(1) |
現在30条で複製が認められている範囲に限定を加える。 |
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<具体的検討項目> |
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市販レコードの購入者以外の複製、有料配信による購入者以外の複製、違法複製物・違法サイト等からの複製などについて、30条の対象外とすべきかどうか。 |
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著作権保護技術がかけられている場合、ユーザーが保護手段の回避を行うことなく行う複製についてどのように考えるか。30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製と考えるべきか。 |
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(2) |
著作権保護技術により複製をコントロールし、複製の回数等に制約を加えたり、複製の際対価の徴収を行うことができるようにする。 |
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<具体的検討項目> |
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採用される技術はどのような要件を満たすべきであるのか。 |
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今後どのような技術がどの程度採用されることが想定されるのか。 |
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この方策を推進するために、特別の施策(立法措置その他の行政措置)をとることが必要であるか。 |
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(3) |
30条で可能とされる複製のうち一定のものについて、補償金制度を適用し、権利者側が対価を得ることとする。 |
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<具体的検討項目> |
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補償金制度により補償措置を講じる妥当性のある複製行為は何か。 |
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著作権保護技術がかけられている場合、ユーザーが保護手段の回避を行うことなく行う複製についてどのように考えるか。30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製であり、補償措置を講じる必要性がないと考えるか。 |
⇒ |
保護技術が採用されていない著作物の複製物からの複製、一定の範囲での複製が明示または黙示的に了承されている場合の複製、自己が適法に入手したソース以外からの複製の場合、補償措置を講じる妥当性があると考えるか。 |
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補償措置を講じる妥当性がある場合、具体的にどのような措置を講じるべきであるか。 |
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補償金対象、料率、支払い義務者・協力者、徴収・分配のあり方 |
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(4) |
検討手順 |
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概ね(1)について議論を行った後、(2)(3)を検討 |
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