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違法複製物・違法サイトからの録音録画は、30条1項から除外することが必要不可欠だと考えているが、有料放送からの録音録画に関しては、特に技術的保護手段での担保がない上で、受信契約のみによるエンフォースメントしかできない状況であり問題だ。
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30条の範囲の縮小に賛成。違法配信・有料放送からの録音録画の除外については分かりにくいことがあるが、ルールを整え関係者の理解を得た上で除外していただきたい。
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現在、無許諾複製物のアップロードは公衆送信権侵害、送信可能化権侵害となっているが、ダウンロードは違法と明示されていない。これは、アップロードが多数のダウンロードを惹起する点で法益侵害が強い一方で、ダウンロードは法益侵害の程度が軽微なため類型的に可罰的違法性を欠いているからだと理解している。しかし、インターネットにおける違法流通がこれだけ増殖している今、個々のダウンロードは軽微でも総量は膨大化しており、違法行為であることは明白であることから、第30条の範囲外とすることが妥当であると考えている。
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違法複製物や違法サイトを無くすための努力がまず必要であり、いたずらに法律違反が増えることだけで終わってしまってはいけない。
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違法配信・有料放送からの録音録画の除外については、適法配信のビジネスの仕組みの中でどういう合意が得られるのかがポイントになってくるので、そこを見極めなければいけないと思う。
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30条の範囲の縮小は結構だが、放送局は基本的に複製を前提としない形で権利者団体等と契約しており、有料放送でも同じ。適法配信と有料放送はビジネスモデルが一般的に違う。
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補償金を機器・媒体から回収できないことを承知しておきながら、何故複製されることを前提にした契約ができないのか疑問に思う。利用者からすれば、適法配信、有料放送、場合によってはレンタルなどのように複製を前提とした利用形態の中では、当然どこかで私的複製の対価が徴収されていると考える余地もあるだろうと思う。だからただちに30条から除くのかというのは別の議論が必要だと思うが、契約と30条の関係という論点もこの前提条件の整理の中で議論したほうがよいのではないか。
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放送局は、利用者の複製を想定しているからこそ、有料放送の中で、ペイパービューについてはコピー禁止までエンコードできるようにしてほしい、ペイテレビの場合は1世代のコピーまで許せる技術がほしいとメーカーに要求しているし、複製されることが想定されるからこそ、複製後のコントロールのレベルのあり方について昨今議論になっているのだと思う。複製を想定している前提がある中で、なぜ録画を含めて上流で権利処理を行うことに合理的な理由がないと考えているのか。
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放送においても、30条により無許諾の複製が許されている以上、その範囲での複製は想定せざるを得ない。上流で権利処理を行うとすると、実際に複製をしない消費者、複製機器・媒体を持たない消費者にも結果的に何らかの負担をさせる懸念もあり、現行の補償金制度を前提に制度設計をしたほうがいいのではないか。
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私的録音録画の規模が拡大してきていることを認めた上で、自由に私的録音録画できる世界というものをある程度残しておいたほうがいいのではないかと思う。そのうえでコンテンツクリエーターをいかにリスペクトしていくかが1つの議論になるのではないか。
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デジタル化、ネットワーク化の激しいイノベーションの中で、権利者とユーザーの具体的な利害調整の仕組みの経済性、合理性が前提として必要ではないか。上流の権利処理は理念的にはあり得ると思うが、波及効果、影響をきちんと把握して詰めることに非常に時間がかかるため、やはり現在の制度を改善することが望ましいのではないか。
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30条の範囲の縮小に反対。ファイル交換にも合法なサービスがあるなど、エンドユーザーにとって何が違法か合法は非常に分かりづらく、ダウンロードする側に一方的に負担をかける法改正について根本的な疑問がある。違法性が高いものを複製権や送信可能化権で個別具体的に対処することで、実際に効果も上がっており、十分事足りるのではないか。違法な状況の対処のためには、資料6にある30条第1項への但書追加を検討すべきと思う。
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資料6の但書による実効性や規範性についても議論すると厚みが増すのではないか。30条だけというより、権利制限規定全体の一般条項的なものとして意味があるのではないか。
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30条の範囲の縮小の有無で補償金の対象の範囲も変わってくる。補償金制度は妥協の産物であり、ブランケット的な制度であるが、混沌とした状況が数十年は続きそうだということであれば、まだこの制度も多少意味があるという気もしており結論が出ない。
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「違法サイト」とは何かについて議論していないが、サイト自体を「違法サイト」としてそこからのダウンロードを一律に違法と決めつけてよいのか。社団法人日本レコード協会による「違法配信の識別方法に関する検討」(中間報告)の説明中の、P2Pやファイル投稿掲示板は違法の可能性が極めて高いという発言には賛同しかねる。違法複製物の流通に何らかのたがをはめるべきという原則には賛成であるが、「ウェブ上のものも含む違法複製物」と表現すれば十分である。
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同じサイトの中でも合法なものと違法なものと両方があり得るわけであるから、仮に法制化ということになれば、その点にも十分留意した規定ぶりとすべき。
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上流での権利処理については、現在の契約が私的複製の対価を含んでいるかどうかではなく、契約関係が存在している場合には今後は契約でカバーすればよいのではないかという趣旨で事務局から案が提出されているということであれば、現在の契約内容に拘わらず、契約でカバーできるものは30条の範囲から外すことがありえるのではないか。適法配信、有料放送等が外されるなら同様にレンタルなども議論されて然るべき。
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放送について、権利者とユーザーが契約で私的複製について処理するためには、ペイパービューに加え、権利者側がコピーコントロールについて自由に選択できることが少なくとも議論の前提条件になる。
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違法サイトからのダウンロードを30条1項の範囲から外すことについては、条文の作り方によって、一方的にユーザーに負担がかかることにはならないと思う。
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これまでの社会と家庭が隔絶された非常にクローズな時代と、今のネットで接続されて家庭と社会とが結びついている時代においては、私的複製で許容される範囲に関する概念が変化して然るべき。違法にアップロードされたものから家庭でどんどんダウンロードされるのは健全な社会とは考えられない。文化の発展のために権利保護と利用をどう調整するかという観点からも絶対必要な法改正事項だと思う。
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30条から違法複製を除外しても、ユーザーに対して本当に権利行使をするのかという問題があり、社会的に弊害のほうが大きいのではないか、実効性ない立法に意味があるかという懸念がある。しかし何もしなくていいというわけではないので、「但し、著作物の通常の利用を妨げるものではあってはならず、かつ著作者の正当な利益を不当に害するものであってはならない」という但書を加えることで、違法複製の場合だけではなく30条全般の問題についてケースバイケースで判断したらどうか。
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違法コンテンツをダウンロードできる状況が健全な状況ではないという話について、20パーセントくらいはそう言い切れない部分があると考えている。レコード会社やアーティストなどのコンテンツの配信方法がようやくインターネット時代に適応してきたのだから、実効性が分からない法改正より、コンテンツ提供側の工夫のほうがむしろ効果は高いのではないか。
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30条の範囲の縮小は利用者の行動に相当影響する。違法複製物の除外と適法配信・有料放送の除外は別物であり、後者は二重取りがあるので30条から外すことはユーザーの利益に資するところだと思うが、違法複製物の除外は注意しないと複製権侵害の問題になるので、文書表現に注意をお願いしたい。
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仮に違法複製を30条から外すとすると、「情を知って」という条件の要件を厳密に詰めた上で議論しないと法的な不安が払拭されない。
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細かい要件の詰めは法制局との関係もあるので、小委員会では方針を決ればよいと思う。 |