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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(3)汎用機器・記録媒体の取扱いについて これについては記載されている「対象とすべきではない」という意見を支持します。

審議においては、汎用機器・記録媒体を補償金の徴収対象とすべきでないとの意見が多数を占めたという。私も多数意見に賛成であるが、単に補償金の徴収対象としないことのみならず、この機会に現行の補償金制度を廃止すべきであると考える。
1 汎用機器・記録媒体に関し、他人の著作物(オペレーティングシステム、データ、ソフトウェア代金)について、既に支払済みである。補償金は二重払となる。
2 汎用機器・記録媒体に関し、自分の著作物(オリジナルデータ、ソフトウェア)について、補償金を徴収されることは、その理由がなく納得できない。補償金の返還を求めるとしても、そのコストが大きく事実上困難である。
3 1、2にもかかわらず、汎用機器・記録媒体から金銭を徴収するとすれば、当該金銭は、もはや補償金ではなく「租税」である。
4 汎用機器・記録媒体以外のものであっても、現に矛盾が生じている(例:デジタルカメラで撮影した画像データを録画用DVD-Rに保存する場合。なお、データ用DVD-Rは、録画用のものよりも流通量が少ないようである)。
5 (結論)補償金の徴収対象を汎用機器・記録媒体まで拡大することは制度の趣旨を逸脱するものであるが、このような拡大論が出ること自体、補償金の制度的な位置付けが曖昧な証拠である。当該制度は廃止すべきである。

上記同様、機器に対してではなくコンテンツに対して支払う物であることから、私的利用の機器については取り扱う必要がないと思います。著作権料は機器ではなく著作物に対して支払われる物なのだから、総ての機器に保証金は必要ないと思います。

私的録音録画補償金の見直しに関して賛成する。
デジタル録画機器に関しては、汎用機器、記録媒体それぞれに著作権料を加算するべきである。
現行のCD-R・RW、DVD-R・RWはAV録画用、データ記録用と2種類のメディアが存在しているが、CPRMで記録された映像・音声はデータ記録用のDVD-RWでも問題なくムーブ、あるいはコピーワンスが可能になっている。これは著作権料公平負担の点から考えて非常に不公平である。実際、私の身の回りでも、私は音楽用CDのバックアップに音楽用CD-Rを利用していたが、友人はデータ用CD-Rを利用していた。私の音楽用CD-R、友人のデータ用CD-Rを聴き比べても何の違いも感じられない。データ用CD-Rの数倍もする音楽用CD-Rを購入している私はとても空しさを感じている。正直者が馬鹿を見ているのではないかと感じる。
日本国内ではデジタル録音を行えるものに対しては消費税のように、平等に著作権料の負担制度を構築するべきである。著作権料は販売価格の高さに応じて、加算を行う累進著作権料制度の導入を提案したい。

まず、パソコンとハードディスクについて
パソコンは、あくまで「汎用機器」であり、「録音録画専用機器」ではありません。しかし、補償金を徴収しないと著作権保持者が損害を被る事も問題。この為、ハードディスクに対しての課金ではなく、例えば「テレビチューナー」や、(WindowsOS搭載パソコンの場合)「Windows XP Media Center Editon OS」などを搭載したパソコンなどに限り、ハードディスクの容量に見合った料金を徴収するのはどうだろうかと思います。何にしても、ハードディスク自体に対して課金するのは、専用機器でない以上筋違いな話だと思います。
データ用CD-Rに関しては、料金は徴収しても良いが、音楽用CD-Rよりも徴収料をカナリ低めに、具体的には1/10以下程度にするべきだと思います。理由はPDFにある反対意見の通り、全員が全員音楽などに利用するわけでは無い為です。

導入など論外である。可能性があるから補償金を取るでは、これからの世の中のほとんどの物から取ることが可能になってくる。そもそも著作権物の録音録画用途など全体から比べれほんの少しであるので、反対である。

汎用機器等は対象とすべきではない‐とあるが、賛成である。

下記の観点から、進むべき方向と逆行する追加指定は行うべきではないと考える。

本来の趣旨であるならば、デジタル・アナログ等の録音方式に関わらず著作物の複製全てに課金し、補償金は複製された著作物の著作者に配分されるべきものであるが、現制度は課金の容易性を優先してバランスを欠く負担と不透明な分配が行われており、著作物利用者の観点からは公平性の上で問題が多すぎると考える。
また、著作者にとっても自分の著作物の正当な対価を得られておらず創作活動の動機付けを損なうことにもなる。しかし現実の問題として、個人が行う全ての形態の私的複製行為を個別に監視することは不可能であり、私的録画補償金の考え方そのものが非現実的であると言わざるを得ない。そもそもの問題の発端は不正な複製による著作権者の経済的損失をどうするかということであり、これは不正コピーに対する罰則強化と厳正な取り締まり、教育現場を含む啓蒙活動(不正コピー防止を訴えるだけでなく、著作者を支援するために著作物にお金を払っているという意識付けを行うことも重要)等によって対応すべき問題である。
技術の観点からは、著作物利用形態が様々に広がる中、本来であれば新たなビジネスチャンスを求めてビジネスモデルを転換すべき業界が本制度によって結果的に保護された状態になっており、現制度の継続は技術発展の阻害要因になる可能性が高い(既得権益に捕らわれ、新たな技術に投資をしにくい体質を作り上げている)。このような状態が続けば既にグローバル化が始まっている著作物の配付技術で日本が大きく後れを取ることになり(既に明らかに出遅れているが)、将来の日本経済にも影響を与えかねない。
以上のことから、本制度は段階的に縮小・廃止するとともに不正な複製(私的利用以外の複製)に対する厳格な対応が進むべき方向であると考える。また本制度同様に本来の意義を失い業界保護システムとなってしまっている再販制度の見直しも避けて通れないと考える。

先に述べた通り、そもそも私的録音録画補償金は不必要であるため、対応機器の増加ということは考えなくてもよくなります。

PCで利用されているものは、そのほとんどがPCのみに関するもので使われており音楽などのデータをPCで聞くというのは少ない。また、CD-Rも大半は、データである。これらを一括して保証金対象ということにするとなると、その根源となる理由がない。ほとんど音楽に使用されるMDなどと同列に扱うとう考え方は、権利の乱用である。

以下の理由により現在対象とされていないパソコン等の汎用機器・記録媒体を追加とするべきではない。
・従来から存在する記録の為の録音(複製)と再生の為の複次的な録音(複製)を同列に扱うべきでは無い。
・パーソナルコンピュータにおいて自己の責任において取得したデータのバックアップを行う事は当然の行為である。権利者が個々のユーザに対してデータの保証を行わないのであれば複製を保持する行為は正当なものであり補償金を主張する事自体おかしい。

上記(2)でも述べているが、(3)については(2)以上に記録媒体内のデータのうち、音楽データが占める率は低く、それにまで課すと言う考え方自体がそもそも理解できない。この指針では今後、無秩序な保証金課金が行われ得る可能性も高く、これらの行為が引き金になり、音楽業界および関係機器販売業界への負の影響も免れない状況は必至である。(一部、既に影響は出ているが)
そもそも、現状の著作権法の元で議論をしているのがおかしく、ネットでの配信への対応、デジタルデータ化への過剰な危惧(世間一般に私的利用で行われているデジタル録音では、原盤の情報を100パーセント劣化せずにコピーしているものは、変換方式、ビットレート等からも考え、皆無に近いものと考えて差し支えない)、P2Pによる共有等への対応がなされていない。
直接関係は無いが、Winny事件での一連の行動をかんがみても、著作権法および施行例等の過剰な解釈による行き過ぎた対応が近年見られる。そもそも著作権はそれを有する著作権者が主張すべきものでもあり、ジャスダック等が無用に主張すべきものではないと考える。
補償金の課金について論じる前に、そもそも著作権とは何か、私的利用とは何かを再確認するべきだ。

そもそも汎用機器・記録媒体は音楽業界のために作られているメディアではない。しかも、音楽以外のデータが多数占められるのが現状である。これらのメディアに対する措置は権利の過大解釈である。まるで国の税金システムと同じではないか。

私も“課金対象を無制限に拡大することにつながる”という点が気になるので汎用機器等を課金の対象にすべきではないと考えます。

要約(3)汎用機器・記録媒体の取扱いと同様に対象とせず、追加もしない。著作権者等が著作物の提供方法を検討すればよい。

理由(1) 本来、著作物の使用に当たっては絵画のように、「本物(高品質)」の利用は使用者が料金を払う。「コピー(低品質)」は使用者が無料で楽しめることが「保護」と「利用」という本質的に相容れない考え方を両立できる方法と考えます。すなわち、ハードディスク内蔵型録音機器等へは著作権者が工夫して「低品質」を提供すれば良い。「高品質」を求める使用者には従来のMD等を販売すれば良い。また、使用者が著作権者に該当するときは、使用者本人が工夫すれば良い。そうすることにより、ただでさえムダの多い行政課金システムを簡素化できる。(参照:「著作権雑感」三宅 正雄著 発明協会発行 頁213〜頁219)

理由(2) 音楽・映像でしかもデジタル方式の著作物だけ違った目でみることはおかしい。なぜ、アナログ方式の私的使用を認めたのか?平成4年法改正でのフルデジタル(高品質)複製補償金制度以降、デジタル複製防止技術(DRM)は格段に進化した。従って、二重課金が生じないように高品質デジタル複製防止技術を機器・媒体メーカーが提案すべき課題だと考える。

著作権法30条2項を受けて、著作権法施行令1条1項は、補償金の支払対象となる録音機器について、「次に掲げる機器(・・・略・・・)であって主として録音の用に供するもの(・・・略・・・)」と規定し、また同条2項は、補償金の支払対象となる録画機器について、「次に掲げる機器(・・・略・・・)であって主として録音の用に供するもの(・・・略・・・)」と規定し、主として録音録画の用に供する録音・録画機器のみが補償金の支払対象となる旨規定している。そして、この点について、文化庁は、「コンピューターで処理されるデジタル情報の記録保存に用いられる汎用性を有する機器(汎用機器)が、補償金の対象となる機器には該当しないことを確認的に規定しているものである。」との見解を示している。(「著作権法施行令の一部改正について」コピライト(1999.7)37頁)。そのため、実務上、パソコン(パーソナル・コンピューター)などの汎用機器については、私的録音録画補償金の支払対象からは除外されてきた。

しかしながら、近年の急速な技術革新の結果、一方において、専用機器とされるデジタル方式の録音・録画機器は従来にも増して多機能化し、他方において、汎用機器とされるパソコンの普及率が飛躍的に拡大するとともに、録音用ソフトや録画用ソフトがプレインストールされたパソコンが、一般ユーザー向けに大量に市販されるところとなった。そのため、専用機器と汎用機器との区別は次第に相対化してきており、もはや両者を区別して取り扱うことの合理性は失われてきているといえる。そして、録音機能や録画機能を標準装備したパソコンが一般的に普及し、こうしたパソコンによる私的録音・録画が、質量ともに、政令指定にかかる特的機器・特定記録媒体による私的録音・録画に匹敵する状況になっているのであれば、専用機器と汎用機器とを区別して取り扱うことは、むしろ法の趣旨に反するといえる。

そもそも、著作権法30条2項は、録音・録画の専用機器に限って、補償金の支払対象とする旨規定しているわけではない。同項括弧書きは、「放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く」と定め、デジタル方式の録音・録画機器であっても、「私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの」や「本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するもの」が、補償金の支払対象とならない旨規定しているが、これは、特別の性能を有する機器や本来的な機能が別にある機器については、私的録音・録画のためには通常使用されることはないことから除外されているものと解されている(加戸・逐条講義224頁、金井=小倉・コンメン上巻376頁)。
したがって、録音機能や録画機能を有するパソコンが普及し、そうしたパソコンによる私的録音・録画が一般化するならば、録音機能や録画機能を有するパソコンを補償金の支払対象とすべきことは、私的録音録画補償金制度の趣旨に照らしてむしろ当然のことであり、汎用機器であるという理由でこれを補償金の支払対象から除外することは、合理的な解釈とは言い難いところである。

【意見】
基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。

【理由】
汎用機器・記録媒体に(現状の補償金制度のまま)課金するとすれば、私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的かつ一律に課金することになり、また現状として補償金返還制度は全く機能していない。こうした補償金制度の歪みが拡大するのが明らかなままで汎用機器・記録媒体への課金を行なうべきではない。汎用機器・記録媒体においては、ハードディスクやデータ用 CD-R 等に課金するという前提である限り今後どの時点においても適切に処理できるものではないと思われる(私的録音録画補償金制度を根本的に見直し、別の適切な課金方法を模索すべきである)。
また、私的録音録画補償金制度自体の問題点を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくするばかりで妥当でない。さらには課金の正当性を欠いたまま汎用機器・記録媒体へ対象拡大するという事態にもなりかねず、今後その対象拡大を無制限に許す口実を与えることにもなる。よって慎重に検討されねばならない。
汎用機器・記録媒体において、私的録音・録画に使われる者が相当割合を占めないと思われる。各種調査がそれを裏づけており、法制問題小委員会の今期第3回にて提出された資料を例に取ると(資料2−2の添付資料5号)、パソコン利用者で私的録音に使わない人が43.6パーセント、 CD-R/RW への私的録音を行なわない人が51パーセント存在する。ここで補償金を課すともなれば、半分もの支払者に対して補償金を返還しなければいけなくなる。

また、現行制度で補償金を支払うこととされる私的録音・録画の中でも、本質的に権利者への不利益を与えるとは考えられず、補償金の支払いを免除されるべき態様がある。いわゆるタイムシフト・プレイスシフト・メディアシフトである。仮にこうした私的録音・録画にも補償金を課すことに正当性があるとすれば、まずはそうした私的録音・録画で発生する権利者の「経済的不利益」が如何なるものか明らかにせねばならない。このことは専用機器・記録媒体についても言えることではあるが、汎用機器では特にタイムシフト・メディアシフトとしての使われ方が顕著である。私的録音・録画を行なう者の多くは課金が相当でないと思われる(なお、私的録音・録画をしない者にとっては言わずもがなである)。
私的録音録画補償金制度のそもそも論としては、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的録音では権利者への経済的不利益が発生していないという主張も存在する。対価を支払い済みだからである。そのような私的録音・録画へも一緒くたに課金し、この問題を放置してきたことが未だに私的録音録画補償金制度への消費者の理解が得られない一因であると言える。こうした私的録音・録画については、補償金の支払いを免除する規定を設けるべきである。
私的録画補償金においても、ハードディスクへの一時的な録画に対し課金すべきかという問題がある。ハードディスクは、一般的な理解として、限られた期間のみ使えるもの(消耗品であり、利用者は皆破損やデータ消失の可能性を考慮しながら使っている)であり、それへの録画は本質的に「タイムシフト」でしかない。私的録音録画補償金制度の創設にあたっては、放送からの録画が「ライブラリ」として保存されることを問題視して議論が進められており、この態様の私的録画へ対処するためには、ハードディスクの録画物から DVDやCD-R 等へバックアップする際に課金することで充分である(すなわち現行の私的録画補償金が課せられた記録媒体の適切な使用を呼びかけるのが妥当である)。
以上のように、汎用機器・記録媒体のうち、汎用機器については一時的な録音・録画が可能なだけであり、権利者への経済的不利益は小さいと考えられる。記録媒体については、データを長期間保存することを前提としており、(対価支払い済みのものがコピー元となる場合を除いて)正規商品との競合をもたらすおそれが充分考えられる。よって、現行の私的録画補償金が課金された記録媒体の使用を促進することをもって対策とし、補償金制度の周知徹底を図ることが望ましい。

審議にもあるように、音楽や映像を全く録音・録画しないPCも大量に存在する。
一例を挙げると、オフィスに存在するPCなどは、そのようなものが多い。
音楽や映像が入っていないPCから補償金を取る事自体が、制度の意味を失うことになる。
この論理を用いれば、どのようなデジタル機器からも課金することが出来る。
さらに、PCの保有者自らが制作した音楽や映像が入っている場合は、自分が作成した音楽や映像に対し、補償金を支払い、さらにその返還には手続きとお金がかかると言った矛盾が生じる。
そもそも、本来補償金を受け取る側の権利者から補償金を徴収することになるので、これは補償金制度自体の矛盾を生じさせる。
よって、汎用機器・記録媒体からの補償金の課金には強く反対する。

汎用機器・記録媒体に関しては、現状通り、私的録音録画補償金の対象外にするべきだと考えます。
汎用機器や記録媒体の購入者を考えた場合、その機器に実際に録音や録画を行うのは一部だと思います。
このような機器に対しても私的録音録画補償金を適用した場合、実際に録音・録画を行わない購入者に対しても課金を行うことになり、購入者は受益者ではないにも関わらずお金を支払う事になってしまいます。
受益者に対して課金を行うのが私的録音録画補償金制度の原則であり、原則から外れては一般市民の同意は得られないと考えます。

記録用CDや記録用DVDも同じです。
PCデータやビデオカメラで撮った子どもの映像などになぜ著作権料を払わなければいけないのでしょうか?

パソコン内蔵、外付けのハードディスクドライブ、データCD-R/RWなどの汎用機器・記録媒体に補償金を設けることについては反対します。
確かに音楽を入れる事の出来るメディアは沢山あります。
しかし、その音楽は店頭であったりインターネットであったりレンタルであったりと我々消費者が得るときに権利者達へ金銭が渡されていると思います。

邦楽の一時的かもしれない売り上げ低迷がメディアによって報道されていますが、それらが消費者が違法に楽曲を手に入れたせいである、と決め付けてこういう対応を取るのは説得力がなく横暴です。
消費者にとって魅力的な商品がなく市場が縮小している、という普通の考え方も出来るはずです。
音楽=文化という言葉に惑わされかけていますが、良くないものは売れないし良いと思えば買います。
今回のこれはその当たり前なことから逃げ駄々をこねて別のところから必死にお金を得ようとしているだけな様な気がします。
今一度売れない原因を見直し、誰でも楽しめる音楽文化というものを考え直して欲しいと思います。

パソコン内蔵、外付けのハードディスクドライブ、データCD-R/RWなどの汎用機器・記録媒体に補償金を設けることについては反対します。よって、法制問題小委員会での多数意見に基本的に賛成でです。
その理由として・・・・委員会の反対意見にもありましたが、★録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となり、また、補償金返還制度も機能しづらくなること。よって、課金対象を無制限に拡大することにつながりやすいと考えます。
また、実態として、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくく、現行の補償金制度の問題点を放置したまま、課金対象を広げるのは、制度の歪みも大きくなると思います。
制度の問題の拡大・返還:また現状として補償金返還制度は全く機能していない上に、HDDの場合、どのように音楽目的に用いていないのかを証明する手だてが存在しないため、補償金を支払うべきではないユーザから徴収する分の金額は、そのまま権利者の取り分となってしまう。
まず、どう証明させて、返還させるか、というのをどう機能させるか、というところから検討するのが先決なんでは?
現状では、今以上に幅広いユーザが支払いさせるためには、国民全体に制度を周知させなければ返還制度は機能しないワケで、制度導入後今日までの周知活動はまったく機能していない。まずは、制度の周知に務めるべきでしょう。
また、汎用機器・媒体の特性である、ハードディスクやデータ用 CD-R 等に課金するという前提である限り、今後どの時点においても適切に処理できないのではないでしょうか?
私的録音録画補償金制度を根本的に見直し、別の課金方法を模索すべきです。
無制限に拡大されるおそれ:課金の正当性を欠いたまま汎用機器・記録媒体へ対象拡大することは、今後その対象拡大を無制限に許すことになりかねず、よって慎重に検討されなければならない。また、HDD上で行われる複製は音楽のみならず、動画、画像、テキストなど幅広い形態に及ぶ。私的録音録画補償金の対象が拡大されるだけではなく、著作物の私的複製すべてに対象が拡大されることになりかねないと考えます。

いずれにせよ、正当な調査の必要性:HDDを使う者のうち、私的録音を行う者がどれくらいいるか、また個人や家庭向けに販売されているHDDのうち、業務用に用いている割合や、総容量に対する音楽ファイルの割合、さらにそのうち私的録音録画の範囲内で複製されたファイルの割合が示されなければ十分な資料とはいえないと考えます。
対価支払い済:私的録音補償金については、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製ではそもそも権利者の経済的不利益は生じていない(対価を支払い済みだからである)ため、そこへの課金は妥当でないです。
そもそも、この問題を放置してきたことが、未だに私的録音録画補償金制度への消費者の理解を全く得られていない一因と思われる。こうした私的録音・録画については、補償金の支払いを免除する規定を設けるべきです。私的録音・録画の態様として、タイムシフト・プレイスシフト・メディアシフトについては、1970年代から続く私的録音・録画の議論のなかでも本質的に権利者への不利益を与えるとは考えておらず、私的録音録画補償金を課すべきではありません。
仮に補償金を課すとしても、まず「経済的不利益」がいかなるものかを明らかにすることが必要です。
これは専用機器・記録媒体についても言えることではあるが、汎用機器では特にタイムシフト・メディアシフトとしての使われ方が顕著であり、私的録音・録画を行なう者にとっても課金が相当でない場合が多いと思われる(私的録音・録画をしない者にとっては言わずもがなである)。


私的録画補償金については、ハードディスクへの一時的な録画に対し課金すべきではありません。ハードディスクは一般的に限られた期間のみ使えるものであり、その利用は本質的に「タイムシフト」である。私的録音録画補償金制度創設時には、放送からの録画が「ライブラリ」として保存されることを問題視して議論を進めており、この態様の私的録画に対処するには、ハードディスクの録画物から DVDやCD-R 等へバックアップした際に課金することで充分ではないでしょうか?
すなわち現行の私的録画補償金が課せられた記録媒体の適切な使用を呼びかけるのが妥当と考えます。
汎用機器・記録媒体のうち、汎用機器については一時的な録音・録画が可能なだけであり、権利者への不利益は小さいと考えられるのではないでしょうか。記録媒体については、データを長期間保存することを前提としており、(対価支払い済みのものがコピー元となる場合を除いて)正規商品との競合をもたらすおそれが充分考えられる。よって、現行の私的録画補償金が課金された記録媒体の使用を促進することをもって対策とし、補償金制度の周知徹底を図ることが先決です。

また、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではありません。
私的録画の主なソースは放送であるが、主な使われ方は「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画であり、現行の私的録画補償金は、その一時的録画ではなく「アーカイブ」として録画される態様の拡大を受けて導入されたものであると考えられているようです。
一般的にハードディスクは消耗品として認識されており、長期間使用することは前提とされていない。
いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているものであり、すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと言えるのでは?
仮に消費者が「アーカイブ」を目的として録画する場合は、外部の記録媒体に複製することが必要です。これについては現行制度で補償金を課すこととなっており、これについてはその必要性を認めることができると思います。
よって、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではないです。なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当でしょう。
放送される著作物については、商業用レコードや映画などを除いて、再放送されるのを待つか、DVD化されるのを待つ以外に他の入手手段がありません。商業用レコードや映画、またDVD化されている番組を除けば、ライブラリ化しているとしても経済的損失は発生しません。他方、商業用レコードや映画やDVDが存在する場合、比較的廉価にそれを買ったり借りたりすることができるにもかかわらず、放送からの録音録画を行う人がどれくらいいるかについては、適正な調査を行った上、経済的不利益の算出を行うべきです。

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由
委員会の反対意見
録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい。
課金対象を無制限に拡大することにつながる。実態として、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい。
現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。
私的録音録画補償金制度自体の問題点を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくすることとなり妥当でない。
制度の問題の拡大・徴収:私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金する音楽目的に限定されない汎用機器・記録媒体においては、私的録音録画を行わないユーザの割合がさらに大きくなる。こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。
制度の問題の拡大・返還:また現状として補償金返還制度は全く機能していない上に、HDDの場合、どのように音楽目的に用いていないのかを証明する手だてが存在しないため、補償金を支払うべきではないユーザから徴収する分の金額は、そのまま権利者の取り分となってしまう。
制度の問題の拡大・返還:音楽専用機を対象として課金している現在から、より幅広いユーザが支払うことになると、国民全体に制度を周知させなければ返還制度は機能しない。私的録音録画を行わないHDDのユーザは、そもそも私的録音録画補償金とも縁遠いユーザであり、彼らにこそ周知する必要があるが、制度導入後今日までの周知活動はまったく機能していない。まずは、制度の周知に勉めるのが先である。
汎用機器・媒体の特性:ハードディスクやデータ用 CD-R 等に課金するという前提である限り今後どの時点においても適切に処理できないと思われる(私的録音録画補償金制度を根本的に見直し、別の課金方法を模索すべきである)。
無制限に拡大されるおそれ:課金の正当性を欠いたまま汎用機器・記録媒体へ対象拡大することは、今後その対象拡大を無制限に許すことになりかねない。よって慎重に検討されなければならない。

他分野への拡大:HDD上で行われる複製は音楽のみならず、動画、画像、テキストなど幅広い形態に及ぶ。私的録音録画補償金の対象が拡大されるだけではなく、著作物の私的複製すべてに対象が拡大されることになりかねない。
実態との乖離:汎用機器・記録媒体において、私的録音・録画に使われる者が相当割合を占めないと思われる。小委員会提出資料によれば、汎用機器・記録媒体へ録音・録画を行なう者は、「私的録音を行う者の半分程度」に過ぎない。
正当な調査の必要性:HDDを使う者のうち、私的録音を行う者がどれくらいいるか、また個人や家庭向けに販売されているHDDのうち、業務用に用いている割合や、総容量に対する音楽ファイルの割合、さらにそのうち私的録音録画の範囲内で複製されたファイルの割合が示されなければ十分な資料とはいえない。
対価支払い済:私的録音補償金については、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製ではそもそも権利者の経済的不利益は生じていない(対価を支払い済みだからである)ため、そこへの課金は妥当でない。
補償の根拠の説明:この問題を放置してきたことが、未だに私的録音録画補償金制度への消費者の理解を全く得られていない一因と思われる。こうした私的録音・録画については、補償金の支払いを免除する規定を設けるべきである。

私的録音・録画の態様として、タイムシフト・プレイスシフト・メディアシフトについては、1970年代から続く私的録音・録画の議論のなかでも本質的に権利者への不利益を与えるとは考えておらず、私的録音録画補償金を課すべきでない。仮に補償金を課すとしても、まず「経済的不利益」がいかなるものかを明らかにすることが必要である。これは専用機器・記録媒体についても言えることではあるが、汎用機器では特にタイムシフト・メディアシフトとしての使われ方が顕著であり、私的録音・録画を行なう者にとっても課金が相当でない場合が多いと思われる(私的録音・録画をしない者にとっては言わずもがなである)私的録画補償金については、ハードディスクへの一時的な録画に対し課金すべきではない。ハードディスクは一般的に限られた期間のみ使えるもの(消耗品であり利用者は皆破損やデータ消失の可能性を考慮して使用している)であり、その利用は本質的に「タイムシフト」である。私的録音録画補償金制度創設時には、放送からの録画が「ライブラリ」として保存されることを問題視して議論を進めており、この態様の私的録画に対処するには、ハードディスクの録画物から DVD や CD-R 等へバックアップした際に課金することで充分である(すなわち現行の私的録画補償金が課せられた記録媒体の適切な使用を呼びかけるのが妥当であろう)。
汎用機器・記録媒体のうち、汎用機器については一時的な録音・録画が可能なだけであり、権利者への不利益は小さいと考えられる。記録媒体については、データを長期間保存することを前提としており、(対価支払い済みのものがコピー元となる場合を除いて)正規商品との競合をもたらすおそれが充分考えられる。よって、現行の私的録画補償金が課金された記録媒体の使用を促進することをもって対策とし、補償金制度の周知徹底を図ることが望ましい。

録画について
ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきでない。
私的録画の主なソースは放送であるが、主な使われ方は「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画である。そして現行の私的録画補償金は、その一時的録画ではなく「アーカイブ」として録画される態様の拡大を受けて導入されたものである。
一般的にハードディスクは消耗品として認識されており、長期間使用することは前提とされていない。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているものである。すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと言える。
仮に消費者が「アーカイブ」を目的として録画する場合は、外部の記録媒体に複製することが必要である。これについては現行制度で補償金を課すこととなっている。これについてはその必要性を認めることができる。
よって、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではない。なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当と考える。
代替物の不在:放送される著作物については、商業用レコードや映画などを除いて、再放送されるのを待つか、DVD化されるのを待つ以外に他の入手手段が無い。商業用レコードや映画、またDVD化されている番組を除けば、ライブラリ化しているとしても経済的損失は発生しない。他方、商業用レコードや映画やDVDが存在する場合、比較的廉価にそれを買ったり借りたりすることができるにもかかわらず、放送からの録音録画を行う人がどれくらいいるかについては、適正な調査を行った上、経済的不利益の算出を行うべきである。

汎用機器・記録媒体を私的録音録画補償金制度の対象とすることに反対です。
私的録音録画補償金制度自体を根本的に見直すべき、との意見が多く、経済産業省からも、廃止を前提として見直すべきとの意見が出ている中、対象を拡大すべきではない。
汎用機器・記録媒体を対象にすると、対象を無制限に拡大しかねない。
現状において、見直しが求められている制度を無制限に拡大することには反対です。

【意見】法制問題小委員会での多数意見が実施されるよう要望します。
【理由】私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金する音楽目的に限定されない汎用機器・記録媒体においては、私的録音録画を行わないユーザの割合がさらに大きくなる。こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。

・わたくし個人、わたくしの家族からみて、或いはサラリーマン活動からみても、ほとんどがデータの記録に利用する程度です。「汎用機器・記録媒体は対象にすべきではない」とする意見に賛同致します。

私的録音録画補償金制度については、補償金が全体として指定管理団体、著作権者団体、著作権者にどのように配分されているかを明らかにする仕組みを確立するとともに、制度の内容や運用状況について消費者に知らせることが、まずもって必要です。今回検討課題とされているハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定、汎用機器・記録媒体の取扱いなどについては、そうした条件を整備した上で制度全体のあり方と併せて検討することが適切と考えます。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定された機器・記録媒体を購入する際に、一定の率により徴収した補償金を、指定管理団体を通じて著作権者等に分配する制度ですが、この制度については下記のような問題点が指摘されています。
● そもそも、本制度自体が知られておらず、ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)が本年実施した「ポータブルデジタルプレーヤーに関する消費者調査」によると、国内の私的録音録画補償金制度の「内容までは知らない」という回答は82.8パーセントに上り、消費者のほとんどが制度を知らぬまま補償金を徴収されている状況にあります。
● 私的録音録画補償金は共通目的事業に支出する額を差し引いた上で指定管理団体から著作権者の団体に分配され、各団体の規程に従って著作権者に分配されることになっています。しかし、各団体から著作権者への分配の状況が明らかになっておらず、最終的に補償金のうちどの程度が著作権者の収入となっているのかが不透明です。

● 購入者が私的な録音・録画を行わなかった場合の補償金返還制度はほとんど活用されておらず、今年初めて利用されたケースを見ても、8円の返金を受けるために切手代等それ以上の費用負担が消費者に生じるなど、実効性に乏しい制度になっています。
以上のような問題点を含めて考えれば、本委員会で掲げられた論点(「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について」「汎用機器・記録媒体の取扱いについて」「政令による個別指定という方式について」)に関して、現行制度の維持を前提として、拙速に結論を出すことは適切でないと考えます。
むしろ、指摘されている問題点の解消に向けて、補償金が全体として指定管理団体、著作権者団体、著作権者にどのように配分されているかを明らかにする仕組みを確立することや、制度の内容や運用状況について積極的に消費者に知らせることが前提として必要です。小委員会においても、制度のあり方自体の見直しを早急に検討すべきとの意見が多数を占めていることを考慮すれば、今回提示されている個別の論点については、上述した前提条件を整えながら、制度全体のあり方と併せて検討することが適切と考えます。

既得権者の団体は「保証金制度の形骸化」を心配しているが、現在の制度の認知度を考えると既に形骸化していると考えても過言ではないと思う。既得権者の団体の意見をそのまま受け入れる事は、本メールの中でも何回も述べている通り「二重課金」の問題や、そもそも存在自体が疑われる制度からの既得権収入を、全くその用途に供しない善意の利用者からさらなる利益を得ようとする考え方自体に違和感を感じる。

<意見>
法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
課金対象とすべきではない。
<理由>
私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金することになり、また現状として補償金返還制度は全く機能していない。
こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。汎用機器・記録媒体においては、ハードディスクやデータ用CD-R等に課金するという前提である限り、今後どの時点においても適切に処理できないと思われる。
私的録音録画補償金制度自体の問題点を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくすることとなり妥当でない。また、課金の正当性を欠いたまま汎用機器・記録媒体へ対象拡大することは、今後その対象拡大を無制限に許す口実になりかねない。よって課金対象とすべきではない。

汎用機器の場合は、録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになる。このような状況では、返還制度が正しく機能する必要があるが、現状では返還の手続きで返還金額を上回るコストが発生する上、私的録音録画をしていないという証明は非常に困難(書き替えが可能なメディアは今、私的複製していなくても将来できる可能性があるため)であるため、返還が実現しない可能性が高い。
このような状況では、権利者保護のためには私的録音録画補償金制度では不適切であり、DRM技術などでコンテンツデータを保護する方式に変更しないと対応できない。

以下の理由によって、追加指定に反対する。
・ハードディスクに録音されているのは著作権に関わる楽曲のみではない事。
・ICレコーダーや、テキストデータの表示機としてのみ使用している可能性をまったく考慮していない事。
・音楽配信による楽曲は「ポータブルオーディオへのコピーは無制限」という条件で購入しているため、これに課金するという事は補償金の2重課金となり消費者に不利益となる事。
・容量によって課金したいという意見があるが、録音する状態によって楽曲のデータ容量は一律ではないため、課金方法に妥当性を見出せない事。
・課金が決まった場合に、DRMが強化されたCDで販売されている楽曲(PCによる複製が不可能である楽曲)に対しても補償金が還元されるのならば、それは不当であると考えるがその事についての議論が見受けられない。
・補償金制度そのものを知らない人が多いのに、説明義務も果たさず追加指定を行うというのは許されることではない。
・補償金制度自体を見直すべきであるのに、追加指定をする事は妥当ではない。もっと論議を尽くすべきである。

また、汎用機器・記録媒体の追加指定に反対する。
そもそも私的録音録画補償金制度が一般の消費者にとり理解しがたい制度である。
一般の消費者は音楽CD等を正当な代価を払い取得しており、家庭内でカセットテープやMD等にダビングして他の環境で聴取することも、当然その価格のうちに含まれると考えているのではないか?
それに実際に著作物を録音するか分からないものから補償金を取ることは不公平である。
実際に私的利用による複製を行なうのは、著作物を購入した人なのであるから、著作物の価格に転嫁する方が理解しやすいし、公平と思われる。
むしろ、このように不公正で理解しがたい私的録音録画補償金制度は廃止すべきである。

私的録音に使用しない汎用機器・記録媒体に対し私的録音録画補償金が何故徴収されなければならないのか?PCなど汎用性の高い機器で録音録画に利用されるのはごく一部でそのほとんどは著作物の複製物よりそれ以外のデータに費やされるものである。
これら汎用機器・記録媒体にも私的録音録画補償金を徴収しようとする考え方は理解に苦しむ。
汎用機器・記録媒体への課金は強く反対する。
また、これら汎用機器・記録媒体にはありとあらゆる著作物が記録可能である。にもかかわらず著作物のうち録音録画のみに限定されるのか?音楽業界、映像業界のみが特別扱いされる理由はどこにもない。
こういった点からも汎用機器・記録媒体への課金は強く反対する。

そして、「現在対象となっていないPCのハードディスクやデータ用CD-Rなどのメディアの追加指定について」も反対です。
著作物と関係ない、個人的な写真やデータばかりが入っている可能性もあるし、俗にいう「生焼け」で、使えないものも出る場合もあります。
それを最初から一律徴収するのは納得できません。

汎用のHDD等の汎用機器・記録媒体への私的録音録画補償金を課すべきではないと思います。
理由
私は汎用のHDD(外付け)を仕事上、10台前後所有していますが、全く音楽データを入れていませんし過去に入れたこともありません。このような状況で課金されたら、金額的に、たまったものではありません。

汎用機器・記録媒体から補償金を徴収するのであれば、それらには小説・漫画・絵画・写真・コンピュータプログラム等の複製行為にも利用できる事から、それら楽曲や映像以外の著作権者にも利用の実体に応じて補償金が分配されるべきです。つまり、私的録音録画補償金を私的複製補償金とし、あらゆる著作の利用実体を調べ、補償金を公正に分配されるべきと考えます。
そのようなことが不可能であったり経済的合理性を欠くのであれば、楽曲の著作者と映像の著作者のみを優遇した制度である私的録音録画補償金は撤廃すべきです。楽曲や映像のみが著作権法の守る文化ではありませんし、音楽業界や映像業界のみが特に困窮していて文化維持のために優遇策が必要であるとも思われません。
私の意見は以上です。よろしくお願いいたします。

私的録音録画補償金制度の立法を基礎づけるベルヌ条約パリ改正条約9条の(2)記述からすれば、権利者の正当な利益を不当に害する録音録画はすべて補償金の対象にすべきであると考える。本来的にはアナログ、デジタルの方式を問わず、また、汎用機、専用機の利用目的を問わず私的録音録画を行う割合により補償金を徴収すべきである。
 私的録音録画補償金制度の導入時、パソコンでの録音録画は技術的には可能であったが、一般的なものではなかった。当時からパソコンを制度の対象外とすることに危惧を表明する向きもあったが、利用実態が一般的でなかったことからパソコンを除外することで制度成立の障害となる検討項目を減らし、早期の成立を促す気運があった。最近はTV鑑賞機能、大容量の録音録画、そして編集機能備えたパソコンが人気を呼んでいる。利用の実態の変化を踏まえて例外なく補償金の対象とするのが制度本来の姿である。少なくともTVチューナーを備え録画機能をもったPC、付属機器は勿論、録音録画ソフトも制度の対象とすべきである。

パソコン等の汎用機器・記録媒体は、広範な機能を有しており、録音・録画に使われないケースも多くあります。こうしたケースにまで課金対象を広げることは、事実上私的な録音・録画を行わない人にも負担を強いることになり、反対です。

●下記条件が揃うまで私的録音補償金対象機器の拡大は行うべきではない。
・著作権法30条1項の根源からの見直し
・私的録音補償金に対する国民の理解と合意
・仮に上記が得られた場合、その徴収方法の再考
□理由
●法自体が前時代的である。
○「私的録音補償金」とは一体何か。
○どういった行為が私的録音にあたるか。
○果たしてその行為には「補償」すなわち権利者に対し補い償う義務があるのか。
と言った根源的な哲学が論じられないまま、新たな音楽再生機器が出現するたびに手当たり次第課金対象機種を拡大するのでは、現在すでに時代から取り残され大きな破綻を期している私的録音補償金の「理屈」にさらなる無理が発生し、私的録音補償金の増額を考える諸団体に毎度「理屈になっていない理屈」を編み出す労力を強い、国民の抵抗を煽るだけである。
iPodなどへの課金理由はすでに破綻している。
私的録音補償金対象機器の拡大が議題になり、いわゆる「iPodなど」をどう扱うかが話し合われはじめて1年もしないうちに
iPodを内蔵した携帯電話(米モトローラ社)
・あらかじめ音楽が記録されているシリコンメディアが供給されると同時に、パソコンに取り込まれた音楽ファイルを転送することも可能な携帯音楽プレイヤー(米ディズニー社)
などが次々と発表、発売されている。
これらの機種は補償金増額を望む諸団体の「理屈」を逸脱したものであり、今後想像もつかないような様々な機器が市場に投入されることは容易に予測できる。
●概念の構築がまず先である。
哲学不在のまま法のみがその運用で暴走することは多々ある国家であることは理解しているが、だからといってそれが法治国家として、民主主義国家として正しいとは全く言えない。
今後どのような「転送された音楽を聴く方法」が現れても国民が広く納得できる哲学をまずしっかりと築くべきであり、それが玉虫色でどうとでも解釈ができる、といったものではならない。
●「録音」から変更するべきである。
「録音」という言葉さえとっくに意味をなさなくなっている以上、その用語の選択から始める必要もある。

●徴収方法と金額算出方法を根源から洗い直すべきである。
また、仮に「録音」という用語から見直され「私的な音楽利用」とそれにまつわる「補償金」の概念が明文化され、国民からの理解と合意を得られた場合でも、それは即「機器に対する課金」を意味するものではない。
・私的な音楽利用がなされる可能性のある音楽ファイルそのもののみに課金する。
・ハードディスクやシリコンメディア、MD、CD-R、DVD-Rなどのメディアのみに課金する。
・音楽ファイルを移動させることができるソフトウェア(単目的機器に内蔵されているものを含む)のみに課金する。これによって「行為」に課金が行われる。
・単体で音楽ファイルを移動させることができる機器のみに課金する。これによって「道具」に課金が行われる(ただしiPodなどは単体ではファイルの移動が行えないので対象とはならない)。
など、考えられる全ての方法に関して検証し、「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」が最小限の方法を選択するべきである。
現在すでにそのような事態となっているが、上記課金方法を数種類合わせることは「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」を増大してしまうこととなるため考えられるべきではない。MDのように「機器からもメディアからも」といった徴収にはなんの整合性もなく、国民の理解を得られているとは言い難い。
メディアとソフトウェアとメカニックのいずれかが搭載された音楽ファイルを移動できる機器の概念はアナログテープレコーダーの頃とは異なる、ということさえ理解されずに「音楽が聴けるから課金」といったような方法では国民が納得するはずもない。
また現在の不明点の多い(不明点しかない)金額の算出方法に関しても国民の理解と合意が得られるようなものに変えなくてはならない。

●最後に3点記しておきたい。
1.私的録音補償金対象機器拡大を提案する諸団体について
このたびのパブリックコメント募集にあたり、それらの団体に対する国民の不満がさらに膨らんでしまったことに対して管轄省庁としての文化庁と文部科学省はどう考えているのか。
それらの団体(加えて管轄省庁)のありように国民の不信感が高まっている中で私的録音補償金対象機器拡大を当初の計画通り強行に執り行うことは民主主義を謳う以上許されない。
「文化庁役人の天下り先の利権団体」として認識されてしまったからには、これからどんなことを行うにしても国民の目がつきまとうことを充分知り、これ以上国民に不利益をもたらす事態になれば解体論など存在そのものを問う声が大きくなることは覚悟するべきである。
ただでさえ「国際化」「デジタル化」に全く追随できていないばかりか新たな産業の妨害まで行っているそれらの団体の未来は悲観的なものでしかないが、それを助長するような働きを省庁が行っていては「省益」にすら反するのではないか。
そうなる前に大幅な、国民が納得できる形への改革を指導することは管轄省庁の務めである。また、それは最近の様々な文化庁の失態の汚名を返上する機会にもなりうる。
2.パブリックコメント中間発表について
今回のパブリックコメント募集に関し「なお、本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な意見を求めることにあり、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありません。したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま本小委員会に付し、個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません」と記しておきながらその数字を中間発表という形で公表することに一体どういう意味があったのか。
不快感を禁じ得ない。
二度とこのようなルール違反を行うことのないよう、猛省を促したい。
3.パブリックコメントのPDF化について
パブリックコメントを公表するにあたりPDF化されたファイルが利用されているが、一度紙に出力されたものを再度スキャンするような、単に「やることが古くさい省庁」といったイメージを国民に植え付けるだけの前時代的かつ無駄な労力を伴うものはやめていただきたい。スキャンする労力は無駄であるばかりかそれらは盲人読み上げ用ソフトウェアにも対応できていない。
電子メールで受領したものは当然、FAX等で受領したものもテキスト化し公表するのがより正しい労力(税金)の使われ方である。

自分で録音した音楽、ドキュメントなどの一般のファイルなどにも課金されてしまうという問題や、市場に出回っているハードディスク、シリコンメモリ内蔵型の音楽再生機器は、一般のファイルも記録することができ、汎用機器と音楽のデジタル録音を主たる用途とする機器の分別が困難になっている点など制度のほころびが現れています。
しかし、そもそも補償金は著作権を保護すべき情報に支払うべきお金のはずです。
その原理原則をきちっと守っていただければ矛盾は生じないと思います。
音楽を再生する機器として使われることの如何によらず、ハードディスクなどの記録媒体に課金をするのには反対です。
現在では、情報そのものに課金することもDRM技術などの発達によって可能になっています。補償金制度を根本的に見直し、理念に沿った制度に改善してください。

「汎用機器は対象とすべきではない」という多数意見に賛成します。
特に、意見(1)「録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい」は重要な指摘であり、補償金制度自体の廃止を含めた再検討が必要であると考えます。

・汎用機器や記録媒体など一般的な機器までを含める根拠とはそもそもどのようなものでしょうか。当然含めるべきではありません。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由 返金制度が十分に機能していないのが現状であり、これが改善されない状態での、制度拡大は妥当ではない。

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
目的が限定されていない汎用機器・記録媒体の場合は、私的複製を行なわない利用者からも強制的に一律に課金する割合が大きくなってしまう。このような課金は行なうべきではない。
さらに、今後の課金対象を無制限に許すことにつながりかねない。よって慎重に検討されなければならない。

現在、i-podやPCは主に音楽や映像をどれだけ多く記録できるのか、また、どれだけライブラリーを簡便に整理することができるのかを売りにしている。
このような状況で、ハードディスクに補償金が掛けられていないのは不自然ではないか?コンテンツがなければ大容量のハードディスク自体にどれほどの魅力があるのか疑問である。メーカー側は、補償金を支払うことによって、製造する機器に必要不可欠なコンテンツの安定した供給を受けられるとういう事実を認識すべきである。
したがって、ハードディスク等の記録媒体を新たに補償金の対象にすべきである。
現行法では、今後も新たな記録媒体が出てくれば、その都度政令に指定するという状況であるが、これでは事後の手当てであり既に失われた利益は還元できない。
今後は、新たな記録媒体を発売する前に政令指定しなければならない等の事前の対応が必要であろう。

審議の状況で、補償金の対象に加えるのは不適当である、として示されている意見と同意見のため、反対です。
○録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい。
○課金対象を無制限に拡大することにつながる。実態として、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい。
○現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。

テレビ放送の受信チューナーを内蔵し、録画機能を備えたパソコン等の家庭用機器が普及しているが、こうした機器を私的録画補償金の対象として速やかに追加指定すべきである。“汎用機器からの徴収は、録音や録画を行わない購入者からも一律に課金することになる”との反対意見があるが、私的録音録画補償金制度は本来、“広く薄く”徴収することを前提に設けられた制度であり、全く録音・録画を行わない購入者への返還規定も定められていることから、放送を受信し、かつ録画できる機器を対象外とすることは同制度の趣旨に反する。

断固反対する。ドイツは汎用機器を含めたあらゆる機器に補償金を課しているが、(1)・(2)におけるそれ以上に現行制度の矛盾点を拡大するだけで知的財産制度の目的に反する危険性が極めて高いと言わざるを得ない。

この問題は、当協会にとって直接関係するテーマではないが、ドイツにおけるように課金の対象機器が将来複写機、FAX、スキャナー、プリンタに広まることにならないか懸念を持っている。従って、この問題についての当協会の基本的スタンスは下記の通りである。

審議経過において、汎用機器等は対象とすべきではないとする意見が多数であったように、課金の対象をあくまで録音・録画専用機器とすべきであり、汎用機器等に課金の対象を広げることに反対する。その理由として、録音・録画を行わないユーザーからも強制的に一律に課金することとなり、当初のこの制度の趣旨から大きく離脱することになる。本来、この制度の課金対象となる機器は厳格に決定されなければならないはずであるが、汎用機器等を含めるとなると課金対象が無制限に拡大するおそれがあるのみならず、もしこの制度が存続する場合には、最初に述べたように当協会の主力機器にまで課金対象が拡大することをおそれる。

現行補償金制度には二重課金の問題が指摘されており、これへの対処として補償金返還制度があるが、その煩雑さとかかる実際のコストを考えても機能しているとはいい難い。権利者であろうと不当に利益を得ていると利用者に思われては、著作権法自体への不信を招きかねず、そうなれば知材立国を目指す我が国に於いては、実に由々しき事態となってしまう。
また、汎用機器・記録媒体の場合、録音録画目的に用いていないことを証明する事は非常に困難な為、本来支払う必要のない利用者に課金する可能性があまりにも大きいことから、汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由 録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい。課金対象を無制限に拡大することにもつながる。HDDを使う者のうち、私的録音を行う者がどれくらいいるか、また個人や家庭向けに販売されているHDDのうち、業務用に用いている割合や、総容量に対する音楽ファイルの割合、さらにそのうち私的録音録画の範囲内で複製されたファイルの割合が示されなければ十分な資料とはいえない。

意見 法制問題小委員会での多数意見に賛成である。

理由 iPod等ハードディスク内蔵型録音機器等では録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度である。また、補償金返還制度も実効的に機能しているとは言い難い。
また、課金の正当性を欠いたまま汎用機器・記録媒体へ対象拡大することは、今後その対象拡大を無制限に許すことになりかねない。よって慎重に検討されなければならない。
私的録音補償金については、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製、いわゆる「タイムシフト」「メディアシフト」「プレイスシフト」では、そもそも権利者の経済的不利益は生じていない。権利者へ補償すべき対価を合理的に示すことは不可能であり、すなわち私的録音録画補償金を課すことは適当ではない

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由 録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい。さらには課金対象を無制限に拡大することにつながる。さらに実態として、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは非常に考えにくい。

意見
基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。

理由
★録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切な制度となる。また、補償金返還制度も機能しづらい。
★課金対象を無制限に拡大することにつながる。
★実態として、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい。
★現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。
上記の問題点を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくすることとなり妥当でない。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由 録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり、不適切


意見:汎用機器・記録媒体の追加指定には反対である。また、補償金の徴収のありかたを見直し、規模を縮小していくべきである。
・補償金返還制度の実効性の低い現状でこんなことをやるのは、広く一般の消費者からお金を盗み出すのと同義であり、論外である。

パソコン内臓、外付けのハードディスクに記録用CD・DVDドライブが搭載されていたり、録音も出来るソフトやテレビを録画できる機能などがついている機器が、当たり前のように出回っているのに、補償金の支払いの対象から外されていると聞き、驚きました。是非、法改正をして頂きたいものです。
権利者保護の角度からみてもなんらかの手段を講じているのならばともかく、何の保護もなく補償金の対象になっていないということは、著作権法の意義から云っても理解出来ません。パソコン内臓、ハードデスクドライブ、データ用CD、DVD等の記録デスクについて、補償金の対象となるよう法改正を要望します。

2現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
同様である。加えて、
4.返還制度が整備されていない点も問題である。
汎用機器については、本来なんらの義務を負わないはずの返還請求者の負担が過大すぎる。すなわち、補償金は本来なんらの負担も負わない人にも課金され、その返還には経済的・時間的負担を必要とし、それゆえ返還請求しないことも多い。このような事態は、権利者・利用者間を超えた第三者に不利益を課すもので、権利者・利用者間の調整を逸脱するものである。現状では、蓋然性の高い機器・媒体であるが、汎用性のあるものについては、さらにそのよう非利用者の利益を考える必要があり、そのようなものに不利益をおわせることを考えるならば、権利者の側で個別課金するのが、公平というべきである。

前記のとおり、汎用機器への課金は、特に非利用者との関係で非利用者の財産を著しく制限するものであって、憲法29条2項の「公共の福祉」の観点からも疑問が残る。公平の観点からは、むしろ権利者の非回収について「公共の福祉」による制約と考えるほうが妥当ではないだろうか。

法制問題小委員会での多数意見に賛成です。
[理由]
私個人は、汎用機器・記録媒体を年に数十万円ほど購入していますが、自身で作成した音楽・映像などを収録しています。汎用機器・記録媒体に音源を記録できるからといって私的録音録画補償金を課すことは、その用途で利用しない者にとって過大な課金と考えます。

汎用機器・記録媒体を補償金の対象にすることに反対する。
○録音・録画を行なわない場合にも一律に補償金が課されることになり、不当である。
○一度購入したCDや配信音源などの楽曲には既に権利の対価が支払われており、さらに汎用機器・記録媒体にもこれらの補償金が課されるのは二重課金である。
○現行の補償金制度自体に問題がある。補償金の対象を増やすことは、この問題を大きくすることに繋がる。
○現状の補償金制度においては、消費者が、自分が支払った補償金がどのようにしてどのくらい権利者の元に還元されるのかが分からない。これでは消費者としては納得できない。
○カセットテープやCDなどから、よりかさばらない媒体への移行は技術の革新に沿った自然なものである。汎用機器・記録媒体へ一律に補償金を掛けることは、この移行を阻害することになる。これは技術立国を標榜する日本の取るべき道とは思えない。また、諸外国の理解を得られるとも思えない。仮に日本メーカーのものについてのみ補償金を課すことになった場合、これは逆関税ともいうべきことになり、これもまた技術立国とは馴染まない。
上に述べた理由により、汎用機器・記録媒体を補償金の対象にすることに反対する。

汎用機器であっても録音・録画の機能を有する、またはソフトウェア等により付加できる機器であることには変りがないのであるから、録音・録画を行う可能性に対して課金されるものとして処理されるのが望ましく、著作権者の権利を守る観点がより重視されるべきではないであろうか。
また、放送法におけるNHKの受信料が「受像機」を所持することに対して徴収されており、NHKを視聴しないことを理由に受信料の徴収を免れるものではないように、汎用機器であろうと録音・録画の機能を有する機器として指定し、課金の対象とされることが望ましいのではないであろうか。

【意見】
補償金制度の対象とするべきではなく、即座に検討事項から外すべきである。アナログ時代で言えば、紙の余白には譜面や歌詞が書きこまれている実態があるのですべての紙の使用から「音楽の私的複製」の補償金を取ろうとしているに等しい。
【理由】
法制問題小委員会で指摘された意見に賛同する。
音楽専用機を対象として課金している現在から、より幅広いユーザが支払うことになると、国民全体に制度を周知させなければ返還制度は機能しない。私的録音録画を行わないHDDのユーザは、そもそも私的録音録画補償金とも縁遠いユーザであり、彼らにこそ周知する必要があるが、制度導入後今日までの周知活動はまったく機能していない。
また、HDDにおいて複製されるのは録音・録画に限られず、画像や文書も複製される。したがって検討するのであれば、あらゆる著作物の複製について補償金制度を導入する、すなわち30条自体の撤廃という形で行うべきである。
なお、汎用機器・記録媒体において、私的録音・録画に使われる者が相当割合を占めないと思われる。小委員会提出資料によれば、汎用機器・記録媒体へ録音・録画を行なう者は、「私的録音を行う者の半分程度」に過ぎず、市販されているHDDを使う者のうち、私的録音を行う者がどれくらいいるか、また個人や家庭向けに販売されているHDDのうち、業務用に用いている割合や、総容量に対する音楽ファイルの割合、さらにそのうち私的録音録画の範囲内で複製されたファイルの割合が示されなければ十分な資料とはいえない。第八回法制小委員会のなかで芸団協椎名氏が「先般、権利者が提出したように、パソコンで50パーセントを超える私的録音が行われている実態」と発言されているようだが、事実誤認である。
なお、そもそも私的録音録画補償金制度の妥当性自体を再考すべきであり、説得力のある制度の論理的根拠と説得力のある実態調査が必要である。

・審議内容にある「対象にすべきではない」が正論である要望する方は収益を上げるための手段として要望しているといえるため、検討するに値しない

法制問題小委員会での多数意見に賛成。汎用機器・記録媒体については現状対象とすべきではない。
【理由】
私的録音録画補償金制度自体の問題点を解決せずにまず課金対象を広げるのは、制度の問題点ばかりを大きくすることとなり妥当でない。
具体的に見直そうとすること自体が、そもそも早計であると考えるため。

・全ての録音/録画出来る機器に関して、課金対象とする。

汎用機器や記録媒体にも複製が行われる可能性があるからといって、これらを補償金の対象とすることには反対である。
上述のように、そもそも補償金が必要となるような複製が行われる場面自体が限られているのに、さらにその可能性があるというだけで一律に補償金を課すことには全く合理性はない。
私的録音録画補償金制度は、その制度上、一律に課金してから、対象外の場合に返還を行うという仕組みをとっているが、これは専ら対象となる場合が多く、返還が認められるのは例外的なケースであるという前提の仕組みである。
ところが汎用機器や記録媒体は、その性質上、私的複製に専ら利用されるものではないから、対象外となる場合のほうが多くなる。すると原則と例外が入れ替わり、このような仕組みを維持していくことは困難である。そうすると制度全体の見直しが必要となる。
現行の制度のままでこれらを追加指定することは実際的には不可能であるから、到底賛成することはできない。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由
●新技術についての公開での十分な議論:新しいディジタル録音・録画の機器(および記録媒体)は今後も登場すると思われる。それらが従来の利用態様と同様のものであるとは限らず、DRM等との併用などで権利者に不利益を与え得ないものが登場することも充分考えられる。私的録音録画補償金の課金の是非は、機器個別について、その特性を十分勘案し、適切な調査を行い、発生する不利益を具体的に検討した上で判断すべきである。

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由
ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。
実際iPodは持ち運びのできる外付けハードディスクとしても使用可能である。また、ボイスレコーダーアダプターを使用して個人的な音声メモを取ったり、デジカメのデータをメモリカードアダプターを使用してバックアップしたり、個人で撮った写真データを持ち歩くような使い方も可能である。このように音楽専用で使っているという割合を証明する手だてがない状態で、iPodに対して一律に補償金を課すというのは納得いかない。CD-Rは音楽用・データ用とがあり購入時に用途によって選べるが、大容量のiPodでは1つに音楽用とデータ用の複数の用途が混在する事態が想定できるが、購入利用者が納得できるような対応ができないのであれば私的録音録画補償金を課すべきではないと考える。
また、一般的にハードディスクは消耗品として認識されています。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているもので、ハードディスクに録音する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと考えられ、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではないと考えられる。なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当と考えます。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
・委員会の反対意見
録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり不適切な制度となる。
また、補償金返還制度も機能しづらい。
●汎用機器・媒体の特性:ハードディスクやデータ用 CD-R 等に課金するという前提である限り今後どの時点においても適切に処理できないと思われる。
私的録音録画補償金制度を根本的に見直し、別の課金方法を模索すべきである。
●対価支払い済:私的録音補償金については、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製では対価を支払い済みだからそもそも権利者の経済的不利益は生じていないため、そこへの課金は妥当でない。
●補償の根拠の説明:この問題を放置してきたことが未だに私的録音録画補償金制度への消費者の理解を全く得られていない一因と思われる。こうした私的録音・録画については補償金の支払いを免除する規定を設けるべきである。
コストダウンの工夫をするどころか逆にコストアップのツケを消費者にまわす行為には賛成できない。

(2)数年のうちに解決しなければならないこと
今日の混乱に至った最大の理由は、現在の私的録音補償金制度自体が内包していた様々な矛盾が、これまで一切手当てされずに経過してきたことによる。制度発足時にはまったく想定されていなかった、「パーソナルコンピューターの普及」により、私的録音の実態は、「専用機器・媒体」から「汎用機器・媒体」へと遷移してきたが、制度発足時の複雑な利害調整の結果として、そうした録音実態の遷移への対応について、メーカーサイドの協力が一切得られないままに現在に至ってしまったのである。その結果、本制度が補償金の対象としている機器・媒体と、実際に私的録音に供される機器・媒体とが、きちんとリンクしてはいないような状況が続いてきた今になって、ハードディスク内蔵型録音機器等の政令指定の整合性についてのみ議論することは、ナンセンスといえる。
9月30日に開催された法制問題小委員会においては、この問題の解決に法改正が不可欠であるとの文化庁の見解が示されたが、この際数年をかけて、法改正を含めた徹底的な制度改造を行うべきと考える。今後の私的録音の実態はパーソナルコンピューターを中心とする汎用機器・メディアへと完全に移行してゆく。よって、●専用、汎用の別なく、私的録音に供される機器・媒体には課金してゆくような制度にしてゆく必要がある。その場合、汎用機器・媒体への課金について、その汎用性が問題となることから、●メーカー等を支払い義務者に位置づけて行くことを視野に入れるべきである。メーカーもまた著作物等の私的録音によって莫大な利益を得る受益者だからである。
また、メーカー等が主張するようなDRMによる問題の解決は、選択肢のひとつとして検討されてしかるべきではあるが、●そのコスト負担が、しらないうちに消費者に押し付けられるようなものであってはならない。また、●実演家については、現在提案されているような「DRM+契約」というかたちではカバーできない面があり、徴収経路を工夫する必要がある。
このような検討を加えてゆくにあたり、また、ここまで議論が熟した状況で、まだ汎用機器・媒体が私的録音には関与していないなどと主張するものはいないと思われるが、念のため、以下に、私的録音に係るふたつの【実績】に関する数字を提供したい。

詳細な説明は省略するが、1998年に我が国の商業用CD(邦盤)の生産実績がそのピークを迎えたのに対して、パーソナルコンピューターの低価格化と、それらが商業用CDを複製するために必要なハード、ソフト両面の装備を備えて普及してゆくことによって、2000年、2001年とCD-R/RWメディアの売り上げが爆発的に増加するのに見事に反比例する形で、商業用CDの生産実績は下降を開始する。

【実績1】商業用CD(邦盤)とCD-R/RWメディアの年間生産実績の推移

商業用CD(邦盤)注釈1 CD-R/RWメディア注釈2

1997年 3億5800万枚 1100万枚

1998年 3億6400万枚 4500万枚

1999年 3億4100万枚 1億1100万枚

2000年 3億3400万枚 2億3500万枚

2001年 2億9000万枚 3億6500万枚

2002年 2億5000万枚 4億4200万枚

注釈1日本レコード協会統計
注釈2日本記録メディア工業会統計

またその時系列を、年間邦盤新譜タイトル数と、それらを制作するために行われた年間レコーディングセッション数の推移で見てみると、CD-R/RWなどの汎用メディアへの私的録音の普及というものが、商業用CDを中心とする音楽制作産業を如何に縮小させたか?という実態を如実にあらわしているものといえる。

【実績2】年間邦盤新譜タイトル数と年間レコーディングセッション数の推移

新譜タイトル数注釈3 レコーディングセッション数注釈4

1997年 5,642タイトル 5,962セッション

1998年 5,925タイトル 7,090セッション

1999年 5,169タイトル 6,650セッション

2000年 4,717タイトル 4,916セッション

2001年 4,441タイトル 3,369セッション

注釈3日本レコード協会統計
注釈4演奏家権利処理合同機構Music People's Nest保有データ

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
汎用機器については、録音・録画が主たる機能ではないことから、一律に課金するのは不適当である。補償金返還制度も全うに機能するとは思えない。
少なくとも、汎用機器を対象とするような法改正を行う場合には、補償金制度の枠組みや運用等をすべて含めた、制度自体の見直しと同時に検討されるべき内容であって、現制度の枠組み内で追加指定を行うことが適当だとは考えられない。

自作物の保存・利用のみに使用することを証明する為には、個人情報や会社の機密物件を係員に見せなければなりません。
そこまでして保証金を返してもらう人はそんなにいませんし、現に一人しか居ないじゃないですか。
私的録音録画補償金はまさに「百害あって一利無し」。廃止すべきです。

多数意見(39頁)と同様、一律課金に係る不公平性の問題があることや、補償金返還制度がほとんど機能していない問題があること等から、汎用機器等は補償金の対象とすべきでないと考えます。

実態として、汎用機器・記録媒体は、その多くが制度の対象とならないデータの記録等に利用されているため、汎用機器・記録媒体は対象とすべきではないとする多数意見に賛成します。

B)こうした「ハードディスク内蔵型機器」は汎用性があり、このような機器を「補償金」の対象に含めるならば、論理的には、その機器に音楽データを送り込むためのパソコンもその対象にしなくてはならず(データをハードディスク内蔵型機器に移さずパソコンで音楽を聞くこともありえます)、更には音楽データを記録することができるというだけで、すべての汎用性のある機器を補償金の対象にしようとすることにならざるを得ません。このようなことはこうした機器の汎用性から見て、音楽に利用しないユーザからも補償金を徴収することになり、それは権利者側の過剰な利得と考えざるを得ません.

以下の理由等から、「汎用機器等は対象とすべきではない」とする審議経過の多数意見に賛同する。
汎用機器等は幅広い用途に利用可能であり、購入者の用途を予め限定できない。
従って、私的録音録画に用いられるかどうかの区別をせずに補償金の支払い義務を課すことは、私的録音録画を行わない購入者にも負担を求めることになる。また、返還制度は存在するものの機能していないのが現状である。このような状況は、購入者の財産権を侵害する可能性がある。
なお、補償金の対象を拡大する理由として、「このため、実際に補償金を支払っている消費者や協力義務を負う製造業者と、協力義務を負わないパソコン等の製造業者間の不公平感はますます拡大する一方であり」と記述されているが、当産業協会に所属する、協力義務を負う製造業者と、協力義務を負わない製造業者の間に不公平感はなく、また当協会に属さない製造業者からの不公平感を訴える意見も聞いたことはない。このような事実に反する記述は削除して頂きたい。

以下のような理由により、私的録音録画補償金制度を根本的に見直し、別の課金方法を模索すべきである。
【理由】
●私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金することになり、また現状として補償金返還制度は全く機能していない。こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。汎用機器・記録媒体においては、ハードディスクやデータ用 CD-R 等に課金するという前提である限り今後どの時点においても適切に処理できないと思われる。
●私的録音録画補償金制度自体の問題点を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくすることとなり妥当でない。
●私的録音・録画の態様として、タイムシフト・プレイスシフト・メディアシフトについては、本質的に権利者への不利益を与えるとは考えられず、私的録音録画補償金を課すべきでない。
●私的録音補償金については、買ったCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製ではそもそも権利者の経済的不利益は生じていない(対価を支払い済みだからである)ため、そこへの課金は妥当でない。この問題を放置してきたことが、未だに私的録音録画補償金制度への消費者の理解を全く得られていない一因と思われる。こうした私的録音・録画については、補償金の支払いを免除する規定を設けるべきである。
●私的録画補償金については、ハードディスクへの一時的な録画に対し課金すべきではない。ハードディスクは一般的に限られた期間のみ使えるもの(消耗品であり利用者は皆破損やデータ消失の可能性を考慮して使用している)であり、その利用は本質的に「タイムシフト」である。
●汎用機器・記録媒体のうち、汎用機器については一時的な録音・録画が可能なだけであり、権利者への不利益は小さいと考えられる。記録媒体については、データを長期間保存することを前提としており、(対価支払い済みのものがコピー元となる場合を除いて)正規商品との競合をもたらすおそれが充分考えられる。

意見:法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由:上記でも述べたとおり、購入したCD・レンタルCD・配信音源からの私的複製には対価は支払済みである。それ以上の課金は間違っている。

意見 基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
汎用機器・記録媒体に私的録音録画補償金を課すべきでは無い。
理由
私的録音録画補償金制度自体、多くの問題を抱えている。
使用実態に関わらず見なし課金を行っている一方で、補償金返還制度は全く機能していない。
そもそも、還付金返還手続きに要する費用の方が、還付金自体よりも高いのが現状であるから、今の制度のままでは、受益者負担の実現は絵に描いた餅である。
これら問題を放置したまま課金対象を広げるのは、制度の歪みを大きくすることとなり妥当でないため。

1.録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金するのは不適切。
2.既にDRMなどの採用が始まっており、他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい。
3.技術革新に対応できないから制度が直ぐに陳腐化する。
4.補償金の分配が正確にはできない。不正確な制度は新設すべきではない。

さて、以上の内容はポータブルなハードディスク内蔵録音録画機器を念頭に述べたものですが、それらの多くはパソコン上のデータを転送して再生するというスタイルを取っているということも大事な点です。つまり、対応する全てのデータはパソコン上に存在しているということです。家庭内ではそのパソコンを再生機として使用するという使われ方をするでしょう(映像などは特に)。
だとすれば、ポータブル機器にだけ課金するのはアンバランスです。かといって、音楽・映像作品以外のデータも処理するパソコンのディスクの課金額を決めるのはポータブル機器への課金額を決めること以上に困難だと思われますし、単純にディスク容量に対して課金するシステムを採用すれば大容量化への足枷となり、来るべき Hi-Vision 対応などへの移行にも困難を来たすことになりかねません。この点では、私の意見も「(3)汎用機器・記録媒体の取扱いについて」の審議状況に同じです。

パソコンなどの汎用機については、録音録画しない人にも課金することになる等の理由から、補償金の対象とすべきではないとする意見(以下「反対説」といいます。)が多数だったとされています。
しかしながら、30条2項は、「許諾権放棄の代償として債権的請求権を保障したもの(注釈1)で、「権利者の権利を制限する事態が進行してきているということが基礎になっている」(注釈2)のですから、汎用機であることが対象機器から除外する理由にはなりえないと考えます。著作権法30条2項は、「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く」としていますが、その例示として「録音機能付きの電話機」が掲げられているように、およそ著作物の複製が想定されないようなものをいうと解すべきです。
反対説の論拠(1)は、録音録画を行わない購入者からも課金することを挙げていますが、補償金制度は、個々の購入者が録音録画するか否かを課金の根拠としているわけではなく、還付請求の根拠としているにすぎません。
したがって、専用機でもそのようなことは起こり得ます。録音録画しないのにTVチューナー付ビデオキャプチャーカードを備えたパソコンを購入する人と、録画しないのに録画機能付きDVDビデオプレーヤーを購入する人とで録画しない人の割合が大きく異なるとは考えにくいように思われます。
補償金返還制度が機能しづらいのは、将来にわたって録音録画に使われないといえる場合が、書き換えのできないCD−RやDVD−Rに他人の著作物である音楽や映画が記録されなかった場合や、常に著作権者の許諾がなければ録音録画できない会社等が機器を購入したような場合等に限られるところに主たる要因があるのではないでしょうか。
反対説の(2)は、「無制限に課金対象を拡大することにつながる。」としていますが、「許諾権放棄の代償」(注釈1)なのですから、許諾権が制限されている以上、課金対象となることは決して不当ではありません。
反対説の論拠(3)は、「他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい」としていますが、ある特定の機器の様々な利用方法のうち、録音・録画の割合が多いか少ないかは私的録音録画補償金制度とは無関係ではないでしょうか。家庭内複製が相当程度行われていることが制度を基礎付けているのですから、家庭における録音・録画の程度が専用機の場合と同程度であれば、汎用機を除外する理由とはなりえません。

もっとも、私的録音録画に用いられる割合が少ないことは、補償金の算定を機器の価格の一定割合とする定率制が不合理である論拠とはなり得るように思われます。
唯一汎用機を除外する根拠があるとすれば、技術的保護手段の発達により、個別許諾・個別課金が可能になることだと思われます。「審議の経過」37頁のハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象にすることを不適当とする意見の第一の論拠の説くように、DRMが機能する前提の下で「権利制限及び権利制限を前提とした補償金」の両方が正当性が無いというのは、正当な指摘だと考えます。
しかしながら、録画についていうならば、汎用機においては、CGMSや擬似シンクパルス方式のDRMが機能しない場合が少なくありません。また、汎用機はファイルコピーが容易にできる特性を有しますが、ファイルのコピーについてのDRMであるCSSをコピーコントロール技術だと位置づける必要があります。
ところが、著作権審議会マルチメディア小委員会では、CSSがコピーコントロールではなくアクセスコントロールであると位置付けており、その見解の見直しが行われていません。もし、CSSがアクセスコントロールであるならば、汎用機についてはコピーをコントロールするDRMが存在しないことになります。
そして、著作権法にはアクセス権がないのですからアクセスコントロールは著作権法外の問題と考えるべきです。そうであるならば、複製権制限の代償措置である報酬請求権の存否にアクセスコントロールの有無は無関係のはずです。
したがって、汎用機を補償金の対象とすべきではないというのであれば、CSSをコピーコントロールと位置づけることが前提であると考えます。
注釈1)佐藤禎一文化庁次長は、平成4年11月26日の衆議院文教委員会において、真鍋光広委員の「許諾権をここで放棄するかわりに、債権的請求権を発生させる、こういう意味合いでごさいますか。」との質問に対して「整理としては、委員仰せのとおりだと存じます。」と答弁されています(第125回衆議院文教委員会議録第一号12頁第4段)。
注釈2)佐藤禎一文化庁次長は、平成4年12月7日の参議院文教委員会において、橋本敦委員のデジタル方式の録音録画機器が普及するという「将来展望で答弁されているわけですから、そういった状況がそうなるかどうかも踏まえて将来的にはこの問題は改めて検討することが必要になるかもしれないというそういった判断はあるんですかないんですか。」との質問に対し、「国民に対して支払い義務を課すわけでございますので、デジタルということは法文上明確に書いているわけでございます。しかし、その基礎になっております考え方は、その権利者の権利を制限する事態が進行してきているということが基礎となっている」(第125回国会参議院文教委員会会議録第一号25頁第3段)と答弁されています。

上記機器・媒体に対して新たに補償金対象として政令指定する事に大体数の審議会委員同様に反対致します。

(英文)
We support the majority opinion that these products should not be levied.

上記(2)にも関連する事であるが、汎用機器に対して録音補償金を一律に課金する事は無制限に課金対象を拡大することにつながると考える。
課金の必要があるならば、用途に応じて課金されることになるが、事前徴収の形での一律課金は汎用機器が「録音・録画のみ」に用いられているかどうか把握は困難であり、データが混在する場合でも機器毎の一律課金となれば、不公平な課金となる。
返還制度が未整備かつ、補償金の分配が不透明である現状で徒に課金対象を拡大するのは大きな問題であると考える。
音楽業界のために物価が変動するようなことにもなりかねない以上、導入には慎重であるべき。

法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由
●制度の問題の拡大・徴収:
私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金する音楽目的に限定されない汎用機器・記録媒体においては、私的録音録画を行わないユーザの割合がさらに大きくなる。こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。
●制度の問題の拡大・返還:
音楽専用機を対象として課金している現在から、より幅広いユーザが支払うことになると、国民全体に制度を周知させなければ返還制度は機能しない。私的録音録画を行わないHDDのユーザは、そもそも私的録音録画補償金とも縁遠いユーザであり、彼らにこそ周知する必要があるが、制度導入後今日までの周知活動はまったく機能していない。
正当にかつ迅速に返還が受けられる体制作りを怠っている団体こそ糾弾されるべきである。

■意見
●下記条件が揃うまで私的録音補償金対象機器の拡大は行うべきではない。
その理由として、著作権法30条1項の根源からの見直しが必要なこと、私的録音補償金に対する国民の理解と合意が得られてない。
仮に上記が得られた場合、その徴収方法の再考が明確でないように思います。
その理由として、
■理由
「私的録音補償金」とは一体何なのでしょうか、そして、どういった行為が私的録音にあたるか。
果たしてその行為には「補償」すなわち権利者に対し補い償う義務が生じるのか、と言った根源的な哲学が論じられないまま、新たな音楽再生機器が出現するたびに手当たり次第課金対象機種を拡大するのでは、私的録音補償金の「理屈」にさらなる無理が発生することになり、私的録音補償金の増額を考える諸団体に毎度「理屈になっていない理屈」を編み出労力を強い、国民の抵抗を煽ってるだけです。また、iPodなどへの課金理由はすでに破綻しており、今後想像もつかないような様々な機器が市場に投入されることは容易に予測できるため、今のような課金理由ですと、国民へのコンセンサスは得られないと思います。
法のみがその運用で暴走することはやはり、法治国家として、民主主義国家として正しい形ではないと考えます。今後どのような「転送された音楽を聴く方法」が現れても国民が広く納得できる哲学をまずしっかりと築くべきであり、現状の玉虫色よろしく、どうとでも解釈ができる、というものでは問題あります。
また、徴収方法と金額算出方法を根源から洗い直すべきでしょう。
例えば、私的な音楽利用がなされる可能性のある音楽ファイルそのもののみに課金する、ハードディスクやシリコンメディア、MD、CD-R、DVD-Rなどのメディアのみに課金する、音楽ファイルを移動させることができるソフトウェア(単目的機器に内蔵されているものを含む)のみに課金する。これによって「行為」に課金が行われる、単体で音楽ファイルを移動させることができる機器のみに課金する。これによって「道具」に課金が行われる(ただしiPodなどは単体ではファイルの移動が行えないので対象とはならない)。
など、考えられる全ての方法に関して検証し、「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」が最小限の方法を選択するべきなのでは。

MDのように「機器からもメディアからも」といった徴収にはなんの整合性もなく、国民の理解を得られていません。
メディアとソフトウェアとメカニックのいずれかが搭載された音楽ファイルを移動できる機器の概念はアナログテープレコーダーの頃とは異なる、ということさえ理解されずに「音楽が聴けるから課金」といったような方法では限界でしょう。
また現在の不明点の多い(不明点しかない)金額の算出方法に関しても国民の理解と合意が得られるようなものに変えなくてはならないです。

記録が固定され交換容易で、書き換えが困難な物に対してのみ私的録音録画補償金が必要と思います。
機器が固定され、交換が容易ではないHDDなどのパソコンのパーツに課金するのは反対です。

○問題の所在
上記「○問題の所在」中の「実際に補償金を支払っている消費者や協力義務を負う製造業者と、協力義務を負わないパソコン等の製造業者間の不公平感はますます拡大する一方であり、」
この一文の中の「不公平感はますます拡大する一方」とは具体的な資料は有るのでしょうか?
結局補償金を払うのは消費者ですが、消費者のこのような意見を公平に収集した客観的な資料は有るのでしょうか?。客観的資料無しに議論を展開しているように見えます。
このような物を「問題の所在」にする事自体が間違っていると思います。
主観的事実として、私は不公平感を持っていません。

汎用機器・記録媒体は対象とすべきではない。理由は39頁(1)から(4)のとおり。
仮に、権利者が汎用機器・記録媒体をも制度の対象とすべきと主張するのであれば、権利者は、その代償として、一切のコピーガード、コピーコントロール、アクセスコントロール等の各種制限を撤廃する義務を負うというべき。

意見:基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
理由:
●汎用機器・記録媒体において、私的録音・録画に使われる者が相当割合を占めないと思われる。
HDDなどの記録媒体は「購入者本人が自分の著作物」を保存・バックアップしている人が多数であり、現状である。(「購入者本人の著作物」とは家族の写真、動画、あるいはクリエーター等の膨大なデータを指す。本人が著作権を有しているデータである。)

課金に同意を求めている割には、補償金の流れが不透明な印象を与えている気がする。
情報公開が必要なのでは?
また、実際の権利者に届く前に管理協会等の経費(人件費等)として流れてしまったり、外部の記事などでインディーズ系のレーベル会社などではほとんど分配がこないことや委託費用の高さが指摘されているのがあるが、この保証金の制度自体がなにを目的としているのか誰が得をするのか明確な資料がほしい。
また、国際条約といっているが国際条約の概要等を記していただけないと権威付けと思われるだけで説得材料となり得ないと思う。
もともと、日本のアルバムの小売り価格はアメリカ等の輸入版と比較しても1000円ほど上乗せして売られているような状況であり、このような価格維持をCDを【正規】に購入している者から採取していることが、不買や不正コピーの悪循環に陥っているのではないのか?
保証金制度を購入者に対し、理解するような努力は足りないと思う。(レンタルやCD購入で著作権料を支払っているにもかかわらず、さらに課金を強いているのも【デジタル】であっても理解しにくい)=>複写権ということなのでしょうか?私が買っている音楽はインディーズレーベルや輸入版(国内版で手に入らないことが多いので)等が多いので、本来の権利者に保証金が流れていると思えないのですが。。。
(購入したくなるような【コンテンツ】の量の変動等の問題もあるのかもしれませんが。)

パソコン等の汎用機器については「審議の状況」にあるように録音録画利用は少数であり購入者に一律課金することは適当でないと思います。

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成です。
理由
私的録音・録画を行なわない購入者からも強制的に一律に課金する音楽目的に限定されない汎用機器・記録媒体においては、私的録音録画を行わないユーザの割合がさらに大きくなる。こうした補償金制度の歪みが拡大する汎用機器・記録媒体への課金は行なうべきではない。

39ページ冒頭に記載されている「対象とすべきではない」とする4つの意見に同感であり、汎用機器・記録媒体を補償金の対象とすることに反対します。

汎用機器等は対象とするべきでないとする多数意見に賛成します。

(英文)
We support the majority opinion that these products should not be levied.

著作物等を私的録音に利用する可能性を持つ以上、製造業者等の責任として補償金の対象とすべきであり、この場合、可能性が掛かる部分を対象にして補償金を設定してはどうかと考える。なお、汎用機器・記録媒体製造者の法的立場、法的責任は「審議の状況について」の2項目に述べた通りである。

法制問題小委員会意見募集について
JAPANデジタル流通推進協議会は、私的録音録画補償金についてIT産業の立場から主張し行動する、世界的な企業の団体です。(注釈1)以下本件について意見を述べます。

汎用機器等は対象とするべきでないとする多数意見に賛成します。

注釈1)メンバーには、Apple Computer, DELL, Intel Corporation,等の企業が含まれています。



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