25.講談協会

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126ページ 第7章 第5節 1 対象機器・記録媒体の範囲

●意見

 新しい機器が次々と開発され、補償金の法制化がなされていない。複製可能である限り、補償金の対象にするべきでないか。
 外国では新しい機器に対してもきちんと法制化され支払いが行なわれている。その補償金を支払っているのが優れた機器を製作している日本のメーカー。
 外国で支払っているのは補償金支払いを納得し、認めている証拠。それが日本で支払いを行っていないのはおかしいではないか。
 ダウンロード1回とか10回限定とか、次々と開発される機器の法制化が追いつかないのであれば、CD、DVD、ビデオテープ、カセットテープ等々総ての記録・複製用品に録音、録画、複製許可として、補償金を加金するのも一つの方法ではないか。
 自分の語り、声を録音するための意見もあろうが、現状の有様では、機器の野放しを思えば納得出来るのではないか。
 文化立国を打出しながら、実体は名目だけ、お題目を唱えているだけともいえるのではないかと思ってしまいます。
 文化庁のお立場からも真の文化立国のために外国同様の取扱いを切望します。

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