資料3

私的使用目的の複製の見直しについて

1 問題の背景及び検討経緯

 昭和45年の現行著作権法では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする複製(以下「私的複製」という。)については、実際上家庭内の行為について規制することは困難である一方、零細な複製であり、著作権者等の経済的利益を不当に害することがないと考えられたため、著作物を複製することができるとされている(第30条第1項及び第102条第1項)。
 他方、その後、技術革新を踏まえ、私的複製の範囲として権利制限を認めておくことが不適切と考えられる事項については、適宜、その範囲の見直しを行ってきており、近年では複製・通信技術の発達により、特に、インターネットを通じた著作物等の交換・共有等により、私的領域においても、大量かつ広範な複製が可能となっている。また、私的領域であっても、契約や著作権保護技術を通じた権利者の利益の確保が可能な場合も生じてきている。
 このような背景の下で、関係者からの著作権法改正に係る要望事項を踏まえて取りまとめられた「著作権法に関する今後の検討課題」(平成17年1月24日文化審議会著作権分科会)では、「条約上の制約や私的使用目的の複製の実態を踏まえて、認められる範囲の明確化など、私的使用目的の複製の見直しに関して検討する」とされた。
 さらに、これに基づき行われた検討では、平成19年1月の著作権分科会報告書において、

 について、私的録音録画小委員会において検討を進めることが適切であり、本小委員会としては、当該検討の状況を見守り、その結論を踏まえて、必要に応じて、私的複製の在り方全般について検討を行うことが適当とされた。

2 平成19年度の私的録音録画小委員会における検討状況

 (資料2参照)

3 本小委員会において検討すべき課題について

 資料2のとおり、私的録音録画小委員会においては、現在、録音・録画に関して、1違法複製物又は違法配信からの私的複製の取扱い、2適法配信事業から入手した録音・録画物からの私的複製の取扱いなどについて検討されているところである。
 他方、昨年10月12日の著作権分科会やその後の意見募集においては、違法複製物又は違法配信からの複製については、ゲームソフトやビジネスソフトの被害による権利者の不利益も顕在化しているとして、私的複製の範囲の見直しの検討の対象を録音・録画に限定せず、著作物全体を対象として議論を行うべきとの指摘もあった。
 そこで、本検討の対象として、例えば、録音・録画に加えて、不利益が顕在化していると指摘されているプログラムの著作物についても検討を行うこととするか、若しくは著作物全体について検討を行うかなど、私的録音録画小委員会における検討の趣旨を踏まえれば、検討の範囲をどのように捉えるべきか。

(1)違法複製物又は違法配信からの私的複製の取扱い(上記C)

 本課題について検討の対象とする範囲を検討するに当たっては、まずは、各種類の著作物の私的複製の実態がどのようになっているのか、関係者からの意見聴取を行い実態を把握した上で、検討を行う必要があると考えるが、どうか。

(2)その他の課題について

 適法配信事業者から入手した複製物からの私的複製の取扱いについては、現在のところ、関係者からは、録音・録画以外の分野について検討を求める要請は寄せられていない。また、私的録音録画小委員会における検討の経緯を踏まえれば、この課題は、A・私的複製と契約や著作権保護技術との関係、B・私的録音録画補償金制度との関連から検討が進められた事項であると考えられ、補償金制度のある録音・録画の分野と、それ以外の私的複製の分野においては、状況に差があるとも考えられる。検討に当たり、録音・録画と同様の取扱いとすべき分野があるか。