複製権および自動公衆送信権の侵害となるおそれがある。
 したがって、裁定制度の利用を前提とした著作権者の探索においては何らかの制限規定を創設することが望まれる。

 映画の著作物について共有著作権の行使と同様の扱いの導入
 放送番組のように多数の関係権利者が存在する場合、例えば一人の権利者が許諾をしなければその利用が行えないこととなる。このことはコンテンツ流通の障害の一つとなりうるため、共有著作権の場合と同様にそれぞれの権利者は「正当な理由がない限り同意を拒むことができない」よう規定されることが望ましい。

以上


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