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資料2

私的録音録画に関する検討を進めるに当たっての論点について

 仮に何らかの制度的な対応が必要と考える場合、どのような対応をすべきか。

1  第30条の権利制限の範囲

 
1  次の録音源について権利制限の範囲外とすべきか否か

 
 他人から借りた音楽CDを私的使用のために録音

 レンタル店から借りた音楽CDを私的使用のために録音

 違法複製物(権利制限規定に基づき許諾なく作成された複製物を含む)からの私的使用のための録音

 違法配信から私的使用のために録音

 適法な放送・ネット配信から私的使用のために録音

2  次の録画源について権利制限の範囲外とすべきか否か

 
 放送から私的使用のために録画

 放送(加入者制)から私的使用のために録画

 違法複製物(権利制限規定に基づき許諾なく作成された複製物を含む)からの私的使用のための録画

 適法なネット配信から私的使用のために録画

 違法なネット配信から私的使用のために録画

2  補償措置のあり方

  どのような複製行為に補償措置が妥当するのか。

 
1  契約等で複製の対価を得られる場合にはどう考えるか

 
 契約に基づく対価の支払いは、契約上許容された(明示的に禁止されない)録音録画の対価を含んでいるのか

 
  音楽配信・レンタル・パッケージ販売等

 契約上の対価に録音録画の対価が含まれているとした場合、その録音録画は30条に基づく録音録画と解するべきか。

 契約が前提としている保護技術が回避され、想定していない録音録画が行われた場合、30条1項2号によって権利制限外の録音録画となると解してよいか。

2  著作権保護技術がかけられ、その範囲内での録音録画をどう考えるか

 
 保護技術がかけられていることが権利者の意思に基づく場合には、その範囲内での録音録画については、権利者として許容したもので補償措置は妥当しないと考えるか。
 あるいは、保護技術の内容によっては補償措置が妥当する場合があると考えるか。妥当する場合があるとすれば、制限の強弱は、補償措置の具体的あり方に反映させるべきであるか。

 保護技術をかけることができる権利者(レコード製作者など)とかけることができない権利者(作詞家・作曲家、実演家など)の立場の違いをどう考慮すべきか。また、保護技術にほとんど選択肢がない場合等をどう考慮すべきか。

  【著作権保護技術の例】

 
SCMS方式

完全な複製禁止

コピーワンス

10回までコピー可能

特定の圧縮技術を採用した機器・複製媒体にのみコピー可能

「アクセス制限」と分類される保護手段

3  契約及び著作権保護技術に基づく録音録画

   技術やビジネスモデルの進歩により、将来的には、「契約と著作権保護技術に基づき、権利者は許容される複製の範囲を決定でき、必要な対価を徴収できるという形に移行する」と想定されるか。
 想定されるとした場合、より望ましい形になるよう、何か官・民のレベルで対応すべきことはあるのか。


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