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現在日本の著作物にかかわるマーケットに私的複製がどのような正の影響・負の影響を与えているのかを新たに調査すべき段階である(個人)。 |
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私的複製に関する著作権法第30条第1項但書に関しては、企業活動等の一環としてなされるものではあるが、複製物自体は少人数の閉鎖的な範囲内でのみ使用されることが予定されている場合にも適用を明示することが望ましい(個人)。 |
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著作権法第30条の「公衆用自動複製機器」が共有サーバコンピュータを含まないことを明示することが望ましい(個人)。 |
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私的複製の問題は、私的録音録画小委員会にて検討されている私的録音録画補償金の問題と密接に関係しているため、切り離して議論することは適当でない。先に私的録音録画小委員会で私的録音録画について検討し、その検討結果を踏まえて、法制問題小委員会にて私的複製全体の在り方について検討を行うという進め方に賛成(日本知的財産協会)。 |
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「私的使用のための複製」の範囲は、私的使用の公益性と権利者の権利とを比較衡量して定められるべきであり、技術的に可能であるからといって、無制限に複製できるものであってはならないと考えられる。したがって、その複製が許容できるものであるか否かについて、個別の事案ごとに権利者の利益を不当に害するものでないかを慎重に議論し、検討されるべき(民間放送連盟)。 |
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社会通念上、許容されるべき複製を認めつつ、実際の商業活動の実態なども含めた視野の広い議論が必要(個人)。 |
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不明確な第30条の要件を、国民の行動規範として有効に機能させるために、明確にすべき(個人)。 |
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法制問題小委員会と私的録音録画小委員会の関係については、両小委員会間の情報交換を密にすることが必要(個人)。 |
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私的複製の見直しの議論はフェアユースを認めることからはじめるべき(個人)。 |