| 資料4 |
「自由利用マーク」について(検討案)
平成14年9月
文化庁
| 1.背景 |
| (参考) | 既存の意思表示システムの例(「参考資料2」を参照)
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| 2.「自由利用マーク」の開発 |
| (1) | 新たに「自由利用マーク」を作る意義
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| (2) | 「自由利用マーク」の位置づけ
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| (3) | 「自由利用マーク」の設計コンセプト
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(イメージA:簡素な選択の例)

(イメージB:詳細な選択の例)

(イメージC:複雑な選択の例)

| <「マーク」にする利用方法の例> |
| (マーク) | (意味) | |
| [〜○人] | ・・ | 一定人数内の人を対象に利用する場合には、複製、譲渡、上映等、公衆送信その他のあらゆる利用が可能。 |
| [対価なし] | ・・ | 無料のサービスとして著作物を提供する場合には、複製、譲渡、上映等、公衆送信その他のあらゆる利用が可能。 |
| [教育] | ・・ | 学校その他の教育機関において利用する場合には、複製、譲渡、上映等、公衆送信その他のあらゆる利用が可能。 |
| [障害者] | ・・ | 著作物を点字化、録音テープ化、字幕化、拡大複写など専ら障害者に著作物を提供する場合には、複製、翻訳等、譲渡、上映等、公衆送信その他のあらゆる利用が可能。 |
| [全利用] | ・・ | 特にチェック1で利用形態を限定しない場合(上記のいずれの「マーク」も付さない場合)に用いる。 |
| (マーク) | (意味) | |
| [○人〜] | ・・ | 一定人数を超えた人数を対象に利用する場合には、対象外。 |
| [対価あり] | ・・ | 有料のサービスとして著作物を提供する場合には、対象外。 |
| [営利企業] | ・・ | 営利企業が利用する場合には、対象外。 |
| [ネット] | ・・ | インターネット等にアップロードする場合には、対象外 |
| [改造] | ・・ | 映像の一部を変えたり、写真の上に絵を加えたり、小説を脚本にしたりするなど、著作物を切除・改変して利用する場合には、対象外。 |
| (4) | 「自由利用マーク」の利用に当たって
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| (5) | 「法的考察」すべき主な論点 「自由利用マーク」について発生しうる問題点について、法的な視点から検討し、その結果を「自由利用マーク」とともに一般に提供することが重要。
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| (6) | 今後の予定(案)
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検討のポイント
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