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資料   4


地方自治体・社会教育施設等が実施する著作権教育への支援について


1.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言

      地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援    
   ○    自治体・社会教育施設の職員等を対象とした研修の拡大
   ○    地域において著作権教育事業を企画・実施できる人材の育成
   ○    各地域における著作権教育のための指導法・教材等の開発・提供等

2.支援方策について

《方策例》

1. 国等主催の研修会の実施
1 研修会の実施(実施中)
都道府県著作権事務担当者講習会(全国1ヶ所)
著作権セミナー(全国7ヶ所)
図書館等職員著作権事務講習会(全国2ヶ所)
2 著作権教育指導者に対する養成講座の実施
著作権教育アドバイザー制度
の創設
       地方自治体職員,関係団体職員等を対象に,著作権に関する知識の取得,著作権教育事業の企画・立案能力の向上,指導法の取得,教材等の活用方法の取得等についての研修を実施し,一定の水準以上の者に修了証書を渡す


2. 地方自治体等主催の研修の拡大
1 支援プログラムについての広報(研修会開催のための働きかけ)
2
著作権教育標準カリキュラム
の提供
   (対象例)
       地方自治体の事務職員向け
  博物館・美術館職員向け
  図書館職員向け
  公民館職員向け
  情報処理センター等職員向け
3 指導法教材等の開発・提供
   『著作権テキスト』の活用,新しい教材等の開発・提供
4 講師の派遣・紹介

3. 「著作権教育連絡協議会」による支援
   著作権に関する情報の提供,教材等の開発・提供,講師派遣・紹介など


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