31.アナログゲームアソシエーション

●該当ページ及び項目名

105ページ 2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

●意見

 反対。こういった基準は必ず不明瞭になるし、不明瞭であれば力のある側の求める基準が慣例・判例として固定化するだろう。新産業/新流通システムの芽を潰す行為であると考える。

●該当ページ及び項目名

104ページ 1 第30条の適用範囲からの除外

●意見

 反対。この違法化案が通ったら、書籍業界でもダウンロード違法化の対象とするよう求めていくのは自明の事である(上記項目で言っているように、力のある側の求める基準が横行するだろう)、そうなると現在の日本文化の大きな部分を占めるパロディ文化が殺されることになる。それらのパロディが原作品の利益に適っているケースも多い現状を考えれば、違法化されるのは非合理的。

●該当ページ及び項目名

104ページ 1 第30条の適用範囲からの除外

●意見

 反対。ストリーミングとダウンロードは技術上、大差がないのに、法律的に違うものとして扱うことは困難。発展の方向性が意味もなく狭くなってしまい、日本のIT技術・産業・基盤の発展が諸外国と比べて衰退することになりかねない。

●該当ページ及び項目名

105ページ 2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

●意見

 反対。「合法マーク」が無ければ違法サイトとしてダウンロードが違法化されるというのはおかしい。今後ダウンロードを伴う様々なビジネスやインフラができる可能性があるが現状ではまだ先行きは不明瞭である。行政はこういった未確立の領域を「統制」する事は避けるべき。

●該当ページ及び項目名

105ページ 2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

●意見

 反対。「合法マーク」は、将来的に大きな産業になりうる草の根の創作活動の可能性を破壊する。アマチュアのボードゲームデザイナーが自作したゲームセットの解説ムービー付PDFセットを自サイトで配付するのにマークを得るために手間を取られるというのは創作活動に税金をかけるようなものだ(大企業の権益を守るために個人に負担を掛けるというのはどういうことなのだろう)。
 結果として、インターネットの「低コスト情報配付システム」という側面が殺されてしまいかねない(発展の可能性を破壊する)。こういったインフラが破壊行為を助長する事は私たちのような弱小情報市場を振興する立場から容認しがたい。

●該当ページ及び項目名

104ページ 1 第30条の適用範囲からの除外

●意見

 反対。インターネットというものはそもそもグローバルなものであり、日本の法律で違法なことが海外で違法とは限らないし、その逆もありうる。海外サイトが正しく日本の著作権法に基づいて適法マークを付ける期待は薄く、またそもそも海外サイトを「適法市場」から不当に締め出す事にもつながる。

●該当ページ及び項目名

104ページ 1 第30条の適用範囲からの除外

●意見

 反対。ダウンロードが違法化されたら、動画・音楽投稿Webサイトの管理コストが増える、その結果、著作権者が自らアップロードしている場合に、間違った対応をしてファイルが削除されるといった事故が、現在よりも頻発するようになる。私たちが振興するような弱小の著作権者に不当なリスクを負わせる改正案であり、賛同できない。

●該当ページ及び項目名

105ページ 2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件

●意見

 反対。違法ダウンロードサイトという考え方は不明確である。MYUTA事件判決には多くの批判が巻き起こったが、MYUTAのようなサイトを使用したユーザーも、ダウンロード違法化が成立したら違法だということになってしまい、国民の規範意識に反するだけでなく、Webサービス開発を不当に萎縮することにもなる。

●該当ページ及び項目名

103ページ 第7章 第2節 2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態

●意見

 反対。この一連の法律がインターネットの「低コスト情報配付システム」という側面を殺してしまいかねない(発展の可能性を破壊する)。
こういったインフラが破壊行為を助長する事は私たちのような弱小情報市場を振興する立場から容認しがたい。

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