資料5 通信過程における蓄積等の利用行為に関する法制上の論点について(審議経過報告)平成20年5月22日 1.問題の所在情報処理技術や伝送技術の発達に伴い、社会生活における情報サービス利用の重要性がますます増大している一方、情報の大容量化・ブロードバンド基盤の整備により、ネットワーク上を流通するトラフィックが毎年増加傾向にある。このような問題に対処するためには、より迅速かつ効率的に情報をやりとりするようなシステムを社会全体として構築することが必要であり、ネットワーク伝送過程における頻繁なアクセスによる通信量の増加を防ぐためのキャッシュサーバ等の仕組み等の導入が重要となっている(注1)。 また、情報化社会においては、ネットワーク上で流通する情報量は膨大であり、それらが持つ価値も極めて大きい。したがって、このような情報を物理的要因に影響されずに、常に安定的に提供可能な状態におくため、ミラーサーバ等を活用した信頼性向上のための措置の重要性も増している。 上記の仕組みや措置においては、著作物の蓄積や蓄積された著作物の公衆送信といった著作権法上の権利の対象となる行為が含まれることがあるが、このような通信過程における蓄積等の利用行為については、その著作権法上の位置づけがこれまで不明瞭であったことから、このような取組を推進する上での萎縮要因として働いていたとの指摘がなされている。 平成18年の文化審議会著作権分科会報告書(第1章第3節デジタル対応ワーキングチーム)(以下「18年報告書」という。)においては、機器等を用いて著作物の視聴等を行う場合に機器内部で技術的に生じる蓄積行為と、情報通信過程において送信の効率化等のために蓄積装置等を設置して行う蓄積行為を、包括的に「一時的固定」の問題として整理し、権利を及ぼすべきでない範囲の要件が検討された。このため、権利を及ぼすことが適当でないと考えられる行為であっても要件に該当しないものが生じる等、通信過程における蓄積に伴う公衆送信行為については検討されていなかった(注2)。 本ワーキングでは、こうした状況を踏まえ、通信過程における蓄積等の利用行為について、「一時的固定」という観点ではなく、通信の効率性や安全性の観点から、著作権法上の権利を及ぼすべきでない範囲(注3)とその具体的対応のあり方について総合的に検討する。
2.通信過程における蓄積等の利用行為に関する検討の視点通信過程において生じる具体的な蓄積行為としては、例えば以下のようなものが挙げられる。
また、通信過程における蓄積は送信に供されることとなるが、かかる送信が公衆送信に当たる場合があるものと考えられる。 これらの蓄積及び公衆送信に関する法的安定性の確保を検討するに当たっては、通信事業者の立場からは、通信過程における蓄積は通信の媒介者としての行為に過ぎないのであるから、例えば、これら通信過程における蓄積行為の主体を送信者であると解すること又は法定することによる解決策を取るべきとの主張もなされたところである。しかしながら、実際には、著作権法の解釈上、自動公衆送信を受信して作成される蓄積物の作成主体が原則として送信者であるとは考えにくいこと、また、仮に法定することができたとしても様々に解釈される可能性もあることなどから、このような方法で安定的に対処することは困難である。 また、権利を及ぼすべきでない範囲を検討するに際しては、通信過程にかかわる蓄積装置の設置主体に着目して対象範囲を整理するという考え方もある。しかしながら、その設置主体は、実態としては、通信の秘密の遵守義務が課せられている「電気通信事業者」及び「『届出・登録を要しない電気通信事業』を営む者」のみならず、LANを設置する大学や企業など広範にわたるため、一概に特定することは困難であることから、設置主体の属性に着目して蓄積等の取扱いを区別することは慎重に検討することが必要であると思われる。
3.法的評価について現行の著作権法においては、通信過程における蓄積等の利用行為に関する法的安定性の確保を目的とした特別の規定は存在しないため、その取扱いは解釈に委ねられる。したがって、まずは法目的に照らしつつ、現行法下での解釈による対応の可能性を模索し、その適否を検討する必要がある。 (1)現行法での法的安定性の検証契約・権利者の意思の推認等による対応可能性 一般に、権利者の許諾を得て適法にコンテンツを配信するサービスなどの場合、その配信者が送信行為の円滑化や信頼性向上のために行う通信過程における蓄積等の利用行為については、そのコンテンツの権利者との事前の契約による対処が可能であると考えられる(注7)。
プロバイダ責任制限法による対応可能性 インターネット上のサービス提供者の責任を制限する法規として代表的なものに特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)(以下「プロバイダ責任制限法」という。)がある。 (2)立法措置による対応可能性 権利を及ばないこととする措置については、著作物の公正な利用を図るという観点から設けられるものであることから、権利者の私権との調和を図りつつ検討することが必要である。 イ.立法措置の必要性があると認められる事実通信過程における蓄積及び公衆送信については、1.で述べたとおり、権利を及ぼさないこととする立法措置の必要性を検討するに足る事実を認めることができると考えられる。 ロ.立法措置に対する許容性を判断する上での留意点 他方で、これら蓄積及び公衆送信の行為については、それによって権利者が経済的不利益を被ることも考えうることから、立法措置の検討に当たっては、通信過程の円滑化及び効率化が十分に確保されるように留意しつつも、その一方で、権利者の私権との調和及び条約規定との整合性の観点から、権利者が被る経済的不利益の態様・程度を考慮することが必要である。 (注8) a)以外にも、例えば、システム・キャッシングでは、リロードに伴ってタイムラグが生じる関係上、一時的に違法に著作物が蓄積されるケースが考えられることから、このような蓄積に対して権利が及ばないこととしてよいかどうかについても検証が必要であるとの指摘があった。 )全ての蓄積等の利用行為に対して一定の制約要件の下で権利を及ぼさないとする方法
)蓄積等の利用行為のうち、P2Pに係るものだけに対しては一定の制約要件の下で権利を及ぼさないとする方法
)P2Pに係る蓄積等の利用行為以外のものに限定して権利を及ぼさないとする方法
4.むすび 以上を踏まえれば、通信の円滑化等の観点から、通信過程において生じる蓄積等の利用行為の法的安定性を確保することは重要であり、そのためには、かかる行為に対して権利が及ばないこととする立法措置を講ずることが望ましいといえる。 ◆ チーム員
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平成20年度
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