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資料1

私的録音録画小委員会における議論の整理メモ(2)

平成19年9月5日

1  私的録音録画補償金制度のあり方について
 仮に補償の必要性があるとした場合の制度のあり方について整理した。

(1) 対象機器・記録媒体の範囲について
1 現行制度の問題点
A  現行制度における対象機器の範囲
a. 分離型専用機器
 現行制度は、主たる用途が私的録音録画の機器であり、記録媒体を内蔵しない機器を想定している(分離型専用機器)。

b. 附属機能の除外
 第30条第2項では、対象機器を「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器」とし、放送用機器等のようなプロ用機器と留守番電話機等の「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの」を対象機器から除外しており、機能に着目して用途を推定する方法を採用している。

c. 用途への着目
 平成10年の政令改正で「主として録音(録画)の用に供するもの」という規定が挿入されたが、これはパソコンにおける録音等が立法当初は事実上不可能であったのが、その後の技術の進展により可能になってきたことを踏まえ、パソコンの録音等の機能は附属機能ではないので対象機器になるという疑念を払拭するため、立法の趣旨に立ち返って、そのことを確認するために行った措置と考えられている。

以上の点を前提に現行制度における対象機器を整理すると、主たる機能が録音録画機能のものは、主たる用途も録音録画であることから、録音録画機能しかない機器や附属機能はいくつかあるが主たる機能は録音録画機能である機器が対象になることはいうまでもない(注)。
(注)  現行制度の対象となっていないハードディスクドライブへの録画機能とDVD録画機能とを組み合わせた複合機器は、録画機能しかない機器として対象となる(補償金はDVD録画装置だけに課される)。例えば、CDの再生機能、ラジオ受信機能付きの機器(例えばMDラジカセ)は、録音録画以外の附属機能付きの機器として対象となる。

一方、次のような機器については、現行制度の下では対象にはならないと考えられる。
 録音録画機能を有する機器のうち記録媒体を内蔵した一体型のもの(例 HDD録画機器、携帯用オーディオレコーダー)
 録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能といえないもの(例 現在のパソコン)
 録音録画機能を附属機能として組み込んだ機器(例えば留守番電話、携帯電話、録音機能付きカーナビゲーション)

いずれにしても、平成4年当時とは機器の現状が大きく変わっていることは間違いないので、現状を踏まえ、どのような考え方に基づき対象機器を整理するかについて、十分検討する必要がある。

B  対象記録媒体について
対象記録媒体についても、対象機器と同様の問題がある。

現行制度は、対象機器が政令で決定されれば、その機器に使用される記録媒体が対象になるとしているが、基本的には録音録画が主たる用途の記録媒体が対象となっている(専用記録媒体)。例えばCD−RやDVD−Rについては、録音用又は録画用の媒体が開発されており、一般のデータ用とは切り離した形で制度の運用が行われている。

しかし、現行制度は、専用記録媒体(例えば録音用CD−R)が、政令指定の対象になっていない機器(例えば、パソコン)でも使えることや、既存の記録媒体や今後市場に普及するであろう新しい記録媒体について、基本的に同じ仕組みを使いながら録音録画用とその他の用途用を仕分けできるかどうかなどの問題があるとする意見がある。

2 見直しの要点
A  基本的考え方
 対象機器等の範囲を定めるに当たっては、次のような考え方に分かれている。

a  著作物等の録音録画が行われる可能性がある機器は原則として対象にすべきであるという考え方
 分離型専用機器は、時代の進展とともに減少傾向にあるが、一方、他の用途を有しながらも録音録画機能を有し、かつ実際に録音録画に用いられている機器が増加しており、補償金額において差を設けることはあり得ても、対象には加えるべきとする考え方に基づく。

b  現行制度の考え方をそのまま踏襲すべきであるとする考え方
 もともと補償金制度は、包括的な制度であるが、録音録画の可能性が高くない機器等からも補償金を徴収するとなると、録音録画をしない人からも補償金を徴収する可能性が現在よりも高くなり、制度の問題点を拡大することになるので適切ではないという考え方に基づく。

B  機器等の類型ごとの考え方
a  分離型専用機器と専用記録媒体
現行制度の対象であり、特に対象から除外する理由はなく従来どおり対象にするべきであることでおおむねの了承を得た。

ただし、著作権保護技術の内容や当該技術と契約の組み合わせのあり方によっては、そのシステムに使われる機器が対象外になることもありうることに異論はなかった。

b  録音録画機能が附属機能でない機器のうち記録媒体を内蔵した一体型のもの(例 HDD録画機器、携帯用オーディオ・レコーダー)
私的録音録画を主たる用途としている機器である限りは、特に分離型専用機器と区別する必要はないので、対象にすべきと考えることでおおむねの了承を得た。

なお、例えば最近の携帯用オーディオ・レコーダーの中には、附属機能かどうかは別にして、録音録画機能以外に静止画・文書等の記録やゲームのサポート機能等の機能を有しているものがあるが、メーカーの販売戦略、利用の実態等から少なくとも現状においてはほとんどのものが録音録画を主たる用途としていると考えられるので、対象機器に加えて差し支えないと考えられるとの意見があった。

c  録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要な機能といえないもの(例 現在のパソコン)
パソコンについては、先述した立場の違いにより対象にすべきかどうかについて考え方の差があり、意見の一致に至っていない。

なお、仮にパソコンを除外した場合、補償金の対象とならない録音録画が拡大することになるが、第30条の範囲の見直しにより、パソコンを用いた違法複製物・違法サイトからの録音録画や適法配信からの録音録画が第30条の適用範囲から除外されること、パソコンの場合は、音楽CDを録音し、当該機器を経由して例えば携帯用オーディオ・レコーダーに更に録音されることも多く、最後の機器のところで補償金の支払があれば事実上補償されているのではないかという意見があった。

また、パソコンについては、製造業者はハードウェアを提供しているにすぎず、録音録画機能を初めとして文書作成機能、メール機能、インターネット機能など全ての機能はソフトウェアにより実現しているが、録音録画機能は発売時点でインストールしているものもあれば、後から利用者が任意でインストールしたものもあるので、その全てについて製造業者側が責任を負うのはおかしいのではないかとする意見があった。

d  録音録画機能を附属機能として組み込んだ機器(例えば留守番電話、携帯電話、録音機能付きカーナビゲーション)
留守番電話のような他人の著作物等が録音される可能性が低くしかも大量に利用されることがないものを対象にしないことについては異論はなかった。

しかしながら、携帯電話、録音機能付きカーナビゲーションについては、前述した立場の違いによって考え方の差があり、意見の一致に至っていない。

なお、これらの中でも、例えば、録画機能付きテレビのようなものについては、購入者のほとんどがテレビの視聴と放送番組の録画の2つの目的を持って購入するところから、このような機器については対象に加えるべきであるという意見があった。

e  専用記録媒体以外の記録媒体
元々記録媒体は、録音録画に限らず、文書、写真等の静止画など様々な情報が記録できるものであり、録音録画機能はその記録機能の一部であるものが多い。

この記録媒体の取り扱いについても、先述した立場の違いにより何を対象にすべきかについて考え方の差があり、意見の一致に至っていない。

(2) 対象機器・記録媒体の決定方法について
1  現行制度の問題点
文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)では、現行の政令指定方式については、
 技術を指定する現行制度は、指定までの時間がかかりすぎて権利者の補償に欠けること
 技術を指定する現行制度は、補償金を支払う消費者には理解できず、制度への理解を妨げる一因ともなっていること
の2点が問題点として指摘されている。

また、現行法制定当時は、分離型専用機器と専用記録媒体により録音録画される方法しかなかったので、現行制度は、主たる機能が録音(録画)機能であれば、その主たる用途は録音(録画)であることを念頭に制度設計されている。したがって、主たる用途の要件は、ある程度客観的な要件であり、政令上このような要件を定めたとしても運用上特に問題は生じなかった。

しかし、機器等の範囲については、前述したように立場の違いによって考え方が違いその範囲は決まっていないが、仮に専用機器だけでなく、それ以外の機能を有する機器等にも拡大する場合は、現行の政令指定方式で問題が生じないのかについて十分検証する必要がある。

更に、現在では記録装置を内蔵した一体型の機器も普及しており、この点からも現行の政令指定方式で問題ないのかどうかの検証も必要である。

2  見直しの要点
A  政令指定方式の見直し
政令指定方式は、法的安定性、対象機器等の特定の明確性の点で優れた制度であることは間違いなく、その方式を踏襲するという考え方を否定する必要はない。

ただし、文化審議会著作権分科会からの問題点の指摘を踏まえ、機器等の現状と対象機器の変更の課題も考慮して、次のような整理を行った。
 機器の現状に照らしてみれば、複数の機能を有する機器が増えており、どの機能が主要な機能かどうか又はある機能が附属機能かどうか疑わしいものも多くなっているところから、対象機器を決めるに当たっては、柔軟に対応できる仕組みが必要と考えられること
 指定方式を政令以外の方法にすると、利害関係者の意見が反映されずに一方的な指定が行われる危惧があるとすれば、対象機器等の指定の過程において、利害関係者の意見が反映されるような仕組みを作ることで、そのような危惧はなくなること

以上の点を踏まえ、次のような見直し方策があると提案され、基本的方向性はおおむね了承された。
法令で定める基準に照らして、公的な「評価機関」の審議を経て、文化庁が定める
  法令で一般的な基準(例えば技術、用途)を定めるが、具体的な対象については評価機関で議論されることとなるため、複数の機能を有する機器等についても機器等の仕組み、利用実態等を考慮して判断できる。
公的な評価機関は、権利者、製造業者、消費者、学識経験者で構成され、そこで対象範囲が議論され、透明性が確保された決定プロセスにより審議する。
なお、当該評価機関であらゆる機器等について販売等の都度審査することは不可能であるので、対象となるかどうか紛らわしいもの等が具体的な審査の対象になるような制度設計が必要である。

B  特定の方法
技術による指定は、対象機器を特定するための重要な要素であることは否定できず、機器等の特定方法としては一つの方法と考えられることに異論はなかった。

現行制度は、分離型専用機器を前提に構築された考え方であり、磁気的、光学的方法等により、磁気テープ、光磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に固定することを前提に規定されているので、仮に一体型の機器についても対象にするとした場合、一体型機器にどのような記録の技術が使われているかどうかで特定することが必要かどうか、またその方法が可能かどうか、更なる検討が必要であるとの意見があった。

また、今後は用途の基準が重要になると考えられるが、機器等の現状においては、録音録画機能が主たる用途かどうかの判断が難しくなってきており、できるだけ紛れがないように詳細な要件を法令で規定することや、上記の方法のように最終的には関係者の合意で判断するような仕組みが必要と考えられるとの意見があった。

(3) 補償金の支払義務者
1  現行制度の問題点
現行制度は、利用者を支払義務者とし、機器等の製造業者等を協力義務者(補償金の支払の請求及びその受領に協力)としているが、我が国以外の国は機器等の製造業者等を支払義務者にしている。

文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)では、購入時一括払い方式は、「実際に著作物の私的録音録画を行わない者も機器や記録媒体を購入する際負担することとなる」とした上で、「この問題を解消するための返還金制度もそもそも返還額が少額であり実効性のある制度とすることが難しい」とし、補償金の返還制度に対する問題点について指摘している。

仮に返還制度を実効性のある制度とすることがそもそも困難であるとすれば、返還制度を必要としない他の制度を模索せざるを得ない。

返還制度は補償金支払義務者を利用者としていることとの関係で設けられたものであり、返還制度の問題を解消するとすれば、補償金の支払義務者を誰にするかと直結する問題として、制度設計を行う必要がある。

2  見直しの要点
支払義務者については、世界各国の制度と同様に私的録音録画に供される機器や記録媒体の販売によって利益を上げている製造業者等とすべきであるとする意見がある一方、録音録画を実際に行う利用者を支払義務者とする現行制度の考え方を維持すべきであるとの意見がある。

支払義務者の考え方を法律的に整理すると次のとおりである。
 現行制度における製造業者等の協力義務の内容を現状に照らして見ると、機器等の価格に補償金を上乗せし、それを購入者から徴収して、まとめて補償金管理協会に支払うことであることから、製造業者等は補償金管理協会に補償金の支払義務を負っているのと同じである。
 協力義務と支払義務の内容が、法的に見れば補償金管理協会に補償金を支払う点で同じ(どちらの場合でも製造業者等は補償金管理協会に対し金銭債務を負っている)だとすると、支払義務の問題は製造業者等の側の問題ではなくむしろ利用者に支払義務を課すべきかどうかの問題ということになる。
 我が国では、購入者一括払いの制度は特例制度とされているが、事実上利用者からは直接徴収できないので、利用者の支払義務は、形式的・理念的なものにすぎない。なお、外国の制度においても、本来は利用者が補償金を支払うべきであるという点を否定している国はない
 なお、補償金は事実上利用者が負担するので、返還制度がない制度とすると現行制度より不公平が助長されるのではないかという意見がある。この点について、製造業者等が支払義務者である場合については、私的録音録画行為があったときに初めて金銭債務が発生するわけではないので、利用者は補償金支払済みの機器等、すなわち私的録音録画を適法にできる権利付きの機器等を購入したことになり、仮に購入者が私的録音録画を行なわなかったとしてもその権利を行使しなかっただけであり必ずしも不公平にはならないと考えられる。

法的な整理は、以上のとおりであるが、先述したように支払義務者の問題は、返還制度を実効性のあるものと見るかどうか、また対象機器等の範囲をどうするのかによって、結論が異なることになると思われるので、他の制度上の仕組みを検討する過程の中で更に検討を進める必要がある。

(4) 補償金額の決定方法
1  現行制度の問題点
現行制度における補償金の決定手続きに大きな問題点はないと思われるが、著作権保護技術により録音録画が一定の制限を受ける場合があることの影響度をどのように補償金に反映させるかという問題がある。

なお、補償金額は、認可申請前に関係者が協議し、合意又はほぼ合意された金額が申請される慣行があるが、関係者の意見が制度上反映される仕組みが必要だという指摘がある。

2  見直しの要点
補償金額の決定に当たっては、著作権保護技術の影響度を補償金額に反映できるようすべきであることに異論はなかった。なお、具体的にどのような仕組みにするかについては、具体的な制度設計を待つ必要があるが、いずれにしても権利者、製造業者、消費者等の関係者の意見が十分反映できる仕組みを考える必要がある。

契約に基づく私的録音録画や、プレイスシフト、タイムシフトなどの要素は補償金額の決定にあたって反映させるべきであるとすることについてもおおむね異論はなかった。

補償金額の決定プロセスとして、補償金の性格上、事前協議そのものがなくなることはあり得ず、認可申請に当たっては、関係者の協議を十分経た案が提出されることは今後も期待されている。

(5) 私的録音録画補償金管理協会
1  現行制度の問題点
現行制度は、録音と録画を切り離した形で制度設計をしているが、最近では同一の機器等において録音と録画ができる機器等も販売されていることから、同じ機器等に対し2つの団体から別々に補償金を請求する可能性が生じている。

補償金管理協会の事業の一つとして共通目的事業があるが、現行制度では、それぞれの協会が(現実には両協会で調整しているとはいえ)独自に事業を実施しているので、合理的、効率的な事業が実施できるのかという問題点の指摘もある。

2  見直しの要点
 同一機器等に対する2つの補償金管理協会からの別々の請求の回避、共通目的事業の合理的・効率的実施、管理経費の削減等を考えると、補償金管理協会は一つにすることで異論はなかった。

(6) 共通目的事業のあり方
1  現行制度の問題点
 文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月では、「共通目的事業の内容が十分知られていない。また、権利者のみならず、広く社会全体が利益を受けるような事業への支出も見られる」との指摘があった。

2  見直しの要点
補償金制度は包括的な制度であること、個々の利用者の録音録画の実態を詳細に把握することは事実上不可能であり、個々の権利者へ厳密な配分を行うことには限界があるので、権利者全体の利益に資するような共通目的事業を廃止する必要はないことでおおむね了承された。

事業内容については、法律によって、「著作権及び著作隣接権に関する保護に関する事業」と「著作物の創作の振興及び普及に資する事業」を実施することが定められているが、この範囲を更に限定する必要はないことでおおむね了承された。

なお、文化審議会著作権分科会の「権利者のみならず、広く社会全体が利益を受けるような事業への支出も見られる」との指摘であるが、
 特に振興普及事業については、一般に一つの事業について複数の目的や効果を有するのは当然であることから、当該事業が法律の範囲内の事業かどうかは総合的に判断する必要があること
 振興普及事業については、我が国の文化の振興に資するための事業として位置づけられていることから、私的録音録画される可能性が高い一部の権利者のためだけに事業が実施されるのはかえって共通目的事業の制定趣旨を歪めることになり問題であること
などの意見があった。

また、共通目的事業の用途については社会的関心が高いと考えられるところから、事業の透明性を確保するため、事業内容の公開を義務付ける等の措置が必要と考える。また、事業の実施に当たっては、権利者、製造業者、消費者等の幅広い意見が反映できる仕組み作りが更に重要となる。

なお、共通目的事業への支出割合については、現行制度では2割となっており、おおむね適正な割合と考えられるが、正確な分配ができないこと等の理由からこの割合を引き上げるべきであるとの意見があった。

(7) 補償金制度の広報のあり方
1  現行制度の問題点
 補償金制度の広報については、補償金管理協会が独自の事業を実施しているほか、製造業者等においても商品の説明書にその旨を記載するなどの方法により広報が実施されている。しかしながら、補償金制度の認知度は低く、これが補償金制度を分かりにくくしている大きな原因であると指摘されているところである。

2  見直しの要点
制度設計の仕組みに係わらず、消費者に補償金制度を十分説明し理解してもらうことが重要であることはいうまでもない。この制度に関する理解度を進める事業については、補償金管理協会の役割が最も重要であると考えられるので、法律上補償金管理協会に補償金制度の広報義務を課し、その位置付けを明らかにする必要があると考えられることでおおむね了承を得た。

もっとも、広報事業については、補償金管理協会だけの事業にとどまるわけではないので、関係の権利者団体、製造業者等、消費者団体等の幅広い関係者がこのような事業に積極的に協力する必要があるとの意見があった。

また、補償金がどのように徴収・分配されているかの内容を消費者に知らせることがより重要であるとの意見があった。

なお、広報に大きな予算を割くよりは他の有意義な事業を優先すべき等の理由から、広報事業の義務化に反対する意見があった。


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