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資料10

「資料1 私的録音録画に関する制度設計について」に対する映画の著作権者としての意見

2007年6月27日
私的録音録画小委員会・華頂 尚隆

(1) 第30条の範囲の縮小(「資料1」1ページ)

「ア 違法複製物・違法サイトからの録音録画を第30条の適用範囲から除外することとする」件について賛成。

商業用映画のネット配信については、現在、30〜40の配信事業者が存在し、全て適法に配信ビジネスを行っています。それに対して、「ウィニー」や「シェア」等のP2Pソフトによってファイル交換されている映画は、全て違法流通であると断言できます。
映画に限らず、一般的に海賊版と呼ばれている不正商品を駆逐するための最善の方法は、海賊版が違法流通するマーケットに対して需要に見合う量の真正品を正規ルートで供給し続けることです。
しかし、唯一、インターネットの世界では、この方式が通用しません、我々が映画コンテンツを正規に配信し続けても、P2Pソフトによるファイル交換という別次元の闇の流通経路を根絶することは現時点では不可能なのです。
映画の著作権者としては、このような現状を打破する第一歩として、違法複製物・違法サイトからの録音録画を第30条の適用範囲から除外して文字通り「違法」とすることを強く要求いたします。

(2) 著作権保護技術と補償の必要性との関係(「資料1」1ページ)

「補償の必要性がなくなり、補償金制度は不要となる状況」については、さらに付加するべき条件があると考える。

ア、イ、ウのいずれの場合にせよ、これまで都度主張しているように、映画の著作物はコピーネバーが基本であり、DVD等のパッケージソフトや適法配信のように権利者が主体性をもってコピーコントロールを行うことができるという条件が整わない限り、補償金制度は必要であると考えます。
例えば、今般、総務省の検討会において、利害関係者がお互いに譲歩することにより合意に至った地上波デジタル放送の著作権保護技術は、映画の著作権者にとっては、放送後の複製及び利用をユーザーにゆだねざるを得ない不本意なものであるため、従来どおり補償金制度の運用を強く要求いたします。

(1) 制度設計の大枠(「資料1」2ページ)

「イ 録音源・録画源の提供という行為に着目した制度設計」のロジックが理解できないので反対。

この制度設計については、正に「資料1」10ページに列挙されているように、1私的録音録画制度成立の経緯、2録音録画機器を所有する消費者、しない消費者間の不平等、3レンタル店とその他(図書館等)の不平等などの点において著しく合理性を欠くものであります。さらに、9ページ、イ改善点と問題点に「私的録音録画の本質は、便利な録音録画機等が広く普及したことが原因ではなく、録音録画ができる商品等を提供したから録音録画が広まった」とありますが、映画は100余年前からフィルムで撮影してフィルムで上映している著作物です。
確かに、映画の著作権者はDVD等のパッケージ商品を製造販売していますが、これらの商品は複製禁止なので、「録音録画ができる商品の提供」には該当しません。また、テレビ放送については、原則的にリアルタイム視聴のためのオンエアなので、それを複製し、タイムシフティング視聴したり、保存したりする行為は、正に便利な録音録画機器等が広く普及したことが原因にほかならないと考えます。

1 対象機器・記録媒体の範囲について(「資料1」2ページ)

「IT技術の急速な発展に伴い一体型機器や汎用機器を用いて行う録音録画が増加していることを考えれば、これを対象にしないことは、負担の公平性の観点から問題があるとろから、対象機器の範囲を早急に見直す必要があると考える」ことに賛成。(3ページ)

汎用機器であろうと記録媒体を内蔵した一体型の機器であろうと、製造販売
元が録音録画機能をセールスプロモーションし、購買意欲を誘引している機器については、購入したユーザーの私的録音録画を前提としていることから、ただちに補償金制度の対象機器とするべきである。
この件については、消費者サイドに、そのような機器を購入しても私的録音録画に使用しない場合はどうなるかとの不満があると思いますが、そのような懸念を払拭するためにも補償金の支払い義務者を製造販売元にすることを提案します。

製造販売元が、私的録音録画機能を前提として売り広げる機器とそれ以外の機器を自らのSP戦略に則り、明確にセグメントして、私的録音録画に供する機器については補償金の原資を管理協会に納金するシステムの構築です。機器の分類については、製造販売元が公的な「評価機関」に申告することを基本にし、場合によっては審査が必要となるケースもあるかと考えます。


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