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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
1.権利制限の見直しについて
「権利制限の見直し」全般について 現行制度では「著作権の制限」として、私的使用のための複製(第30条)、図書館等における複製(第31条)、引用等の利用(第32条)等が認められているが、それらは「著作権の制限」としてではなく、「フェアユース」という利用者の権利として定められるべきで、検討内容に加えることを要望いたします。

弊社は理工学書(主に建築・土木書)を出版している出版社です。
全体について:権利制限の見直し審議が、社会一般の利益との調整という名目で、著作権者・出版権者の権利を脅かす方向に向かう恐れがあることを危惧するものです。いまのITを駆使すれば、デジタル化や送信手段の多様化、サーバ内への蓄積、写真複製の簡易化などで、本来の著作物から遊離して勝手に大量利用されてしまう恐れがあります。すでに一般社会で多くの問題を露呈しているのは周知の事実ですし、残念ながら今後も著作権・出版権侵害の量は加速的に増加していくと思われます。これらの実情からみて安易な権利制限には、強く反対するものです。



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