資料2

中間整理(案)の修正について

平成19年9月26日
文化庁著作権課

第7章 検討結果

第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて

2 第30条の適用範囲から除外するのが適当と考えられる利用形態
  • (1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態
    • 2 検討結果
      • a 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画
        • 1 第30条の適用範囲からの除外
           この利用形態については、前述の利用実態を踏まえれば、

の文を以下のように改め、脚注を追加する。

 この利用形態については、具体的には、海賊版からの録音録画、複製物の提供を目的とした違法なダウンロード配信サービスを利用した録音録画、ファイル交換ソフトを利用したダウンロード等が想定される(注)が、前述の利用実態を踏まえれば、