8.全日本音楽著作家協会

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第7章 第3節 1 権利者が被る経済的不利益

●意見

 消費者委員やJEITA委員は「経済的損失が具体的に発生していることを立証することが必要」と繰り返しているが、議論のための議論であって、問題解決のための発言とは思えない。
 特に私的録音の現状は、パソコンでコピーしたCDや音楽配信でダウンロードした楽曲をiPod等のいわゆる「携帯オーディオプレイヤー」に複製するものが主流である。
 しかしながら、パソコンや携帯オーディオプレーヤー等は、私的録音録画以外の他にも、カーナビゲーション、音楽ケータイ、データ用CD−R/RWなど、補償金の支払対象ではない機器・記録媒体を用いた私的録音録画が、増加の一途を辿っている。
 このように、私的録音録画を行われる機器や媒体が、現行制度で対象にしている録音・録画専用機器からパソコンやその関連機器等に移り、私的録音録画の実態が大きく変化しているにもかかわらず、補償金の支払対象となる機器・媒体は1998年から(録画は2000年から)まったく追加されておらず、権利者が相応の補償を受けられない状態がどんどん拡がる一方となっている。
 利用の実態からみたとき、これらの機器・記録媒体に対する補償措置が講じられていないことは、補償金制度の目的、公平の観点からも問題があり、権利者が被る経済的不利益は拡大する一方である。
 速やかに補償金制度によって解決を図るべきである。

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