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(6)使用料規程に係る指定管理事業者と利用者代表の協議(第23条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(指定管理事業者)
  1  文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(合理的理由があれば区分を細分することも可)において、全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその著作権等管理事業者の収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、
ア)  その利用区分において収受された使用料の総額に占める全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合、又は、
イ)  当該著作権等管理事業者の使用料規程が、その利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、その利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合、
には、指定著作権等管理事業者として指定することができる。

   管理事業法第23条第1項第1号の(左記1のア)の文言を分かりやすくしてほしい。
【有限責任中間法人学術著作権協会】

指定管理事業者(平成16年10月現在)

(社)日本音楽著作権協会
(協)日本脚本家連盟
(協)日本シナリオ作家協会
(社)日本複写権センター
(社)日本レコード協会
(社)日本芸能実演家団体協議会


(利用者代表からの協議の申出に対する応諾義務)
  2 指定著作権等管理事業者は、その利用区分の利用者代表から、使用料規程に関する協議(使用料の額、利用区分の設定等)を求められたときは、これに応じなければならない。

利用者代表
 ある利用区分における利用者総数に占める構成員数の割合、使用料総額に占める構成員の支払額の割合等から、その利用区分における利用者の利益を代表すると認められる者

(利用者団体の非構成員からの意見聴取の努力義務)
  3  利用者代表は、2の協議に際し、自己の構成員でない利用者から意見を聴取するよう努めなければならない。

(利用者代表以外の利用者との協議の義務化)
   全ての管理事業者が、個々の利用者の求めに応じて使用料規程に関し協議することを義務づけるべきである
【(社)日本民間放送連盟】
【個人】

   全ての管理事業者が、利用者代表との協議を必要とするよう改善する必要がある。
【(社)情報科学技術協会】

   利用者代表以外の利用者の意見が反映されにくく、利用者代表が存在しない利用区分における意見聴取が困難である等の、仲介業務法以来の問題が解消されていない。
【全国カラオケ事業者協会】
【個人】

   利用者代表の条件を緩和すべきである。
【個人】

   いずれかの利用区分の利用者の50分の1(利用者の数、または使用料において)以上の者から文化庁長官に対し、指定管理事業者との使用料規程に関する協議を求める請願があった場合に、指定管理事業者は当該請願を行った利用者から選出した者を利用者代表に準じるものとみなし、使用料規程に関する協議を行わなければならないこととすべきである。
【個人】

(その他)
   使用料規程に関する協議・裁定制度がもっと柔軟に活用できることを強く希望する。
【(社)日本オーケストラ連盟】

 
(独禁法上の問題)
   利用者団体との使用料の協議は共同行為として独占禁止法違反のおそれがあるので、運用面での配慮が必要である。
【(株)日本著作出版権管理システム】
【個人】

 
(利用区分の見直し)
   利用者は様々な分野に分かれてており、現行の区分では利用者代表としてまとまることが難しいため、単に著作物等の利用形態だけではなく、二次利用の際はコンテンツの種別により区分する等、利用区分を細分化できるようにすべきである。
【(社)日本民間放送連盟】

 
(文化庁長官による協議開始・再開の命令)
  4  文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、その利用者代表から申立てがあったときは、その指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

   
(協議の結果に基づく使用料規程の変更等)
  5  指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(変更の必要なしとされたときを除く。)は、その結果に基づき、その使用料規程を変更しなければならない。

  6  使用料規程の実施の日前に協議が成立したときは、使用料規程のうち変更の必要ありとされた部分の届出は、なかったものとみなす。

   




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