平成20年 月 日
文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会決定
(ワーキングチーム員の構成)
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- (1)各ワーキングチームに、座長を置き、法制問題小委員会の委員のうちから、法制問題小委員会の主査が指名する。
- (2)各座長は、必ずしも法制問題小委員会の委員に限定せず、その他のワーキングチーム員として必要な若干名を指名する。
- (3)ワーキングチーム員に指名された者のうち、法制問題小委員会の委員でないものについては、文化庁から協力を依頼する。
(検討方法)
- 各ワーキングチームは、作業の比重が少なくないこと、及びその検討結果が、原則として公開が予定されている法制問題小委員会における審議に付されることにかんがみ、必ずしも会議の開催という検討方法に限定せず、メーリングリストの活用等による機動的な検討ができるものとする。会議を開催する場合であっても、原則として、会議は非公開とするが、議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(備考)ワーキングチームの当面のスケジュールについて
- (1)各ワーキングチームは、各検討課題に係る作業の状況について、進捗状況に応じて、適宜、法制問題小委員会に報告するものとし、検討のまとまったものについては、法制問題小委員会における審議を経て、順次、法制問題小委員会報告書として取りまとめる予定。