ここからサイトの主なメニューです
資料2

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書(案)」に対する意見募集の結果概要

1 IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について

1. 基本的な考え方について
 
 報告書(案)に基本的に賛成(日本知的財産協会、日本商品化権協会)。
 通信機能による放送を推し進めるためには、著作隣接権者の権利を報酬請求権とすべきである(日本行政書士会連合会)。
 コンテンツの創作に関わる者の利益や権利が蔑ろにされては、情報通信技術の発展によってもたらされるべき文化の発展を広く享受することはできないということを基本的視点とし、検討することが重要(芸団協)。
実演家及びレコード製作者の権利については、放送区域内の再送信か否かで慎重な検討が必要(大阪弁護士会)。
行政規制上の「放送」の概念の拡大に伴い著作権法上の「放送」の概念の取扱いを見直す必要性は高まっているが、このことは、IPマルチキャストによる地上デジタル放送の同時再送信の必要性の問題とは別に十分な議論をすべき(音制連)。
今後の通信において最も期待されているのはインターネットで送信する放送である。IPマルチキャストに議論を限定しては放送・通信の融合に資する提言は出てこない(個人)。

2. IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の取扱いについて
 
 送信可能化権を二次使用料に関する報酬請求権に改めることに反対(レコード会社)(同旨個人)。
 今後、電気通信役務利用放送事業者が増加してくる可能性を考えると、どこで何が放送されているのかが把握できず、報酬請求権では管理出来なくなることが予想され、許諾権による管理が必須(音事協)(同旨個人)。
 市場や技術の動向の変化に対し「市場による調整」を機能させるためには、許諾権がより適しており、IPマルチキャスト放送について認められている許諾権を報酬請求権に変更すべきではない(RIAA)。
 レコード協会は、従来から、レコードに係る送信可能化権の一任型管理の準備を進めており、こうした取組みを十分考慮することなく、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、現行の送信可能化権を報酬請求権に切り下げるとの結論に至ったことは遺憾(レコード協会)。
 現在の送信可能化権を維持したとしても、権利を集中管理することで十分対応可能(レコード会社)(同旨個人)。
 どのように法的に評価すべきかという著作権法上の位置付けの問題ではなく、これに関係する利用者と権利者との法的関係をどのように調整すべきかという実質的な中身の議論こそ重要(芸団協)。
 立場は中立。本来は実演家団体の弾力的な許諾等により解決されるべきであると考えるが、実演家団体においてJASRACと同様の包括許諾システムが出来ていない以上は法改正はやむを得ない。将来、CPRAによる集中管理体制が確立した際には、再度見直しをすべき(音制連)。
 レコード製作者の権利を報酬請求権とする場合、「利用可能化」と「公への伝達」とで国際条約上の取扱いに違いがあるという点に留意し、米国のレコードも保護の対象となるようすべきである(RIAA)(同旨レコード会社、個人)。
 IPマルチキャスト放送を定義するにあたり、同時再送信に関して有線放送並みとするとの前提を踏まえ、送信区域を制限できることを必須条件とすべき(民放連)。
 非営利かつ無料でIPマルチキャスト放送により放送を同時再送信する場合の規定については、当該同時再送信の送信区域が放送法における「放送対象地域」内に限定されることを明記すべき(民放連)。
 IPマルチキャスト放送における放送の同時再送信を有線放送と同様に取り扱う場合には、自動公衆送信により再送信された放送にも送信可能化権が及ぶよう措置すべき(民放連)。
 有線放送事業者に課せられている同時性・同一性・地域限定等の再送信要件及び難視聴解消等の公共的責務がIPマルチキャスト事業者にも課せられることが担保されない場合、有線放送事業者と同様の取扱いにすべきではない(CATV連盟)。
 IPマルチキャストによる放送の再送信を行うにあたっては、電気通信役務利用放送法の規制を受けている事業者も有線テレビジョン放送法並みの規制(同時再送信義務など)と裁定手続の確保が必要であり、この点についても提言すべき(個人)。
 現在の著作権法でもIPマルチキャスト放送は有線放送の定義に該当するので、法改正を行わなくても、国の見解を示すことで足りる(長野県)(同旨個人)。

3. 有線放送による放送の同時再送信の取扱いについて
 
 地上デジタル放送の完全実施という公共政策目的と権利保護のバランスに留意し、有線放送事業の実態に照らして、レコード製作者に報酬請求権を付与することとした点は高く評価(レコード協会)(同旨個人)。
 実演家は決して無権利ではなく、実体的に権利を有し、立法趣旨及び契約によって権利の実体を形成してきた歴史を踏まえると、報酬請求権ではなく著作者と同様に許諾権を認めるべき(音事協)(同旨個人)。
 基本的には反対。報酬請求権が付与される場合は、地上放送とBS放送の同時再送信に限定されるべきであり、CS放送の同時再送信については現行どおりとすべき。いかなる場合も既存の有線放送事業者に新たな経済的な負担が発生することがないよう担保されることを望む(CATV連盟)。
 報酬請求権を付与することに反対。有線放送での放送の同時再送信は難視聴対策としての実施が重要性を持つのであり、こうした再送信は、有線放送事業者が他のサービスを開始し事業規模が拡大することとは本質的に関連がない(個人)。

4. IPマルチキャスト放送による「自主放送」の取扱いについて
 
 IPマルチキャスト放送による自主放送の取扱い及びIPマルチキャスト放送事業者に対する著作隣接権の付与等について、引き続き早急に検討されることを希望(役務利用放送協議会)。
 IPマルチキャスト放送の積極的活用の名のもとに、権利制限の範囲を安易に拡大することには強く反対(レコード協会)。
 IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信を有線放送と同様に取り扱うことは、地上デジタル放送の完全実施という公共の利益に鑑み、やむを得ないが、同時再送信の範囲を越えて、実演家及びレコード製作者の送信可能化権を縮小すべきでない(レコード会社)。
 「自主放送」部分の取扱いの検討を行うにあたっては、CPRAにおいて集中管理体制の整備を進めていることに留意すべき(芸団協)。
 実演及びレコードの集中管理体制が進められている現状に鑑みた場合、IPマルチキャスト放送による自主放送に関して、実演及びレコードの許諾権を報酬請求権に変更する理由はない(個人)。
 専用回線経由の同時再送信を自主放送扱いとすべきでない(個人)。

5. 契約のあり方について
 
 契約ルールの策定又は見直しについては、現契約の存在を尊重して行われるべき(CATV連盟)。
 IPマルチキャスト放送で放送を再送信する場合に必要となる著作権及び著作隣接権等に関する一切の許諾手続き及び使用料の支払いについて、それらを行う主体が当該IPマルチキャスト事業者であることを報告書において明示すべき(民放連)。
 実演家・レコード製作者と有線放送事業者側の契約ルールが早期に策定されるよう、文化庁の支援が望まれる(個人)。

6. その他
 
 2006年中のできるだけ早い国会において法改正の手続きが行われることを希望(役務利用放送協議会)。
 電気通信役務利用放送法の適用除外の規定に基づき、同法の登録を受けずにIPマルチキャスト放送を既に行っている長野県栄村の例もあるので、このような放送を法改正の対象から除外することは不適切である(個人)。
 ケーブルテレビ事業の経営状況について、59%の事業者は累損を抱えており、実際には困難な経営状況が続いていることも事実であるとの記述を追加すべき(CATV連盟)。
 映画の著作物における実演家の権利の取扱いについては、速やかに検討の場を再開するなど対応が望まれる(芸団協)。
 「放送」、「有線放送」、「自動公衆送信」といって制度上の細かな差にはとらわれず、フェアユース法理の明文化により対応すべき(個人)。

2 罰則の強化について

   デジタル化・ネットワーク化の進展により、権利者の被害が瞬時に、かつ広範囲に及ぶことになったにもかかわらず、権利者の救済は依然として不十分であり、知的財産権の保護強化がわが国の重要政策になっている中、著作権者等の権利を守るとともに、著作権侵害行為の抑止力を高めるには、特許法等における刑罰のバランスなどを踏まえ、著作権侵害罪に係る罰則強化等を図ることが必要(レコード協会)(同旨日本知的財産協会デジタルコンテンツ委員会)(同旨個人)。
 著作権に関する広報と罰則強化の周知を徹底願いたい。又、強化された罰則が司法の場で厳しく適用されることを望む(日本商品化権協会)。
 産業財産権等に関する罰則の引き上げと併せて行うことは首肯できるが、著作権侵害等は営利的な利欲犯として犯されることが多いことから、基本的には罰金等の財産刑の強化によるべきであり、自由刑の引き上げについては、できる限り慎重な対応をすべき(大阪弁護士会)。
 平成16年に著作権法が改定されており(施行は平成17年)、重罰化がなされたばかりであることから、更なる重罰化については時期尚早(個人)。
 保護の外延が曖昧な著作権の侵害に対して、重い法定刑が科されるおそれがあれば、後発創作行為者に対して、かえって自由な創作活動を阻害することにもなりかねない(日本弁護士連合会)。
 安易な刑事処罰の強化による国家主導のルール作りではなく、民事上の請求権を行使する民事訴訟を活性化し、そこで示された裁判所の判断に基づく権利者と利用者との間の自主的なルール形成を促進すべき(日本弁護士連合会)。

3 税関における水際取締りに係る著作権法の在り方について

   海賊版問題は全世界レベルで対処すべき問題であり、わが国も著作権等侵害品の世界流通を取り締まるべく、遺漏のないように法制度を整備することが必要であり、著作権等侵害品の輸入行為に合わせて、輸出・通過行為についても、税関における水際規制の対象とすべき(レコード協会)(同旨個人)。
 知的財産立国として国際的な信頼を得るためには海賊版の輸出についても規制する必要がある(個人)。
 著作権等の侵害に係る「輸入」行為のみならず、その「輸出行為」及び「輸出」行為についても取締りを行う国際的必要性が生じており、そのための規定の整備には賛成であるが、侵害品でないものの輸出が誤って差し止められることがないように配慮すべき(日本知的財産協会デジタルコンテンツ委員会)。
 著作権侵害物品の製造そのものが違反事項であるので、「輸出を目的とする所持」についても取締りの対象とするべき。また、保税地域に陸揚げされ、第三国に移送される「通過」については、著作権法の解釈で「輸入」「輸出」の行為として対応可能とのことだが、このことについて周知が必要(日本商品化権協会)。
 一旦、侵害品が海外において頒布されてしまった場合、当該侵害品が、当該第三国において規制の対象となるとしても、これに対し権利を実現することには、相当の経済的負担と困難が予想されるため、「輸出」及び「輸出目的の所持」を「みなし侵害行為」とすることにより、著作権保護の実効性をはかることには十分な意義がある(大阪弁護士会)。
 仮に荷繰りの都合上の陸揚げと仕向地への運送の輸入及び輸出への該当性に疑問の余地があるとすれば、「通過」を具体的に定義したうえで、「みなし侵害行為」とすることは、著作権保護の実効性を確保するという観点から妥当と考える(大阪弁護士会)。
 現行法における、侵害品の頒布・頒布目的の所持を禁じる規定で充分であり、著作権等侵害物品の「輸出」を禁止するにあたり、著作権法にわざわざ規定を新設する必要性は感じられない(個人)。
 「輸出」規制に加えて、「輸出行為の予備行為として侵害にいたる蓋然性が高い行為(輸出を目的とする所持)」について、正確に判断・認定することは困難なのではないか(個人)。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ