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5.その他の課題

  •  なお、前述の(2.多数権利者が関わる場合の利用の円滑化について)から(4.次代の文化の土台となるアーカイブの円滑化について)までで指摘された課題のほか、保護期間の在り方に関連して指摘された問題提起としては、前述のように
    •  保護期間について欧米諸国並みにするということであれば、権利制限規定についても欧米諸国並みに整備すべきとの指摘
    •  延長がなされれば円滑な利用が害されるとの意見はあるが、現行の死後50年であっても既に生じている問題も多く含まれており、これを機に、公正な利用の確保のための規定を整備すべきとの指摘(延長問題とセットにすれば、これらの規定を整備する絶好の機会となるのではないか)
    等の問題提起がなされ、具体的には、二次創作やパロディ、非営利無償のアーカイブや、障害者福祉目的の権利制限、フェアユース的な一般条項などについて言及がなされた。
     一方で、このような問題提起に関しては、権利制限となると、保護期間の在り方に関係する問題だけではなく、全ての著作物利用に関わる問題であり、別途、法制問題小委員会における権利制限の見直しの中で検討すべきとの意見も出された。実際、障害者福祉目的の権利制限については、既に法制問題小委員会で検討されている課題である。
  •  このため、その他の権利制限による利用円滑化方策については、法制問題小委員会に対して問題提起を行うとともに、逆に、法制問題小委員会で検討されている権利制限の見直しの結果も含めて、利用円滑化方策としての評価や検討を行うべきものと考えられる。