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資料3

私的録音録画小委員会における今後の検討事項(案)

平成18年7月27日

1  30条により私的録音・録画が自由であることが関係者に及ぼす影響が、最近の新たな技術やビジネスの動向を踏まえ、どのように変化していると考えるか。
 
<留意すべき最近の動向>
 著作権保護技術の普及(複製の回数制限、転送制限等)
 視聴機器の変化(汎用機・一体型機器の普及、複製容量の飛躍的増大等)とそれに伴う視聴形態の変化
 音楽・映像配信ビジネスの普及
<考慮すべき「影響」>
(1) 権利者(著作者、実演家、レコード製作者)への影響
(2) 消費者への影響
(3) 複製機器・記録媒体製造事業者等への影響
(4) 音楽・映像を提供する事業(レンタル事業、配信事業他)を営む者への影響
(5) 日本の文化・経済・社会に与える影響

2  1の状況を踏まえ、複製により権利者が喪失している利益について何らかの対策をすべきと考えるか。
   仮に何らかの対策をすべきと考える場合、具体的方策としては下記の(1)から(3)までが考えられるが、それぞれ妥当性があるものといえいるのか。妥当性があるとされる場合には、これらをどのように選択し採用すべきであるか。
 
(1) 現在30条で複製が認められている範囲に限定を加える。
  <具体的検討項目>
 
 市販レコードの購入者以外の複製、有料配信による購入者以外の複製、違法複製物・違法サイト等からの複製などについて、30条の対象外とすべきかどうか。
 著作権保護技術がかけられている場合、ユーザーが保護手段の回避を行うことなく行う複製についてどのように考えるか。30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製と考えるべきか。

(2) 著作権保護技術により複製をコントロールし、複製の回数等に制約を加えたり、複製の際対価の徴収を行うことができるようにする。
  <具体的検討項目>
 
 採用される技術はどのような要件を満たすべきであるのか。
 今後どのような技術がどの程度採用されることが想定されるのか。
 この方策を推進するために、特別の施策(立法措置その他の行政措置)をとることが必要であるか。

(3) 30条で可能とされる複製のうち一定のものについて、補償金制度を適用し、権利者側が対価を得ることとする。
  <具体的検討項目>
 
 補償金制度により補償措置を講じる妥当性のある複製行為は何か。
 
 著作権保護技術がかけられている場合、ユーザーが保護手段の回避を行うことなく行う複製についてどのように考えるか。30条の対象外であり、許諾を得て行われた複製であり、補償措置を講じる必要性がないと考えるか。
 保護技術が採用されていない著作物の複製物からの複製、一定の範囲での複製が明示または黙示的に了承されている場合の複製、自己が適法に入手したソース以外からの複製の場合、補償措置を講じる妥当性があると考えるか。
 補償措置を講じる妥当性がある場合、具体的にどのような措置を講じるべきであるか。
 
補償金対象、料率、支払い義務者・協力者、徴収・分配のあり方

(4) 検討手順
 
 概ね(1)について議論を行った後、(2)(3)を検討


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