参考資料3
2007年9月21日
2 | 第30条の適用範囲から除外するのが適当と考えられる利用形態
これらの利用形態については、前述のとおり、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった。 また、今後、契約により私的録音録画の対価を徴収する可能性については、
このような状況の中で、これらの利用形態について第30条の適用範囲から除外するとしても、結果として違法状態が放置される状況を生み出すだけであることから、第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった。 なお、現状において私的録音録画の対価が徴収されていることは確認できなかったが、関係者は認識していないかもしれないが、現実には当該対価が事実上徴収されているのではないかという意見があった。 |
また、レンタル事業の場合について、当事者の意思、あるいは、契約書の表示等も大切だが、貸与権創設により、レンタルという新たな経済的な利用行為について、客観的に見て法制度としてどういう利益というものを保護しているかという点も大切であり、実態的にはある種の私的複製によってもたらされるものについて、新たな権利を創設するというような趣旨があったのではないかとの意見があった。
有料放送事業についても、有料放送事業者のホームページ上の説明などから、2(2)の「著作物等の提供者が利用者の録音録画行為も想定し、一定の管理下においてこれを許容しているような場合」に該当すると考えられ、どのような場合に契約モデルによる解決が得られるのかの要件について、きちんと整理した上で、再評価すべきとの意見があった。