戻る
資料   3


大学における著作権教育等に対する支援について


1.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言

      大学における著作権教育への支援     

   ○著作権に対する意識の向上
   ○研修の充実

2.大学における著作権教育等

(著作権教育)
   1    授業等:教官→学生
   2    研修等:大学→事務職員・教官・学生
   3    研修等:外部機関→事務職員・教官・(学生)
(著作権契約)
   4    共同研究の成果物に関する契約、TLOと大学等との契約、教官・学生と大学との契約など契約システムの導入による教職員の著作権意識の向上

3.支援方策ついて

   1    ア   教官が行う「教養教育」を支援するための方策
例)・ 教官が行う日常の教育の中で利用することができる教官用「一言集」の作成
情報教育等の中で使うことができる著作権に関するルールやモラルを記した簡単なパンフレットや教材等の提供

       イ   教官が行う「専門教育」を支援するための方策
例)・ 教科書の代わりになるような教材(「著作権テキスト」など)等の提供
専門教育の分野に応じた指導法、教材等の提供
(特に教員養成教育については、学校向けの教材等の提供)
「著作権教育連絡協議会」の連携による専門教育向け基礎資料等の提供

   2    大学(情報処理センター等)が実施する事務職員・教官・学生向けの研修等を支援 するための方策
例)・ 文化庁が作成したカリキュラム・パンフレット・教材等の提供
講師の派遣又は紹介
「著作権教育連絡協議会」の連携による著作権に関する情報の提供,教材等の提供,講師派遣など

   3    外部機関が事務職員・教官・(学生)向けに行う研修等を支援するための方策
例)・国,地方自治体等が実施する研修会等への支援

   4    大学における著作権に関する契約システムの導入を支援するための方策
例) 文化庁が作成した標準契約書の提供

   教員・学生に対する情報提供の内容として「レポートの作成」,「学会発表」,「ホームページの作成」などにおける著作権の取扱いが重要

【参考】
1著作物の利用

  事務職員 教官 学生
   事務室    
   研究室・教室    ◎ □ △ ○  ○   △
   図書館    
   その他(売店・学園祭等)     ○   △  ○   △  ○   △

   □:試験問題としての複製       ◎:教育機関における複製   
   △:非営利上映・演奏等 ○:私的使用のための複製
   ▲:図書館等における複製  

2著作物の創作
大学の著作物(職務著作)
*大学要覧、大学紹介パンフレット、広報誌
研究者の著作物
*研究成果物(論文、芸術作品、ソフト等)
学生の著作物
*研究成果物(論文、芸術作品、ソフト等)

(注)    研究者と学生の共同著作物、他機関との共同研究による共同著作物などの例も考えられる

ページの先頭へ