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著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録

1. 日時
  平成18年5月30日(火曜日) 13時33分〜14時40分

2. 場所
  キャンパス・イノベーションセンター 1階 国際会議室

3. 出席者
 
委員: 青山,市川,大渕,末吉,茶園,道垣内,土肥,苗村,中山,松田,村上の各委員
文化庁: 辰野長官官房審議官,甲野著作権課長,川瀬著作物流通推進室長ほか関係者

4. 議事次第
 
1   開会
2 議事
  ○ 報告書骨子(案)について
3 閉会

5. 配付資料一覧
 
資料   「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係)報告書」骨子(案)
参考資料1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録(※(第3回)議事録へリンク)
参考資料2 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議予定

6. 議事内容
 

【中山主査】 それでは時間でございますので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第4回を開催いたします。本日は御多用の中、御出席賜りまして、ありがとうございました。
 議事に入ります前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を考えますと、特段非公開とするには当たらないと思慮されますので、傍聴者の方々にはすでに入場をしていただいておりますが、本日の議事は公開ということでよろしゅうございましょうか。

[異議なしの声あり]

【中山主査】 ありがとうございます。それでは、傍聴者の方々はそのまま傍聴をしていただくということにしたいと思います。
 それでは、まず事務局から配付資料の説明をお願いいたします。

【白鳥著作権調査官】それでは、議事次第の1枚紙にもございますとおり、本日の配付資料は文化審議会著作権分科会法制問題小委員会におきますIPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係の報告書の骨子(案)の1点でございます。
 なお、参考資料といたしまして前回の議事録、それから審議予定について配付してございますので、御確認いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【中山主査】 ありがとうございました。本小委員会におきましては、これまで新たな著作権法上の課題といたしまして、「IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について」、「罰則の強化について」、「税関における水際取締りに係る著作権の在り方について」、この3点につきまして3回にわたり議論を進めてまいりました。
 本日はこれまでの議論を踏まえた上で、各課題における基本的な方向性を固めるために、「報告書骨子(案)」につきまして、御議論を頂戴したいと思います。
 円滑に議論を進めていくために、各課題ごとに区切って議論を進めたいと思います。まず最初はIPマルチキャスト放送、2番目は罰則強化、3番目は水際取締り、この順番で議論をしていきたいと思います。各課題ごとに事務局から説明を頂戴した上、意見交換をしたいと思います。
 それでは、まず最初にIPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等につきまして、「報告書骨子(案)」に沿って、事務局から説明をお願いいたします。

【甲野著作権課長】 それでは説明を申し上げます。お手元に配付をしております資料、1ページ目を御覧いただければと思います。骨子(案)の第1の項目が「IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について」でございます。これまで関係者のヒアリング、論点整理等を行ってきたところでございますが、それらを踏まえて事務局が作成したものでございます。
 まず、項目1といたしまして、「基本的な考え方」を書かせていただきました。IPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の放送、IPマルチキャスト放送と呼ばせていただきますけれども、これは著作物の利用の形態としては有線放送とほぼ同様と考えられるのではないかということでございます。特に利用者でサービスを受けるという側から見た場合は、その差異はほとんどないと言えるかと思います。
 しかしながら、著作権法上の取扱いには差異があるわけでございます。具体的には、IPマルチキャスト放送を行う事業者が様々なレコード、実演を利用する場合には、権利者からの許諾が必要でございますけれども、有線放送事業者の場合にはこうした権利は一定の範囲で制限をされている、利用する側からすれば、それだけ許諾を得る分量が少ないということでございます。
 こうした取扱いをされている背景、事情といたましては、有線放送事業者には公共性があるということで、一定の優位な取扱いがされているわけでありますけれども、IPマルチキャスト放送は最近登場した技術ということもありまして、事業者にはこうした取扱いがなされていない、そうしたことから違いが出ていると言えるのではないかと思うわけでございます。
 こうした事情を鑑みますと、IPマルチキャスト放送の事業者につきましても、有線放送事業者が果たしている公共的役割、これが十分確保されるということがあるのであれば、政策的には有線放送事業者と同様、有利な取扱いをしても良いのではないかということが言われるわけでございます。
 さらに法律上のステータスがまったく同じになるということが将来、仮にあるとするならば、著作権法の世界で敢えて違いを設けるということもおかしいのではないかということも言えるわけでございますが、いずれにいたしましても公共性が確保されるということであれば、同様の取扱いをするということは差し支えないというふうに考えられるということでございます。
 しかしながら、有利な取扱いをするといいましても、著作権法の目的は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る、というものでございます。したがいまして、絶えず権利者の保護に十分なのかどうかを配慮することが必要でございます。そのようなことから、現在有線放送事業者が有利に取り扱われているその内容につきましても、有線放送事業の実情を踏まえて、必要であればその見直しを行うということが考えられるわけでございます。
 こうしたような基本的な考え方、前提に立ちまして、本件問題をどのように解決すべきかでございますけれども、次のページをおめくりいただきたいと思います。基本的な考え方、骨子としてはこの3点を方針に据えるべきだというふうにまとめたところでございます。
 まず、放送の同時再送信をするという部分につきましては、緊急な対応が必要でございます。そうしたことから、そこの部分は早急に有線放送と同様の取扱いとするということでございます。
 そして、その同様の取扱いの内容でございますけれども、有線放送事業の実情の変化を踏まえまして、適切な内容に改めるべきではないかということでございます。
 そして同時再送信以外の部分、いわゆる自主放送と呼ばれている部分でございますが、これらについては今後引き続き継続して検討を行い、結論を得るべきではないかということでございます。
 これらの前提に立ちまして、もう少し詳細に中身を御説明いたしますと、「具体的措置内容」、「「有線放送と同様の取扱い」とする範囲」でございますが、これは放送の同時再送信のみを有線放送と同様の取扱いとするということでございます。ここだけをまず行い、自主放送のところにつきましては今後検討を継続、とする理由は、ここに挙げているとおりでございます。
 それはIPマルチキャスト放送による地上デジタル放送の再送信、これが今年の末には開始されるというスケジュールが組まれておりますので、少なくともこの部分につきましては権利関係が明確化されているということが必要であるということが言われます。
 他方、自主放送に係る見直しにつきましては、著作隣接権を与えるのかどうかなど、非常に論点が多岐に、広範にわたるわけでございまして、十分な検討が必要であるということが言えるかと思いますし、またWIPOの場におきましては放送新条約の検討状況がございます。どこまでの放送、ウェブキャスティングを保護の範囲に入れるのかどうかという議論が行われているところでございますし、また今後の「通信・放送の融合」に関わる法制の見直しの検討状況ですとか、あるいはIPマルチキャストというような技術、これがどこまでどういうふうに今後展開していくのか、実態を見極める必要があるということがございますので、このような形にしてはどうかということでございます。
 なお、有線放送と同様の取扱いにするといいましても、現在の法制度上は有線放送事業者には難視聴地域において放送を再送信する義務、いわゆるマストキャリーと言われている義務が課せられているわけでございますが、IPマルチキャスト放送事業者にはこのような義務は課せられていないところでございます。こうしたような再送信義務は、IPマルチキャスト放送事業者につきましても公共的な役割を果たしているのだ、そしてそれに基づく有利な取扱いをするという、それを基礎づける重要な要素ではないかと考えられることから、この義務をどうするのかにつきましては、政府部内では早急に検討して、速やかに必要とされる法的措置を講じることが必要であるという形で、考え方を表明しても良いのではないかと考えられるところでございます。
 そして、この放送を受信して再送信をするという部分を有線放送と同様の取扱いにするわけでございますが、その同様の取扱い、有利な取扱いになっているわけでございますが、そこをどうするかが今はポイントとしてあろうかと思います。
 これを考えるに当たりましては、有線放送事業者の事業がどうなっているかを見ることが必要かと思いますけれども、規制も緩和されておりますし、また規模が拡大し、都市部等におきまして大規模な有線放送事業が展開されているのが実情でございまして、今後も続くと考えられるわけでございます。
 したがいまして、現行の著作権法が発足した当時は有線放送といいましても零細な事業者ばかりでございましたので、それを前提としていた規定につきましては見直しが必要でございまして、現行法上、放送を受信して同時に再送信するという部分については、実演家、レコード製作者の権利がまったくないという状況でございますけれども、そうした事業の実態に鑑みまして、これらの者にも報酬請求権を付与する、つまり、放送を受信して同時に有線放送する場合には、有線放送事業者はいくばくかの報酬をこれらの権利者に支払うというような形にするのが適切ではないかということでございます。
 そしてIPマルチキャスト放送の取扱いにつきましても、それと同様な形で、現在は放送を受信してIPマルチキャストで再送信する場合については、許諾権が実演家、レコード製作者に与えられているわけでございますけれども、それを報酬請求権に改めるということが適切ではないかというふうに考えられるわけでございます。
 そして非営利・無料で行われる同時再送信でございますが、これは共聴施設等非常に小規模なところの難視聴解消のために使われているのが実情でございますので、そうしたようなところについて非営利・無料で行われるということであれば、著作権者も含めて同様の権利制限、つまり無権利とすることが適切ではないかということでございます。
 しかしながら、この権利制限は有線放送が小規模であるということを前提にしているものでございますが、IPマルチキャスト放送の場合には広範な再送信が可能でございます。たとえ非営利・無料であっても、全面的に全部の権利者についての権利制限をするのが良いのかどうかという論点があろうかと思いますので、さらに一定の限定をかけるということを考慮すべきではないかというふうに考えられるわけでございます。
 また、その他の法的な措置につきましても、権利制限につきまして、様々な有線放送の利用について、権利者の権利が制限されている部分がございますけれども、放送を受信して再送信されるという局面もありますことから、これらの中の規定につきましても併せて必要な検討が行われて、必要な措置が講じられるべきだと思われますし、また隣接権の付与や一時的固定につきましては、これは今後自主放送について検討する場合に、放送新条約の検討状況も踏まえて検討すべきであるということでございます。
 なお、法制的な面以外についてでありますけれども、著作権法の改正を以上のような内容で行うというふうにいたしますと、著作権法上、同時再送信の部分はマルチキャストと有線放送が同一になるわけでございますけれども、有線放送事業者の中には依然として難視聴対策を中心とした小規模な事業者も含まれておりますので、契約ルールということを考えるに当たりましては、こうした従来型の有線放送事業者への配慮ということも必要になってくるのではないか、ということが言えるのではないかと思われます。
 これら契約ルールは基本的には民・民の話でございますけれども、文化庁といたしましても、関係者間の合意形成に向けて必要に応じてできる範囲の支援を行うということが必要かと思います。なお、一般論になるわけでございますけれども、実演家、レコード製作者の団体は、実演、レコードの利用について一任型の管理事業の体制整備を進めているわけでございますので、映像コンテンツの流通・促進のためにはこれは非常に有効でございますので、これの引き続きの推進ということも必要かと思います。
 以上のような法律整備あるいは契約の在り方を踏まえまして、今後さらにどのように検討していくかの部分でございますけれども、繰り返しになりますが、自主放送の取扱いについては引き続き検討を行うということかと思います。
 また、「放送・通信の融合」あるいは技術革新に対応して、著作権法が今後どういうふうになっていくのか、そういう論点は今後も常にあろうかと思いますけれども、これらをどういうふうに具体的に検討していくかにつきましては、関係省庁において通信事業あるいは放送、有線放送事業、こうしたような法制度につきましても、今後融合ということが言われる中で、見直しなども進めていかれることと思いますけれども、そうした見直しと併せまして必要な検討を行うということかと思います。歩調を合わせるということが重要で、それらの法制に先立って著作権法が変わるわけではないと思いますけれども、いずれにいたしましても関係省庁間で連携を取ってこれらを進めるということが必要ではないかということを最後に述べさせていただくという形でどうかということで案を作らせていただきました。よろしくお願いいたします。

【中山主査】 ありがとうございました。それでは意見交換に移りたいと思います。50分程度時間を取ってございますので、この問題について御意見、御質問ありましたらお願いします。

【村上委員】 私、前回いなかったもので繰り返しになったら恐縮なのですが、2点ばかり教えてください。
 2ページの一番最後の方で、「有線放送事業者には難視聴地域において放送を再送信する義務が課せられている」というのは、2ページのこの段落では強調されていますけれども、これは文字どおりすべての有線放送事業者に対してはこういう義務が課せられているし、それで有線放送事業者はその義務を現実に果たしているという、そういう事実認識でよろしいのかどうかというのが第1点。
 第2点目は、有線放送事業者が仮にそうであったとした場合に、無線放送事業者というのも同じような義務が課されているのという質問です。その2点だけをお願いします。

【甲野著作権課長】 有線放送事業者全体につきましては、今手元に全体を網羅した資料がありませんので確認はできませんが、一番IPマルチキャスト放送と同様の内容のサービスを行う事業としては、有線テレビジョン放送がございますけれども、有線テレビジョン放送に関する法律の中では、難視聴地域において放送を受信して再送信する義務の規定が置かれております。
 そして、実際にこれがどう使われているかでございますけれども、私どもが承知している限りでは、義務としての内容は、法律の規定にはありますけれども、実際には発動までには至ってはいないということは聞いております。
 無線につきましては、ちょっと確認をしておりますけれども、特に受信をして無線で再送信にという業態がどれほどあるのかということもありますけれども、あるという話は聞いてはおりません。

【村上委員】 それで意見になりますけれども、IPマルチキャスト放送が有線放送と同じような法律的な位置づけになるならば、同じような著作権の取扱いを受ける、これはもうまったく異存はありません。その場合に、ここに書いてある難視聴地域において放送を再送信する義務が課せられているということの前提条件をどのくらい強調して書くべきなのかという、そこのところがどうもはっきりしなかったもので、放送法制の全体を考えた場合に、どの辺まで強く義務づける形で条件とすべきかというのは少し検討する必要があるのではないかと思います。

【甲野著作権課長】 ここのところで案として敢えて入れさせていただきましたのは、実は地上デジタル放送が今後普及をされる段階では、どうしても今のアナログ放送ほどは電波が直接届く地域が広くはないといいますか、届かない地域があるというふうなことが言われておりまして、そこの地域についてはケーブルテレビや、あるいはこのIPマルチキャストや様々な方法でそれを流そうということが言われているわけでございまして、今のアナログの放送に比べますと、再送信というものが持つ意味合いというものが大きくなっているのではないかということが想定されるわけでございます。
 そうした中において、ケーブルテレビと同様、IPマルチキャスト放送についても再送信の役割が期待されているようでございますので、そうした事情を考えますと、これまで発動はされていなかったようではございますけれども、やはり法的な義務としてきちんと裏付けがあるということが、地上デジタルの普及という観点から見ても重要ですし、そうした役割をきちんと果たしているからこそ、ある程度他の権利者の権利の働き方が少なくなるというようなものが認められても良いのかなというようなことがありまして、敢えてこれを入れさせていただいた次第でございます。

【中山主査】 よろしいですか。

【村上委員】 ええ。意義はそれでよろしいかと思います。ただ、その辺について私は放送法制の将来にかかるというか、放送業界の経済実態がどうなっていくかとか、放送業界の将来の在り方というのが、将来的にはその枠組みが関与するのだと思いますので、あまりそこは固定的に考えずに、放送法制の在り方に対応して柔軟に動けるような形にした方が良い、それを常に考えていった方がよいかと思います。

【中山主査】 ありがとうございます。他に御意見とか御質問がございましたら。どうぞ、末吉委員。

【末吉委員】 2つ御質問したいのですが、1つ目は2ページ目の(1)の大きな黒丸の2つ目にポツが3つございますが、その2つ目と3つ目の御説明なのですけれども、これを拝見すると、IPマルチキャスト放送の自主放送の見直し時期については何か目処をお持ちなのかどうか、今ひとつ読めなかったので、目処みたいなものがおありになったら、それを教えていただきたいというのが1点です。
 それからもう1つは3ページ目の(2)の3の2つ目の大きな黒丸のところでございますが、IPマルチキャスト放送は有線放送とは異なって広範な再送信が可能なので、一定の制限をかけることを考慮すべきだということなのですが、私の理解としては、今までに有線放送もずいぶんいろいろな業態が出てきていて、せっかく同時再送信を同じ扱いにするのであれば、有線放送にもIPマルチキャストと同じ限度で同じ制限がかかることも合意されているのかと思っていたのですけれども、何か私、誤解しているところがあるのかもしれませんので、その点につきまして、IPマルチキャスト放送のみ一定の制限をかけるというふうに読めたので、その点について教えていただければと思います。以上でございます。

【甲野著作権課長】 最初の自主放送の部分について見直しでございますが、自主放送の部分、自分で番組を作ったり、番組を提供を受けて流すという部分でございますが、その見直しについての目処は、現時点ではまだ明らかにすることはなかなか難しいかなというふうに思っております。
 ただ、隣接権の付与をどうするかですとか、あるいは条約がどういうふうに進んでいくのか、「通信・放送の融合」はどうなるのか、その状況いかんによって、すぐにやらなければいけないのか、あるいはもう少し待たなければいけないかということがありますので、そういう状況を見ながら、それに先走らないけれども遅れないような形でやるという姿勢でいなければならないということは言えると思いますが、具体的な目処を示すのは現時点では困難ではないかというふうに思っております。
 それから、次の非営利・無料で行われる同時再送信の取扱いのところでございますが、この書き方のところは「IPマルチキャスト放送は有線放送と異なり」ということで、一定の限定をかけるという違う取扱いも考慮すべきだということがありましたけれども、ここのところにつきましては、もちろん有線放送も非常に広範なものがあるということであって、同じ規定といいますか、権利制限の範囲に限定をかけることであっても、もちろん差し支えないわけでございまして、少し言葉が足りませんでしたけれども、今後そこのところはよく法制的にも検討させていただきたいというふうに思っております。

【中山主査】 よろしいですか。他に何かありましたら。

【松田委員】 ある程度意見が出たところで考えさせていただきたいと思ってましたのですけれども、私、今までいろいろな意見を出してきました。その根本的理由は、隣接権者との関係の見直しを有線放送とIPマルチキャスト放送とを同じようにするという解決方法で、本当にコンテンツが流れたり、抜本的な解決が図られたりはしないだろうというのは、総括的に意見をいうと、そういうことでありました。今でも実はその気持ちは変わっておりません。
 それから、放送事業者側と役務利用放送協議会というのがあるわけですが、それが資料を見てみますと、いずれの立場も実は今回この提案をされている同等の扱いにする、隣接権について同等の扱いをするという解決では、両団体とも不満なのですね。というか、解決は図れないという定義をしているわけです。
 私はどちらの立場というわけではありませんが、私もそう思います。しかしながら、とりあえずIPマルチキャスト放送が行われる直前において、2つの隣接権の取扱いについて著作権法上疑義があるというところをだいたい平等にする、まったく平等にする、この考え方は、恐らくあまり反対意見はないのです、実を言うと。同じに扱いましょうということ自体は、反対意見は、私はどうもないように思います。もちろん、平等にするレベルの問題では、場合によっては2つの隣接権者とIPマルチキャスト放送事業者とは意見が違うのかもしれません。しかし平等にするということについては反対はない。
 ということは、事業を開始するのに必要最小限これだけはやっておかなければならないということを洗い出せば、この2つでしょうということは、それも間違いないのではないかなというふうに思います。
 したがいまして、とにかくこの段階でこの小委員会の一定の結論を出すということであれば、まずは基本的にこの方向で私はまとめて良いのではないかなというふうに今は思っています。

【中山主査】 はい、ありがとうございました。それでは苗村委員。

【苗村委員】 私は前回欠席をしましたので、前回の議論の流れを十分把握しておりませんが、今日の資料をベースに考えていることと質問がございます。
 まず、考え方としては今、松田先生がおっしゃったのとかなり近いところで、今回の整理の仕方というのは多分業者の側、即ち実演家、レコード製作者サイド、あるいはIPマルチキャスト放送を行う役務利用放送事業者はそれぞれ不満があるだろうということは認識しておりますが、現実的な解決策としてその方向で進めるのが多分適切だろうというふうに考えております。
 その上で、時期の問題について質問があるのですが、この資料全体の構造で1の中に箱に囲った1で「基本的な考え方」があって、その後で2で「具体的措置内容」、(1)(2)(3)(4)とありますが、その中の(1)(2)は間違いなく緊急に措置をして法案を作ってという趣旨だと思うのですが、(3)が少しわかりにくいです。
 (3)のうちの2は「自主放送について検討する際に」と書いてあるので、継続検討の中に入る。(3)の1が「併せて検討すべき」というのが、緊急にすべきだとおっしゃっているのか、これも継続検討なのかがわからない。
 それから、継続検討は先ほどお話があったように、お答えがありましたように、いつまでというのは今、決めるのは難しいのだと思うのですが、少なくとも同時再送信の問題についての結論が出た後、できるだけ早い時期に自主放送についても検討を行う必要があると思うので、この引き続きは文字どおり引き続いてというふうに私は解釈しているのですが、それでよろしいでしょうか。
 つまり、放送新条約の目処がついてからとなると、多分放送新条約側ではこの分野を後回しにしてしまっている感じがするわけで、いつまでたっても結論が出ない。そうすると、これは最初に基本的考え方であることとも若干矛盾するような気もしますので、結論の出る時期は今は明確に決められないとしても、やはり重要な課題として継続検討するという、そういう解釈でよろしいでしょうか。

【甲野著作権課長】 引き続き検討の方でございますけれども、具体的にどんなペースでいつ頃からやるかにつきましては先生方の御意見でありますとか、世の中全体のこれを求める動向等々勘案しながら適切に対処して、審議会の御審議をいただくという形にしたいと思っております。
 それから、その他の法的措置の3ページの(3)1の部分を、どちらに当てはまるのかという御質問がございましたけれども、この権利制限、学校教育等の送信の部分でございますけれども、具体的に同時再送信をされる内容にもこういうものが入っておりますので、まず同時再送信を有線放送並みにする時に併せて、これらも措置すべきかどうかということを検討すべきだと思っております。
 ただし、これは同時再送信はいらなくて、あとの自主放送に関連があるというものがある場合には、そちらの方で検討すべきだと思いますけれども、そういう仕分けをした上で今回必要なものはここで引き続き取り上げていきたいと思います。

【中山主査】 他に何か御意見がございましたら。はい、どうぞ、道垣内委員。

【道垣内委員】 私ども全体としては結構かと思うのですが、有線放送の権利といいますか、ビジネスのやり方に影響を与える点について、(4)のところで難視聴対策を中心とした小規模な事業者への配慮ということが書いてあるわけです。これで前の方に書いてあることによって惹起されるかもしれない批判に対して、こうしますということだと思うのですが、これは実際には法律上どうしようもないことで、書いてあることも策定が望まれるとか、支援を行うということで、具体的にどうなのかよくわかりません。非営利・無料であれば、(2)の3のような措置を取るのに対して、ここでは、有料だけれども小規模な有線放送事業者の扱いを考えていらっしゃるのですが、具体的にそのような事業者をどうやって特定するのかということと、ビジネスに介入するのが適当なのかという疑問があるのですが、その辺りをもう少し説明してください。

【甲野著作権課長】 非営利・無料として典型的に想定しておりますのは、例えば都市部で申しますと、マンションに1本共同アンテナを立てて、各戸にケーブルといいますか、回線を通して、テレビ等の放送を各戸に配信といいますか、配るというものでございます。現在ケーブルで行われておりますけれども、将来の技術、そうしたところにも当てはめられるのではないかということも可能性としてあり得ますので。そういうものですとか、あとは山の上に共同アンテナを立てて、山のふもとの電波が届きにくいところに流す。特に誰かがそれを事業としてやるというよりも、共同でみんなで立ててというようなことがあるかと思いますので、そうしたものを想定しております。
 これに対しまして、小規模な事業者というのは地域に、現時点においても非常に多数あるかと思いますけれども、放送の再送信とあと若干の地元のいろいろなローカルニュースですとか流すようなケーブルテレビの事業者は沢山いらっしゃいますので、そうしたような事業者を主に対象と考えております。

【道垣内委員】 それは定義のところで、実際に(4)でお考えのことはどういうふうに進められるのか。そのことが私人間の契約に介入するということになろうかと思うのですが、その辺りどこまで介入ということを想定されているのかを知りたいのですけれども。

【甲野著作権課長】 報告書の中に「配慮した契約ルールの策定が望まれる」というような趣旨の文言を入れるという形でもし本日お認めいただければ、そういう案を作って、それを決めていただくことになると思いますけれども、その文章を見て、各当事者がそれをよく契約の当事者が踏まえた上で契約に臨むということを期待するというのは、まず1つあろうかと思います。
 ただ、それでもなおかつ片方がなかなか大変で他方の話を聞かないとか、両者に大きな隔たりがあるというようなことがあるような場合には、もう少し両者の話をきちんと聞くですとか、そういう意味で、文化庁が必要な支援を行う場面も出てくるのではないかと思いますが、そうした形での支援を何らかの形でするということでございまして、そのくらいのイメージを想定しております。

【中山主査】 他に何かございましたら。もし意見が出尽くしたということでしたら、次の議題に移りたいと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。
 概ね骨子では賛同いただけたというふうに思いますけれども、次の議題に進んでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、次の項目であります「罰則の強化について」の議論を行いたいと思います。まず、罰則の強化につきまして、「報告書骨子(案)」を事務局から説明をお願いいたします。

【白鳥著作権調査官】 それでは、骨子(案)の5ページを御覧いただければと思います。
 罰則の強化に関しまして基本的な考え方ということですけれども、知的財産権の保護の強化ということを、政府として最近特に訴えてきているというような状況や、特許法、意匠法をはじめとします産業財産権の各法律につきまして、法律の改正案が今、国会に上程されております。そこにおきまして、特許権侵害等についての各刑事罰の引き上げの動きがございます。
 こうした産業財産権の各法におきます刑事罰等のバランスなどを踏まえまして、著作権法におきます罰則についても規定の整備か適当ではないかというような考え方を、まず提示させていただいております。
 具体的な中身でございますけれども、著作権侵害罪の罰則の引き上げということであります。こちらにおきましては、現在、先ほど御紹介いたしました産業財産権の各法律におきます刑事罰の上限ですけれども、個人罰則につきまして、上限を10年以下の懲役とし、罰金につきましては1,000万円以下というような形での引き上げが今、検討されておるところでございまして、特許法とか商標法、そちらとのバランス等を考慮いたしまして、著作権侵害罪の個人罰則につきましても同じく10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金とするということが適当ではないかということでございます。
 なお、法人罰則につきましても、同じように引き上げが今、産業財産権法におきまして検討されておりまして、そちらとのバランスを勘案いたしまして、著作権侵害罪の法人罰則についても3億円以下の罰金へと引き上げるということが適当であろう、というような考え方を示させていただいております。
 これと併せまして、次の秘密保持命令違反罪の法人罰則につきまして、同様に、産業財産権各法におきまして3億円に引き上げるという法律が提出されておりますが、著作権法におきましても秘密法人命令違反罪がございます。そちらにつきましても3億円以下への罰金と引き上げるということが適当ではないかということで、骨子(案)の5〜6ページ目にまたがる部分について御説明しておりますが、こちらにおいて方向性の案を示させていただいております。
 なお、今申し上げましたのは著作権侵害罪ということですが、その他につきましては著作権法で罰則を置いているものがございますので、こちらにつきましては著作権侵害罪とのバランスなどを勘案いたしまして、必要な規定については罰則の引き上げが必要であるという考え方を記載しております。
 なお、最後に法人罰則に係る公訴時効期間の延長ということで、現在、その長さにつきましては時効の公訴期間が若干個人と法人とで異なり得るという状況になっておりますので、こちらについては両者を合わせるという形の手当ても併せて必要であろうということで記載しております。以上でございます。

【中山主査】 はい、ありがとうございました。それでは、この罰則問題につきまして、意見交換に移りたいと思います。何か御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。

【青山委員】 6ページの(3)のその他の著作権法違反の罰則というところでございますけれども、前の2つは非常に重要なことだということから、ここに出ていると思いますが、その他ということの中に主にどんなことを考えておられるのか、少し個別的に教えていただければと思います。

【白鳥著作権調査官】 刑事罰の引き上げに関しましては、著作権法におきまして類似の引き上げの改正をしております。それは平成16年におきます改正法で、著作権の侵害罪の引き上げが行われたのですけれども、その際に併せまして、119条第2号や、120条以下の各刑事罰について必要な引き上げを行なっております。120条は死後の著作者、それから実演家の人格権の侵害に係る刑事罰でございますし、120条の2につきましては技術的保護手段の回避措置、それからプログラムの供与に係る措置です。その他、出所の明示義務違反というものもございまして、これは122条に規定がございます。こういった関連の罰則規定についても今回の措置で必要な部分を見直しすることが必要ではないかというふうに考えております。

【中山主査】 はい。著作権法にはいろいろな犯罪類型があって非常に面倒臭いのですが、一応これも整理をして、報告書の時には整理をして書くのだと思いますけれども。これでよろしいですね。

【白鳥著作権調査官】 必要な範囲で記載させていただきたいと思います。

【道垣内委員】 このこと自体ではないのですけれども、前にも別のところでお話を申し上げたことがあるのですが、刑法施行法27条に著作権法の罪については刑法3条の例によると規定があり、国民の国外犯を処罰しますという規定に入っていますが、非常にわかりにくいところに入っていて、罪刑法定主義の観点からいうと、このような規定は著作権法の中に書くべきではないのかと思うのです。
 ただ、そもそも、それが本当に妥当なのかどうか。特許や商標についてこのような規定があるのかどうかを存じ上げませんので、バランスを取るということからすれば、全体、その辺りも含めたバランスを取っていただくことをお考えいただきたい。
 もちろん、今回の改正に間に合うようにとは申しませんけれども、この機会にそういうこともお考えいただければと思います。
 ちなみになぜそういうことを申し上げるかというと、秘密の保持に関する122条の2、秘密保持命令違反については国外において同項の罪を犯したものにも適用すると書いてあって、これですと国民の国外犯ではなくて、外国人が犯しても適用するように読めるのですけれども、とすれば、ここは少々はみ出しているように思われます。刑法施行法27条よりは広く国外犯を処罰していくのではないかと思うのですが、その辺りの整理ができているのかどうかが、私、刑法の専門ではなく、よくわかりませんので、少しお考えいただきたいと思います。

【中山主査】 その点について、お願いします。

【甲野著作権課長】 大変貴重な御指摘、ありがとうございました。その辺りにつきましても、よく経緯等を見まして、必要な措置について、よく考えたいと思います。

【中山主査】 国外犯のところは私も最近知ったので、恐らく著作権法を専門にしている人もほとんど知らなかった条文ではないかということですので、その辺りも今後は少し検討をお願いいたします。
 また、今のこの秘密保持命令違反の国外犯は、これは恐らく日本で命令を受けて外国へ行って喋ってしまうのはいかんという、これは恐らくこれがなければ実効性がないので、これ自体はあまり問題ないということですね。
 他に何かございましたら。

【白鳥著作権調査官】 前回、この場でといいますか。前回の法制問題小委員会で話題に出ました刑法上の刑事罰の状況を簡単に御紹介いたします。
 10年以下の懲役としているものの刑事罰の例ですけれども、前回簡単に申し上げたところですが、具体的には例えば窃盗罪とか、業務上横領罪であるとか、あとは不動産侵奪罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などがあるということを御報告させていただきたいと思います。

【中山主査】 ありがとうございます。他に御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。基本的に反対はなかったということで考えさせていただきたいと思います。
 それでは、次の項目であります「税関における水際取締りに係る著作権法の在り方」につきまして、議論を行いたいと思います。事務局から「報告書骨子(案)」に沿いまして、説明をお願いいたします。

【白鳥著作権調査官】 それでは、骨子(案)の7ページを御覧いただきたいと思います。
 まず基本的な考え方でございますが、経済のグローバル化の進展により、国境を越えた経済取引が活発化する一方で、海賊版などの国際的な取引という事例も増大しております。そうした中で、こうした国境を越えた海賊版の移動を未然に防ぐということが、我が国の知的財産の国際的信用を高めるために非常に重要であるというふうに考えられます。
 特に我が国政府におきまして、模倣品・海賊版拡散防止条約の提唱ということがございますし、また先ほど若干御紹介いたしました産業財産権法について、現在国会で審議されております法案におきましても、輸出につきまして水際での取締りの強化の関係で今改正案が審議されているという状況でございます。そうした中で、著作権法におきましても何らかの規定を整備することが適当であろうというような、基本的な考え方を示させていただきました。
 具体的には「具体的対応策」というところでございますが、輸出というものを条文上明確にするということでございます。現在、著作権法では113条におきまして、みなし侵害行為というものについて規定しております。具体的には著作権法を侵害をする行為によって作成されたものを頒布し、または頒布の目的をもって所持するといった場合、を対象としております。
 ただ、「輸出」という文言がここに入っておりません。実際上、その中で読める部分もあるのではないかということも考えられますけれども、実際国内におけるこういった侵害行為を抑止しまして、水際において確実に取締りを行うという観点から、輸出というものを侵害行為なりとして明示するということが適当ではないかという考え方を記載させていただきました。
 ただ、現在の頒布というものの内容も、公衆に対しての提供ということで、必ずしも国外に出すものがすべて侵害行為の対象とされているわけでもございませんので、また侵害物について「情を知って」というような要件もございますし、そうした目的や態様等について何らかの限定をかけるということが適当ではないかということで記載させていただきました。
 なお、産業財産権法の改正案におきましても、実施であるとか使用であるとかといったものの中に、定義上、輸出というのを入れておりますけれども、全体として「業として」という要件もかかっておりますし、そうしたものも勘案いたしまして、こうした一定の限定というのが必要ではないかということで記載させていただいております。
 そして次の8ページ目でございますが、先ほどのみなし侵害行為の規定にもありますが、頒布目的の所持という、所持も含めて侵害みなしの対象としておりますけれども、輸出の関連につきましても、同じように輸出行為の予備的な行為といたしまして、侵害に至る蓋然性が高い行為として輸出を目的とした所持というものも対象とすることが適当ではないかということで書かせていただいております。
 なお、産業財産権の各法におきましても、同様の規定をするという形であることをお示ししております。
 そして次の(2)でございますが、通過に対する対応の必要性ということでございます。通過といいますと、ここに大きく2つの場合が挙げられるのではないかということで書かせていただいておりますけれども、1つ目が単純に領域を通過する場合。それから2つ目でございますが、国内の保税地域に置かれる場合、置かれない場合を含めまして、いったん陸に揚げられて、それで通関手続きを経ずに、海外にそのまま出されてしまうというような場合があると考えられます。
 1つ目につきましては、単純に領域を通過するというだけで、国内に特に陸揚げという状況がないというものでございまして、そうしたものを本当に国内の著作権法で対象としてとらえなければいけないのかと考えると、非常にそこまでの必要性はないのではないかということでございます。
 一方、2の事案のようにいったん陸に揚げられ、そしてそれがもともとの仕向け国である第三国に送付されるといったような場合には、いったん陸揚げという行為がなされることによりまして、我が国の国内に入ったものとしてとらえることができ、それを第三国に送付するということについては、先ほどの(1)で輸出ということを法律上明示すれば、この通過におきます2の事案につきましても、輸出として取り締まるということで対応可能であるというふうに考えられます。実際、12ということであれば、2の事例を今回の措置でとらえれば必要十分であろうと考えられますので、先ほどの(1)の輸出ということの明示によりまして、この通過ということについて特段明示的に何か文言を入れるという必要性はないのではないかという形で、考え方を整理させていただきました。よろしくお願いいたします。

【中山主査】 ありがとうございます。それでは、この問題についての意見交換に移りたいと思いますけれども、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。
 これも罰則の強化と同様、基本的には他の知的財産法に合わせるという趣旨の改正ですけれども、何か御意見ございましたら。
 よろしゅうございましょうか。意見もないようでございますので、この件についてはこれで終わりにしたいと思います。
 これで本日の議事、極めて順調に進みまして、予定されている議題は以上でございます。各論点につきまて、格段の異論もなかったようでございます。したがいまして、本日のこの骨子(案)の方向に沿いまして、報告書(案)の作成を事務局の方でしていただきまして、次回の小委員会ではその報告書(案)の検討、取りまとめを行うということにしたいと思います。そういうことでよろしゅうございますか。

[異議なしの声あり]

はい、ありがとうございます。それでは最後に事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。

【白鳥著作権調査官】 どうもありがとうございました。第5回目となります次回の日程でございますけれども、6月7日水曜日、10時から13時までの3時間、千代田区の一橋にございます、学術総合センター、こちらの2階、中会議場にて行うことを予定してございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【中山主査】 ありがとうございました。それでは、本日の文化審議会著作権分科会の第4回法制問題小委員会はこれで終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。



(文化庁長官官房著作権課)

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