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資料1

参照条文

【実演家等保護条約】

第3条  (定義)
(f)  「放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする無線による音の送信又は映像及び音の送信をいう。

第13条  (放送機関の権利)
放送機関は、その放送に関し、次の事項を許諾し又は禁止する権利を享有する。
(a)  放送の再放送
(b)  放送の固定
(c)  次の複製
 
1  放送機関の承諾を得ないで作成された放送の固定物の複製
2  第十五条の規定に基づいて作成された放送の固定物の複製であって、同条に掲げる目的と異なる目的のために行われるもの
(d)  料金を支払うことによって公衆が入場することができる場所で行われるテレビジョン放送の公衆への伝達。ただし、この権利を行使する条件は、当該権利の保護が要求される国の国内法の定めるところによる。

【著作権に関する世界知的所有権機関条約】

(第8条 公衆への伝達権)
ベルヌ条約第十一条(1)(2)、第十一条の二(1)(1)及び(2)、第十一条の三(1)(2)、第十四条(1)(2)並びに第十四条の二(1)の規定の適用を妨げることなく、文学的及び美術的著作物の著作者は、その著作物について、有線又は無線の方法による公衆への伝達(公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物の使用が可能となるような状態に当該著作物を置くことを含む。)を許諾する排他的権利を享有する。

【実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約】

(第10条 固定された実演の利用可能化権)
実演家は、レコードに固定されたその実演について、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを許諾する排他的権利を享有する。

(第14条 レコードの利用可能化権)
レコード製作者は、そのレコードについて、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを許諾する排他的権利を享有する。

(第15条 放送及び公衆への伝達に関する報酬請求権)
(1)  実演家及びレコード製作者は、商業上の目的のために発行されたレコードを放送又は公衆への伝達のために直接又は間接に利用することについて、単一の衡平な報酬を請求する権利を享有する。
(2)  締約国は、実演家若しくはレコード製作者又はその双方のいずれが利用者に対して単一の衡平な報酬を請求するかについて、その国内法令において定めることができる。締約国は、単一の衡平な報酬を配分する条件について実演家とレコード製作者との間に合意がない場合には、当該条件を定める国内法令を制定することができる。
(3)  いずれの締約国も、(1)の規定を特定の利用にのみ適用すること、(1)の規定の適用を他の方法により制限すること又は(1)の規定を適用しないことを、世界知的所有権機関事務局長に寄託する通告において、宣言することができる。
(4)  この条の規定の適用上、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置かれたレコードは、商業上の目的のために発行されたものとみなす。

【放送機関の保護に関する条約ベーシックプロポーザル案】

(第2条 定義)
この条約の適用上、
(a)  「放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする無線による音、影像若しくは影像及び音、又は、これらを表すものの送信をいう。衛星によるこれらの送信も「放送」である。暗号化された信号の無線送信は、暗号解除の手段が放送機関により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「放送」である。「放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信を含むものと解されない
(b)  「有線放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする有線による音、影像若しくは影像及び音、又は、これらを表すものの送信をいう。暗号化された信号の有線送信は、暗号解除の手段が有線放送機関により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「有線放送」である。「有線放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信を含むものと解されない

(第3条 適用範囲)
(2)  この条約の規定は、自己の放送に関する放送機関の保護に対し適用される。
(3)  この条約の規定は、自己の有線放送に関する有線放送機関の保護について準用する。

(第6条 再送信権)
放送機関は、再放送、有線による再送信、及び、コンピュータ・ネットワーク上の再送信を含むあらゆる手段による当該放送機関の放送の再送信を許諾する排他的権利を享有する。

(第10条 固定された放送の利用可能化権)
(1)  放送機関は、有線又は無線の手段により、その固定物の放送を公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを許諾する排他的権利を享有する。
(2)  いずれの締約国も、世界知的所有権機関事務局長へ寄託する通告において、放送機関の保護のために、(1)項に定める許諾についての排他的権利の代わりに、放送機関の同意なしに、有線又は無線の手段により、その無許諾の固定物の放送を公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを禁止することを定めることを表明することができるものとする。

【放送機関の保護に関する条約に対するウェブキャスティングに関する附属書案】

(第2条 定義)
(a)  「ウェブキャスティング」とは公衆によって受信されることを目的とする有線又は無線によるコンピュータ・ネットワーク上の音、影像、若しくは、影像及び音、又は、それらを表したものの送信であり、実質的に同時に公衆によって利用可能な番組を搬送する信号によるものをいう。これらの送信が暗号化されているときは、ウェブキャスティング機関により、又はその同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合には「ウェブキャスティング」とみなすものとする。
(b)  「ウェブキャスティング機関」とは、音、影像、若しくは、影像及び音、又は、それらを表すものを公衆に向けて送信すること、並びに、送信のコンテンツの収集及び予定作成を主導し、かつ、責任を有する法人をいう。

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