21.関西芸能親和会

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●意見

 デジタル機器の普及に伴い、劣化なく繰り返しコピーができることによる権利者への不利益が大きいことは周知の事実です。著作権法104条の8にあるように、補償金として得た利益の一部を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」のために支出させ、それによっていわば間接的に利益を分配するという仕組みは不可欠なものであると考え、私的録音録画補償金制度は合理的な制度であると思います。
 著作権に係る振興や普及活動は先進国として必須のものであり、この活動原資をどこに求めるかということについては議論の分かれるところです。確かに一部に於いては、私的録音しない消費者に対しても機器や媒体購入時に負担を強いると言う点や、有料音楽配信に対する対価と補償金による対価といういわば二重対価払いといった矛盾点も指摘されていますが、もっとも消費者に理解されやすい手法として最適といえるではないでしょうか。
 補償金徴収の事実も公然と認知されているなか、権利者利益を侵すことなく消費者がコピープロテクトを気にせずに著作物を享受できる、そのような現行制度の維持が大切なのであって、消費者の大多数が煩わしいと感じているはずの著作権保護技術の強化・徹底を議論すべきではないと思います。世界中を見渡しても著作権保護技術の徹底が受け入れがたいもの、意味をなさないもの、という意見が大勢であると思います。
 現在のところ、権利者にとって安全確実に利益を得ることのできる仕組みが補償金制度ですし、消費者利益とのバランスが取れていると思います。
 対象機器については、映像音楽記録機能の有無を前提に、より迅速・的確に議論され追加訂正されるべきものだと思います。現在のようにあいまいなままではいけない。機器の決定についても臨機応変に対応すべきであると思います。

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