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(7)裁定制度(第24条関係)
制度の概要 意見の概要 参考

  1  文化庁長官による指定管理事業者と利用者団体協議の開始・再開の命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。

  2  文化庁長官は、裁定の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

  3  指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請があったときは、実施禁止期間を経過した後においても、裁定がある日までは使用料規程を実施してはならない。

  4  文化庁長官は、裁定をしようとするときは文化審議会に諮問しなければならない。

  5  文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

  6  使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、その使用料規程は裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。


   使用料問題の解決のための「文化庁長官の裁定」は、“迅速な手続き”という部分を考慮すると最良の方法とは思えない。迅速性を考慮した形への法制度の改善、または法運用上の改善を希望する。
【(社)日本雑誌協会】
【(社)日本書籍出版協会】

   法第24条第3項(3)を削除し、使用料規程実施禁止期間中に裁定が行われるようにすべきである。
【有限責任中間法人学術著作権協会】

文化庁長官による裁定の実績:0件
(その他)
   使用料規程について利用者と管理事業者間の合意が見られない場合に、文化庁長官による裁定制度の他に、より迅速な解決を図るための、みなし使用料等の決定が可能な第三者機関を創設することを検討する必要がある。
【(社)音楽電子事業協会】

 




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