1.日本映像ソフト協会(30条の適用範囲の見直しについて)

●該当ページ及び項目名

104ページ 第7章 第2節 2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態

●意見

 平成19年10月12日付「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下「本中間整理」と言います。)中、第7章第2節2の「第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」中、違法複製物のダウンロードについて、以下のとおり意見を申し述べます。

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