29.自費出版創作振興協議会

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全体

●意見

 私的複製は利用者に与えられた権利であり、これについて著作権利者が対価を請求すること自体が道理的に間違っている。
 CDを購入した時点で、CDは購入者の所有物であり、公共の福祉の範囲内で、自己の所有物をどのように使おうが所有者の自由である。
 一人の利用者が行う私的な録音録画はさまざまな形態がありは、同意するが、購入者が私的な録音録画の代理手段として、新たにCDを購入するなどの金銭を支払うとは考えられないから、権利者が受ける経済的損失は事実上0である。

 私的録画以外の目的で対象機器を購入した者から取った補償金は、協会の不当利得になるわけだから、「申請費用・返金費用・検証費用・検証責任」を全て協会がおう形にすべき
 本来払う必要のない代金を払わされておいて、返金する為には、返金額を大きく上回る費用・労力を必要とするようでは悪徳業者と何らかわりがない。これについての改善に努めるべきである。

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