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文化審議会

2003年6月30日 議事録
文化審議会著作権分科会   契約・流通小委員会(第2回)議事要旨

文化審議会著作権分科会   契約・流通小委員会(第2回)議事要旨

1.   日  時     :平成15年6月30日(月)14:00〜16:00

2. 場  所 :経済産業省別館10階1020号会議室

3. 出席者
(委員)  
紋谷主査、安念、飯田、石井、今川、上原、大森、加藤、北川、久保田、児玉、佐々木、寺島、土肥、生野、橋元、橋本、松田、森田の各委員

(文化庁)
銭谷次長、森口長官官房審議官、岡本著作権課長、川瀬著作物流通推進室長、その他担当者

4. 配付資料:

    契約・流通小委員会 第1回 議事要旨(案)      
2−1   破産法改正に係る最近の動き    
−2   ライセンス対抗における保護の範囲について(大森委員説明資料)    
−3   ライセンスの対抗要件についての考え方(大森委員説明資料)    
3−1   著作物の円滑な流通の促進に関する文化庁の施策    
−2   「著作物の流通・契約システム」に関する研究会の概要    
−3   「スタンダードな契約書」の例(エルネット)   (PDF:321KB)
−4   バーチャル著作物マーケットの概要    
−5   自由利用マークの普及について    
4−1   契約システムの構築に関する最近の動きについて    
−2   「デジタルコンテンツと競争施策に関する研究会」報告書(概要)   (PDF:629KB)
−3   ブロードバンドコンテンツ流通研究会・中間とりまとめの概要    

参考資料
    「ライセンス契約におけるライセンシーの第三者対抗」に係る検討事項の整理     (PDF:21KB)
  知的財産戦略本部について    
  知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(案)    

5. 概  要:
   (1) 「ライセンス契約におけるライセンシーの保護」について
    事務局から資料に基づき説明があった後、各委員により以下のような意見交換が行われた。(以下、委員:○、事務局:△)

対抗できるようになったライセンシーが譲受人に対して契約関係がないとすれば、ランニング・ライセンス・ロイヤリティは誰に払えばよいのか。
 
サブライセンスについての考え方については、著作権が譲渡されたとしても、対抗力を備えているライセンシーは引き続き新たなサブライセンスを許諾できるという趣旨。そして当然の帰結だが、そのように許諾されたサブライセンスは、それ自体が対抗要件を備えていることを前提に、著作権の譲受人との関係で保護されることにしていただきたい。そのアナロジーとしては、不動産の賃貸において、不動産が譲渡される前になされた転貸の特約は、譲渡後も保護されることになっているようなので、基本ライセンス以外が対抗力があって保護されているのであれば、著作権の譲渡が事後的におこっても、ライセンシーがサブライセンスを許諾することが認められるということにしてもおかしいことではないと考える。
 
著作権の譲受人にライセンシー側が対抗できるとした場合のロイヤリティの支払いが誰に対する債務になるのかについては、契約関係は動かないという前提で考えているので元のライセンサーに引き続き支払うということ。それが著作権の新しい譲受人との関係で不当利得になるというのであれば、譲渡人と譲受人との間で決済してもらうということで考えるべきではないか。対価が金銭であれば誰に払ってもたいして関係ないということになるが、我々が一番懸念しているのは、例えばAという情報財とBという情報財を相互に使用しあうという契約関係の場合、ライセンシー側の反対給付・対価は自らの情報財の相手方の使用を認めるということだが、その場合、新たな著作権者に自分の情報財の利用権が承継されることを認めなければならない、ということであれば対抗制度として問題。
   
著作権の譲渡後、ライセンシーがそのロイヤリティを支払う先は著作権の譲受人と考えるべき。既存のライセンス契約というものが存在しているのであれば、その既存のライセンス契約の価値も含めてその著作物に実現された価格で譲渡され、ロイヤリティの支払いは譲受人に帰属するというのが考え方ではないか。
 
ライセンシーが支払う対価が金銭であれば誰に支払っても同じだが、相手が自らの情報財の利用も認めて、こちらも自らの情報財の利用を相手に認めるという形で対価関係が構成されている取引がかなりある。特許の世界ではこれがかなりある。
       ライセンサーは、ライセンサーであると同時にライセンシーでもあるわけだが、そういうコンテンツ等でのライセンサーが自分の情報財等を第三者に譲渡することで、相手方が自らの著作権なりを処分したという一点にかかって、第三者に移転しなければどちらかのライセンシーが保護されないということは問題と考えている。
 
説明の事例は特許の話が多く、著作権の世界で生きている人間にとっては馴染みが薄い。例えば、放送ライセンスは基本的に独占。独占性が保護されないならライセンサーの保護として意味がない。独占性についても、法理論上可能であるか等吟味しなければならない。
 
古い業界では契約に独占性が伴うことが多い。例えば出版の世界であれば、出版権の設定が認められているが、出版権の設定をせず独占契約を行うというのが通常の業界慣行。独占性の保護が100%前提とは言わないが、独占性を伴った契約、独占性を前提とした契約が多いので、独占性の保護を最初から排除した提案には反対。
 
この問題は、債権の問題と契約関係の問題。債権契約の当事者と著作権の所有者があって、この関係が著作権の譲渡契約でずれた場合、誰にロイヤリティを支払うのかというもの。基本的な考え方としては、元の人に払う(債権契約の当事者)ということ。
 
ライセンス契約の履行について、ライセンス契約というのはいつ履行されるのか。履行されていれば、破産法59条による解除権の行使という議論はない。
 
双方未履行というのは一体どういう状況なのか難しい。例えば、「契約期間中にソフトウエアの修正版を作った場合にはアップデートを行わなければならない」という債務を負っている場合や、「ライセンシーが市場に出した製品についてユーザーからの苦情への対応にライセンサーが協力する」という債務を負っている場合に、このような取引は双方未履行と言えるかどうか判断が難しい。
 
産業界の提案は、対抗によって契約関係がそのまま承継されるのではなく、一定程度変容する形で対抗できるというように、保護の範囲と対抗の話を相関させて考えるという提案であったと理解。契約期間、サブライセンス権、クロスライセンス権はバインディングだけれども、独占性については必ずしもバインディングではない、とする変容構造の提案。
       双方未履行の考え方については色々あるが、破産法の見直しに関しては、一定の考え方をとって整理するということとしている。それからライセンス契約とはそもそも何かについて大議論することもできるが、これも一定の前提をとって対応することとしている。これらを一から議論し直すということは適当ではない。
 
産業界の提案のように、契約関係をそのまま対抗要件とし、変容を前提とした対抗制度とするというのは、果たして知的財産推進計画(P47)の文章に合致しているかどうか。そのまま読むと、「ライセンス契約におけるライセンサーが破産した場合に、当該ライセンスが第三者に対して対抗力を有することを条件として、」「ライセンサーの立場を保護する」とあり、つまりライセンス契約が対抗できると書いてあるようにも読める。この小委員会の議論でどこまで議論することが可能かを確定し、その中で意見を集約する形で議論することが生産的。
 
資料2−1の(注)2で、通常実施権、通常使用権等第三者に対抗することができる権利を目的とするライセンス契約云々という記載があるが、ここがそもそも間違い。有体物であれば賃貸借のように登記・登録の類は他の貸借に対抗できるが、無体物は何人にも通常実施権をライセンスできる。登録により他のライセンシーにまで対抗どうのということはあり得ない。特許法99条は、通常実施権を設定した権利者が専用実施権を取得した者や譲渡に対して対抗力を生じるという規定になっており、「第三者に対抗」というのは通常実施権にはない。
 
特許の通常実施権については登録による対抗制度があるが、その対抗による効果としていわゆる不動産貸借権のアナロジーで考える(契約が当然に承継される)のか、そうでないのか学説は分かれているようである。法的に争われたこともないようである。クロスライセンスについてやかましく申し上げているのは対価が金銭ではないため。ライセンスが対抗できるというのは具体的にどういうことなのかというのを詰めておかないと、対抗したところ、色々な情報財の利用権が、ライセンシーが了知しないところで著作権の譲受人に移っていたということになるとこれはとんでもないこと。
 
独占性は保護しないという点は違和感がある。特許とかそういう類のものであれば、それが馴染むのかもしれないが、放送、レコード、映像ソフト等は、独占性を前提として契約が成立。特許や著作権の別、著作物の種類の別によって契約は様々。契約成立の前提が違うのであるからそれを踏まえて議論しないと、制度を作ったとしても実効性がない。
 
著作権の利用を継続できる、ということと、使用料に関する条件(額、率等)は一体として保護された方がよいという印象を持った。
 
対抗要件のところで、実務的には登録なしに対抗できる方がいいに決まっているが、できるだけ広くライセンシーの債権を救おうとするのであれば、対抗要件は譲受人に対し可能な限り親切であることが望まれる。どこまでライセンシーの債権を保護しなければライセンシーの保護の意味がないのかという議論と関わることになるので、登録を最初から除かないほうがよい。登録の方法は、現行の著作権に関する登録の方法を踏襲する必要は必ずしもない。契約書の提出は必要ないという登録の方法もあるのではないか。
 
映像コンテンツもほとんどライセンス契約に基づき発売することになる。基本的には契約のスタイルは独占契約であるので、独占性というものは保護されるべきである。
 
ライセンシーがA案に基づいて対抗要件を取得し、譲受人から訴えられないで済むというのは何かというと、譲受人がライセンシーに差止請求訴訟を起こした時に、ライセンシーは譲受人に対し、何らかの抗弁ができるということである。AとCの間のライセンス契約はAからBへの著作権譲渡とともにBに移転したので、BとCの間で抗弁が成り立つと言う必要がある。AC間の契約関係を残しておいて、どうしてBのCに対する差止請求に対してCが抗弁を主張できるのか出てこない。
 
制度が違うので一概に比較できないが、米国の制度について米国の弁護士に聞いたところ、契約があれば対抗できるということであった。また著作権の譲渡があった場合、ライセンシーはロイヤリティを誰に払うのか、譲渡人と譲受人のどちらであるかを聞いたところ、元の契約関係が譲渡可能であって、著作権者が著作権と共に契約関係も譲渡していた場合は債権・債務は当然に譲受人に移転する。契約が譲渡できない場合はライセンシーは引き続き譲渡人にロイヤリティを払えばよく、後は譲渡人と譲受人間で整理されるという話だった。
 
現行制度では対抗力が無いからライセンサーはライセンシーを裏切ることができる。しかし裏切りを前提とするなら、それに見合うリスクプレミアムがついて、使用料が設定されるのだから問題ないのではないか。対抗制度を創設しようが、しまいが、現状に合わせてマーケットメカニズムは構築されるので、対抗制度がないために困っている人が果たしてどれくらいいるのだろうか疑問。
 
JASRACに著作権を信託している著作権者が破産するということはたびたびあるが、通常、破産管財人はJASRACとの信託契約はそのまま認めるので、問題が起こることはまずない。
 
不動産の譲受人と賃借人の対抗の問題も、従前どおり使っていれば対抗できるとしか規定しておらず、契約関係が承継されるとは法律に規定していない。そこから先は判例等に委ねられている。つまり、不動産の所有権を取得した人は、賃借人に当該不動産を従前どおり使わせなくてはならないのに、対価を受けられないというのは法的安定性を欠くので、対価を受けることができる、つまり、契約関係が引き継がれるということとしている。
 
サブライセンスというのはCがC´に「コピーしていい」ということだと理解。Cは著作権を持っていないのだから、そもそも許諾できるわけがない。サブライセンスというのは要するに、Cが指定するC´の行為に対して、一定の範囲で、Aは権利を行使しないという債務だと、そういう契約だと思ってよいのか。そうすると債権債務関係はAからBに移らなければならない。
 
著作権法上サブライセンスについての規定は無いが、契約実務として定着している。特許のライセンスの世界ではサブライセンスが通常的に行われている。特許においても再実施権というのもが認められるかについて、通常実施権者の行う再実施の許諾が特許法上対抗力を具備することができるのかという議論はある。産業界の著作権法に係る要望としては、再実施許諾権及びそれに基づいて許諾された再実施権について認知していただき、それについても対抗力があるとしていただきたい。
 
特許法では、特許権者の承諾を得た場合に限り、専用実施権者は通常実施権を許諾することができることになっている。通常実施権者が適当な第三者にライセンスをすることをサブライセンスといっているが、法的には、特許権者が許諾していると考えるのが通説である。

(2) 「著作物の円滑な流通の促進に関する文化庁の施策」について
    事務局から資料に基づき説明があった後、各委員により以下のような意見交換が行われた。

資料の3−2の研究会と本委員会との関係はどうなるのか。
 
両者は別モノ。研究会でとりまとめた報告については、本小委員会でも紹介する予定。


(文化庁著作権課著作物流通推進室)

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