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文化審議会

2002/12/20議事録
文化審議会著作権分科会著作権教育小委員会(第7回)議事要旨

文化審議会著作権分科会
著作権教育小委員会(第7回)議事要旨

  日  時   平成14年12月20日(金)  午後2時〜午後3時30分

場  所 文部科学省別館大会議室

出席者 (委員)  
松村主査,久保田,坂井,里中,清水,菅原,関口,土屋,中井,松下,水島の各委員
(文化庁)
丸山長官官房審議官,岡本著作権課長,吉尾国際課長,その他の担当係官
配付資料

資料1     文化審議会著作権分科会著作権教育小委員会(第6回)議事要旨
資料2     文化審議会著作権分科会著作権教育小委員会審議経過の概要(案)

概  要

(1)  文化審議会著作権分科会著作権教育小委員会審議経過の概要(案)について事務局から説明が行われ,以下のような質疑応答が行われた。

      (以下,委員:○,事務局:△)

○:   著作物という言葉の使い方で,「もの」となっている箇所と「著作物等」となっている箇所があるが,特に意図がないのであれば「著作物」とした方が全体の部分でよい。

○:   「各人にとって必要な著作権についての知識や意識を持ち」とあるが,わざわざ「必要な」と「知識」という言葉の間に「著作権についての」と入れたのには何か意味があるのか。

○:   「必要な」という言葉はいらないのでは。著作権について必要でない知識というのはおかしい。「必要な」という言葉をわざわざ入れなくともよいのでは。

○:   おそらく各人にとって必要なというのが,人にとって必要なものが違うということだと思う。

○:   「著作権についての」を入れるとすると,「社会のすべての人々が,」の後に,入れた方がよい。

○:   大学における著作物の問題として,大学における著作物の利用だけではなく,学会及び出版社の間でいろいろ問題が起きていることも考えるとどうか。

○:   著作権に対する意識の向上の第二段落のところで,「大学,学会,出版社」としておいた方が問題の範囲が広いことが理解できるのではないか。

○:   出版社との問題を入れるかどうかというのは,ビジネスの話として割り切れないだろうか。

○:   大学等だけだと,教育機関のみに限定されるので,何かちょっと加えていただければ。

○:   大学における著作権教育のところは,一見すると全ての人に対してのように見えるが,果たしてそれができるか。「大学の自治を最大限尊重する必要があることから」といきなり持ち出す必要があるのか。

○:   学習指導要領がなく,内容,方法等は大学が自ら決めるのが原則だということを「大学の自治」と書いて頂いたのだと思う。ただ,「自治」という言葉は,人事だとか行政ということに使われることが多いので,気になる方はいるかと思う。

○:   教養教育というのは一応全員が対象という意識でいる。教養教育の中で触れる仕掛けを作らなければいけないという考えだと思うが,実際には主張しても話が通じず苦労しているところもあり,ここに書いておくと追い風になってよい。

○:   著作権教育という言葉のインプリケーションは非常に広い。ターゲットの範囲としては企業人をどうするかという問題があるが,それに関してこの報告書はどういう姿勢なのかを伺いたい。

○:   企業における著作権教育というか,意識の向上という点については,特に項目をたてて触れていないがこれはどうか。

△:   今年はまだテーマとしては立てていない。来年以降考えていければ。

○:   マテリアルというのはどういうことか。社会教育施設のところで,それぞれ公民館,図書館,博物館の数が書かれているが,数をわざわざ載せる必要があるのか。

△:   社会教育施設ということが,普通の人が読んだ時にイメージがわからない。数を入れているのは,これだけ施設があり,このネットワークを使わない手はないだろうという主旨で載せている。マテリアルというのは,教材になっていないレベルの資料。

○:   教育基本法の中での人権教育などある中の著作権教育というような視点がこの中にあるのか。そういう視点の位置付けの関連というのが,今後他の情報教育という連動の中で,深まっていくのだというスタンスでこれが出てくるのか。

○:   近年盛んになっている情報教育との関連ということでいろいろなレベルで触れるのは今後の方向性としては必要かなと思った。

○:   情報教育との関連だけでなく,著作権教育はもっと広いものだという概念をいろいろなところできちんとやってほしいという主張だと思う。

△:   情報教育と著作権教育とを一緒にしたくない。将来は著作権教育という概念自体がなくならなくてはいけないと思うが,それまでの間は人権教育,情報教育の関連もあるが,著作権教育というひとつの分野でやっていきたい。

○:   大学で著作権教育をする場合,例えば,著作権について批判的な先生がいるとすると,著作権について講義の中で触れる時,どういう姿勢で触れてもらいたいと考えるか。大学の自治と法律があるということの関係で質問したい。

○:   アカデミックな立場から発言されることは,何かの評価をすることはできないと思う。法制度をきちんと伝えてくれず,偏向的な解釈をすることにことによっておかしいというのであれば,それについて批判することはできると思っている。

○:   大学での著作権教育を支援するということの意味はどういうことになっているのか。頭からこんなものはないと教育者が教育の場でしてしまうのはちょっと引っ掛かりがある。

○:   制度の主旨が何かということについては客観的に説明できるところがある。マニュアルを作成配布し,その上で自分の意見を言うことについては問題ないのではないか。そういうものを提供していただければ。

△:   現在のルールについて説明しているのか,ルールがおかしいから変えようと先生が自分の意見で言っているのかを区別さえしていただければよいと思う。


  審議経過の概要(案)について委員の意見を踏まえ主査と事務局において修正したものを平成15年1月16日(水)に開催される文化審議会著作権分科会において報告されることが了承され,閉会した。


(文化庁長官官房著作権課)

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