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資料1

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(私的複製・共有関係及び各ワーキングチームにおける検討結果)報告書(案)」に対する意見募集の結果概要

1. 私的使用目的の複製の見直しについて

(1) 解釈上の検討課題
1 私的複製と契約との関係について
 私的複製と契約の関係を検討するにあたっては、著作権者等が契約の当事者となっている契約類型とそれ以外の類型とを分け、私的複製のあり方の基本的な考え方を踏まえた議論を行うべき(JASRAC(ジャスラック))。
 オーバーライドを簡単に認めてしまっては、市場振興・消費者保護に悪影響を及ぼしかねないのではないか(個人)。
 立場の不均衡が著しい当事者間において、適切な契約関係の構築を探るべきではないか(個人)(同旨 ボーダフォン株式会社)。
 第30条をオーバーライドする契約条項を一律で有効とするのではなく、DRMの種類や私的複製の回数や複製先の媒体、利用者が一方的に不利益を被る恐れのある契約条件が含まれていないかを個別に判断すべき(個人)。
 公益的見地からの権利制限というよりも、権利者に及ぼす損失の程度と円滑な著作物利用との比較衡量の見地から一定の範囲の権利制限を認める第30条の趣旨・目的に照らすならば、契約当事者間において、個別に私的複製の範囲を合意している場合には、これを無効とすべき理由はない(日本音楽事業者協会)。

2 私的複製と著作権保護技術との関係について
 著作権法上「技術的保護手段」に当たらないDRMについては、純然たる契約法上の問題として処理すべき(個人)。
 コピーコントロールといった場合の範囲が不明確(日本映像ソフト協会)。
 DRMの条件によっては正当な経済活動や学術研究・新たな創作の遂行を妨げる恐れがあり、DRMの採用に際してはそのような恐れに対する最大限の配慮を必要とすべき(個人)。
 著作権保護技術が適用されている分野は、音楽配信される楽曲などほんのわずかであり、私的複製全体をカバーし得ず、将来図も全く見えない状況(日本音楽作家団体協議会)。
 著作権保護技術との関係において複製可能な範囲内の複製についても、それが「私的複製」に該当するか否かは、なお個別に判断されるべき事柄である(日本音楽事業者協会)。

(2) 立法上の検討課題
1 私的録音録画補償金関係
 ハードディスク内蔵型録音機器等の指定の可否、二重徴収、補償金制度で対応すべき範囲と著作権保護技術等で対応すべき範囲のあり方、補償金支払い義務者、共通目的事業の内容、分配の仕組みの透明性、返還制度、私的録音録画補償金制度の周知等について検討を行う必要がある(個人)(同旨 JASRAC(ジャスラック)、日本映像ソフト協会、民間放送連盟、ボーダフォン株式会社、日本音楽作家団体協議会、日本音楽事業者連盟)。

2 違法複製物等の扱いについて
 合法・違法の判断がつかないものや、ファイル名と内容が結びつかないものが違法複製物だった場合など、意図せずに違法行為を犯してしまうリスクを誰もが抱えることになり、インターネットの利用自体を萎縮させることにならないか。(個人)。
 違法複製物は「社会悪」であるから、違法複製物のダウンロードについて、著作権法第30条第1項柱書の対象から除外すべき(日本映像ソフト協会)
 規制の実効性は専ら法執行の問題であり、違法複製物等をソースとした私的使用目的での複製を法規範として許容するか否かという問題は別論であり、送信可能化権侵害の法的実効性を実質的に担保する意味からも違法複製物等をダウンロードする行為を権利侵害の対象外にすべき(レコード協会)
 「家庭内の行為について規制することは困難である」という現行法の趣旨を前提に議論を進めるべき。権利者が実態について把握することは不可能であり、可能とした場合にはプライバシーに抵触する蓋然性が高い(個人)。
 悪質なケースに対処するために刑事罰の引上げなどを図ることは合理的だが、違法複製物を私的複製としてダウンロードする行為に対し、安易に私的複製の範囲から明文で除外することは、報告書(案)でも記載のあるとおり著作権法30条の趣旨からみて問題(ボーダフォン株式会社)。
 違法複製物等を私的複製としてダウンロードすることを違法として規制しないならば、違法な複製行為を助長し、著作権者の利益を害するおそれがあるとともに、許諾を受けて複製する者の利益をも害するおそれがあるため、私的複製の範囲から明文で除外すべき(日本音楽事業者協会)。

(3) その他の御意見について
 現在日本の著作物にかかわるマーケットに私的複製がどのような正の影響・負の影響を与えているのかを新たに調査すべき段階である(個人)。
 私的複製に関する著作権法第30条第1項但書に関しては、企業活動等の一環としてなされるものではあるが、複製物自体は少人数の閉鎖的な範囲内でのみ使用されることが予定されている場合にも適用を明示することが望ましい(個人)。
 著作権法第30条の「公衆用自動複製機器」が共有サーバコンピュータを含まないことを明示することが望ましい(個人)。
 私的複製の問題は、私的録音録画小委員会にて検討されている私的録音録画補償金の問題と密接に関係しているため、切り離して議論することは適当でない。先に私的録音録画小委員会で私的録音録画について検討し、その検討結果を踏まえて、法制問題小委員会にて私的複製全体の在り方について検討を行うという進め方に賛成(日本知的財産協会)。
 「私的使用のための複製」の範囲は、私的使用の公益性と権利者の権利とを比較衡量して定められるべきであり、技術的に可能であるからといって、無制限に複製できるものであってはならないと考えられる。したがって、その複製が許容できるものであるか否かについて、個別の事案ごとに権利者の利益を不当に害するものでないかを慎重に議論し、検討されるべき(民間放送連盟)。
 社会通念上、許容されるべき複製を認めつつ、実際の商業活動の実態なども含めた視野の広い議論が必要(個人)。
 不明確な第30条の要件を、国民の行動規範として有効に機能させるために、明確にすべき(個人)。
 法制問題小委員会と私的録音録画小委員会の関係については、両小委員会間の情報交換を密にすることが必要(個人)。
 私的複製の見直しの議論はフェアユースを認めることからはじめるべき(個人)。

2. 共有著作権に係る制度の整備について
 共有者間における契約により解決できる場合が多いと思われるが、相続のような場合など共有者間で契約を結ばない事例も多数存在することから、契約実務に委ねるだけでなく、法律上の問題として取り組むべき(JASRAC(ジャスラック))。
 ソフトウェア関連の契約では、特許法と著作権法の共有に係る権利の扱いの相違が契約実務の現場において混乱を招いている場合もあり、今後も産業界の実態を踏まえた上で、問題のある場合には、適宜、法改正に向けての調査、検討がなされることを期待(日本知的財産協会)。
 著作権者でない者が共同著作物を利用するという観点からの、より深い議論も必要(個人)。
 特許法73条2項と同様に、自己利用は可能であるとの規定を置くことを検討すべき(電子情報技術産業協会)。
 現時点で法改正を議論する意義に乏しいと考える。ただし、著作物の処分可能性(処分価額を共有者間で分配)を前提としても、著作権の場合は権利者と可分である著作権と権利者と不可分である著作者人格権が存在するため、人格権の処理が後に問題になる(ボーダフォン株式会社)。
 検討課題1については、報告書(案)の検討結果に賛同。検討課題2のような居所不明については著作権法67条の適用範囲拡大や官報公告などの手段も考えられる。検討課題3の多数決原理については、多くの共有形態が持分均等であることを考慮すると実効性に乏しい。検討課題45のような課題については、当事者間の契約の問題であるべきところ、敢えて法改正を議論する意義に乏しい(ボーダフォン株式会社)。

3. 契約・利用ワーキングチーム
 権利制限規定の範囲を超えた利用の場合における契約についても議論が必要(個人)。
 著作権法第30条以下の権利制限規定のそれぞれについて、実例とともに、理論的な検討を深めるべき。(個人)。
 データベースについての契約事項例に関して、存在しない権利があたかも存在するかのような外観を装って、真意に添わない重大な錯誤をもたらすような欺罔を行うことによって、本来であれば必要ではない経済的利益を得るような行為は、詐欺罪の構成要件を十分に満たす(個人)。

4. 司法救済ワーキングチーム
 特許法第101条第1号・第3号に対応する類型の間接侵害行為につき、著作権者による差止請求に服することとするのは当然のことといってよいが、第1号・第3号の類型の行為についてのみの立法措置とした結果、それ以外の類型の行為については差止請求に服することがないと反対解釈されるようでは、本末転倒の立法となるおそれがある。同条2号・4号の類型を含んだ他の類型の行為についても、一定の要件の下で著作権侵害を理由とする差止請求に服することとするよう立法すべき(JASRAC(ジャスラック))。
 立法の方法論として複数の方式が考えられるが、著作権法113条の「侵害とみなす行為」に追加するよりも、「停止又は予防を請求することができる」として、同法112条に項を追加する等の修正の方法によるのが望ましい(JASRAC(ジャスラック))。
 司法救済に関するもう一つの検討項目である損害賠償・不当利得等については、被害者の立証負担を軽減する見地から、法定賠償制度の早期創設を検討すべき(JASRAC(ジャスラック))。
 間接侵害規定を著作権法にも明示的に立法することにより、適法な利用に間接的に寄与する行為を、直接侵害を拡張的に適用する判断から排除する実効性を上げる効果を期待することは必要であり、検討することに賛成するが、発明とは性格が異なるものであるので、その成立要件については、著作物の特徴を踏まえて慎重に検討いただきたい(日本知的財産協会)。


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