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資料2

WCT/WPPTの解説書の抜粋

Jorg Reinbothe, Silke von Lewinski, the WIPO Treaties 1996 The WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty Commentary and Legal AnalysisLondon, 2002

(以下のWCT/WPPTの規定における利用可能化権の解説は、下線部が異なること以外、同一の説明となっている。)

Article 8 WCT Right of Communication to the Public
P.109 パラ20

  著作物は、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置かれなくてはいけない。
 この"それぞれが選択する"の要素は、オンデマンド状況を意味し、利用可能化権の対象から、決まった時間に予め確定しているプログラムに基づいて一般公衆が受信するために提供する形での利用を除いている。
 これは例えば、従来型の手段により放送するラジオ番組・テレビ番組、デジタルネットワークを通じた放送するラジオ番組・テレビ番組(「ウェブキャスティング」(オリジナルのケーブルプログラムをウェブで送信すること)や、「サイマルキャスティング」(従来型の放送プログラムを、同時に変更を加えずにデジタル送信すること)、「リアル・オーディオ」や「インターネット・ラジオ」)、ペイTV、ペイ・ラジオ、ペイ・パー・ビュー・サービス、マルチ・チャンネル・サービス、ニア・オン・デマンドサービス(特定の作品を繰り返し放送するもの、例えばミュージック・チャートの音楽を規則的に20分間隔で流しているもの)のことである。
 これらの全ての場合において、利用者はプログラムに依存しており、それぞれの個人が特定の著作物にアクセスする時間を選ぶことができない。
 ここで描写されているオンデマンド状況の例は、音楽や映画や科学論文その他の一連の著作物を、公衆のそれぞれが、サービス提供時間のうちで選んだ時間にいつでも送信、またはダウンロードできるように提供しているウェブサイトのことを言う。

Article 10 WPPT Right of Making Available of Fixed Performances
P.339 パラ14

  実演は、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置かれなくてはいけない。
 この"それぞれが選択する"の要素は、オンデマンド状況を意味し、利用可能化権の対象から、決まった時間に予め確定しているプログラムに基づいて一般公衆が受信するために提供する形での利用を除いている。
 これは例えば、従来型の手段により放送するラジオ番組、デジタルネットワークを通じて放送するラジオ番組(「ウェブキャスティング」(オリジナルのケーブルプログラムをウェブで送信すること)や、「サイマルキャスティング」(従来型の放送プログラムを、同時に変更を加えずにデジタル送信すること)、「リアル・オーディオ」や「インターネット・ラジオ」)、ペイ・ラジオ、ペイ・パー・リッスン・サービス、マルチ・チャンネル・サービス、ニア・オン・デマンドサービス(特定の作品を繰り返し放送するもの、例えばミュージック・チャートの音楽を規則的に20分間隔で流しているもの)のことである。
 これらの全ての場合において、利用者はプログラムに依存しており、それぞれの個人が特定の実演にアクセスする時間を選ぶことができない。
 ここで描写されているオンデマンド状況の例は、音楽の実演を、公衆のそれぞれが、サービス提供時間のうちで選んだ時間にいつでも送信、またはダウンロードできるように提供しているウェブサイトのことを言う。

Article 14 WPPT Right of Making Available of Phonograms
P.370 パラ13

  レコードは、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置かれなくてはいけない。この"それぞれが選択する"の要素は、オンデマンド状況を意味し、利用可能化権の対象から、決まった時間に予め確定しているプログラムに基づいて一般公衆が受信するために提供する形での利用を除いている。
 これは例えば、従来型の手段により放送するラジオ番組、デジタルネットワークを通じて放送するラジオ番組(「ウェブキャスティング」(オリジナルのケーブルプログラムをウェブで送信すること)や、「サイマルキャスティング」(従来型の放送プログラムを、同時に変更を加えずにデジタル送信すること)、「リアル・オーディオ」や「インターネット・ラジオ」)、ペイ・ラジオ、ペイ・パー・リッスン・サービス、マルチ・チャンネル・サービス、ニア・オン・デマンドサービス(特定の作品を繰り返し放送するもの、例えばミュージック・チャートの音楽を規則的に20分間隔で流しているもの)のことである。
 これらの全ての場合において、利用者はプログラムに依存しており、それぞれの個人が特定のレコードにアクセスする時間を選ぶことができない。
 ここで描写されているオンデマンド状況の例は、レコードを、公衆のそれぞれが、サービス提供時間のうちで選んだ時間にいつでも送信、またはダウンロードできるように提供しているウェブサイトのことを言う。

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