資料3 私的使用目的の複製の見直しに関するプログラムの著作物等の取扱いについての論点1.これまでの検討経緯私的使用目的の複製の見直しについては、録音・録画に関する検討が私的録音録画小委員会において進められており、その検討経過として、以下のとおり論点整理がなされている。 【「著作権法第30条の適用範囲の見直しに関する論点の整理について」(平成19年12月18日私的録音録画小委員会資料2)】1.違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い(1)改正の必要性
(2)利用者保護ダウンロードした利用者の保護については、次のような措置により、充分対応可能と考えられるがどうか。
なお、法執行については、仮に民事訴訟を提起する場合においても、立証責任は権利者側にあるので、実務上は権利者は利用者に警告をした上で法的措置を行うので、利用者が著しく不安定な立場に置かれ保護に欠けることにはならはない(法律においても、例えば違法複製物等からの録音録画であることを知って行う場合に限定することとしている)と考えられるがどうか。 (3)キャッシュの取扱いストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。 (4)適用対象外の範囲コンピュータソフトについては、ダウンロード被害が大きいと言われるが、第30条の適用対象外にすべきであるとの意見についてどのように考えるか。 2.適法配信事業から入手した著作物等の録音物・録画物からの私的録音録画等
本課題の検討の対象については、理論的には、私的録音・録画の分野のみに必然的に限定される性質のものとは言えないことから、平成19年1月の著作権分科会報告書においても、「私的録音・録画に関する私的録音録画小委員会における検討の状況を見守り、その結論を踏まえ、必要に応じて、私的複製の在り方全般について検討を行うことが適当」とされていた。 2.プログラムの著作物等の私的複製の実態についてACCSからの聴取によれば、違法なプログラムの著作物等の流通の実態は以下のとおりである。 ファイル共有ソフトを通じた流通について ACCS、社団法人日本レコード協会及び日本国際映画著作権協会の行った調査(注1)によれば、調査日における24時間にファイル共有ソフト「Winny」を通じて流通していたファイルの中からランダムに抽出した約20,000ファイルのうち、約3パーセントがプログラム関連ファイルであった。その他の分野では、映像関連ファイルが19パーセント、音楽関連ファイルが13パーセント、書籍関連ファイルが9パーセントであった。また、これらのファイルの大半が権利者の許諾なく流通されていると推測される旨報告された。
アップロードwebサイトを通じた流通ファイル共有ソフト以外の違法コンテンツ流通の実態としては、ゲームソフトなどのファイルのアップロードwebサイトがアジアやヨーロッパのサーバーに設置されていることが確認されており、日本からもアクセス可能な状態におかれている旨報告された。 3.30条におけるプログラムの著作物の取扱いについて 1.及び2.のことを踏まえれば、違法複製物等からの複製を30条1項から除外することを検討するに当たって、プログラムの著作物等については、どのように取扱うべきか。 改正の必要性についてア 違法複製物等の流通量及び権利者の不利益の状況について ACCSから報告されたファイル共有ソフトを通じた著作物の流通割合を見ると、音楽・映像関連と比べ、プログラム関連等については、相当の差が見られる。
一方、ACCSからは、以下のような趣旨の説明もなされている。
これらの意見を踏まえると、現時点で、プログラムの著作物等については、権利者の不利益の存在は認められるものの、著作物の通常の流通を妨げる利用実態があると言えるところまで、十分な分析ができていると言うことができるかどうか。 イ 違法複製物等の流通形態について 録音・録画分野における違法複製物等の流通実態としては、ファイル交換ソフトの他に、着うたのダウンロードサイトなど、ユーザーが違法複製物のアップロードを行う形態のサイトからの著作物の違法複製の実態について、調査結果とともに報告されている(注2)。
利用者保護について30条の改正を行う際に措置されるべき利用者保護対策については、上記1.のとおり、私的録音録画小委員会では、
といった対応を権利者が行うこととされている。
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology