資料4

著作権法第30条の適用範囲の見直しについて

平成19年9月21日
文化庁著作権課

 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会では、私的録音録画補償金制度のあり方について抜本的な見直しを行っており、これに関連して、第30条の適用範囲の見直しについて検討しているところである。現在検討している同小委員会中間整理(案)における第30条の適用範囲の見直しの方向性は次の通りである。

1 権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態について

(1)基本的方向性

 複製技術の開発・普及に伴い、立法当初想定していなかった行為が著作物の通常の利用を妨げ、権利者の正当な利益を不当に害するような実態が新たに生じるようになった場合は、第30条の適用範囲を見直しの対象とする。

(例)

(2)利用形態ごとの検討結果

 私的領域で行われる録音行為について仮に第30条の適用範囲から除外しても違法状態が放置されるだけであることから、検討においては第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった

2 音楽、映画等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態について

(1)基本的方向性

(2)具体的な利用形態ごとの検討結果

 これらの利用形態については、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかったことから、仮に第30条の適用範囲から除外するとしても新たな利用秩序の形成は困難であり、結果として違法状態が放置される状況を生み出すだけであることから、検討においては第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった。