資料

著作権保護技術と補償金制度について(案)

平成20年1月17日

1 権利者の被る経済的不利益と補償の必要性について

2 私的録音録画補償金制度による解決について

3 補償金制度による対応を検討する分野

ア 音楽CDからの録音

  •  音楽CDは基本的に録音自由のメディアであり、SCMS方式により第一世代の録音しかできないものもあるが、それ以外は機能していない。

イ 無料デジタル放送からの録画

  •  我が国の無料デジタル放送の新しい著作権保護ルールであるダビング10については、

    •  ダビング10の採用に関する一連の経緯等から、権利者の要請により策定されたものでないこと、
    •  無料放送は他の放送等に比べて公共性が高い放送であり、できるだけ多様な情報や娯楽を積極的に国民に提供するという使命を有していることから、例えばコピーワンスという技術的に採用可能な方法を選択権の一つとして確保することが事実上できないこと、

     などの特殊性があり、かつ、無料放送であることから権利者と利用者との契約により対応もできない。
  •  なお、ダビング10は暫定ルールであるが、例えば、権利者の要請などに基づく新たなルールが導入された場合は、補償金制度は必要ないものと考える。

4 権利者が被る経済的不利益の解消について