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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
1.権利制限の見直しについて
(6)学校教育関係の権利制限について
1eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する場合には、必要と認められる限度内で著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて eラーニングの実態に即し、著作物の送信可能化・自動公衆送信等の異時送信についても権利制限を行なうことについて、賛成する。
審議の過程で「履修者の数が大きくなれば、実質的に『著作者の利益を不当に害することになる場合』に該当するのでは」という意見が出ている。しかし現在我が国の高等教育機関でで推進されているeラーニングは、各教育機関の学生を対象にすることに変わりはなく、通常の講義より規模が何倍も違うということは考えにくい。また近年では十分な教育効果を上げるため、学生が年間に履修可能な単位数を「何単位以下」という形で制限されていることも多い。教員が指導・評価可能な学生数にも自ずと限界がある。このため、eラーニングによる教育が通常の講義形態に比べ、著しく履修者が異なることは、まずあり得ないと思われる。
つまり規模の面から『著作者の利益を不当に害する』可能性があるとすれば、通常形態の講義等でも生じる可能性のあるものである。これを現在、法第35条各項の但し書きにより排除できているのであれば、送信可能化・自動公衆送信等を行なう場合も、但し書きなどにより十分担保可能ではないかと思われる。
もちろん大規模大学での利用を考えれば、著作権者の懸念も十分に理解できる。
ただ、これはeラーニングのみの問題ではなく、法第35条第1項で許された通常の教育目的の利用なども合わせ、別に検討すべき性格のものである。
その過程で但し書きの想定する具体的規模を規定すれば良いと思われる。

1)ベルヌ条約との整合性について
要望事項1「eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)すること」ならびに2「第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積すること」について、いずれも利用が広範囲、多数になることを前提としており、同時送信のみならず異時送信も可能となることから著作物の通常の利用を妨げ、著作者の正当な利益を不当に害することから、ベルヌ条約に違反する可能性が高い。弊社の出版物は全て教育機関において教育目的に利用されることを目的としたものであり、教育機関内で蓄積されて広範囲に利用されることはもとより、現在の著作権法第35条第1項における複製であっても権利者の受ける影響は大きく、賛成できない。

教育関係の権利制限については、1では「著作物が授業を受ける者以外のものに流通し著作権者の利益に悪影響を及ぼすのではないか」、2では「目的外使用の危険性が極めて高い」との懸念が記述されているが、他者への流通や目的外使用の危険性は他の権利制限(例えば、図書館関係6、障害者福祉関係12の公衆送信)も同様に存在するものと考えられる。
意見があったことは事実としても、他の権利制限についてもあり得ることについて、教育関係の権利制限についてのみ「上記の指摘を踏まえた、・・・具体的な提案を待って、改めて検討することが適当」とすることはバランスを欠くものと考えられる。

1eラーニングが推進できるように、学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)すること」および「2第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積すること」について、下記の理由により、権利制限の対象にすることに反対の表明をしたい。

上記1および2は、いずれも利用が広範囲、多数になることを前提にしており、もともと限られた読者を対象としている医学書においては、これらの行為によって出版物が代用されてしまう可能性が大きく、出版社の死活問題にも関わる重大な影響を及ぼすものである。また、高精細な医学の画像などが、eラーニングの仕様にあわせて安易にスキャンされ、利用されることにより、「著者の意に反した」変更や改変が増大することも懸念される。

異時的についても、年度内に限定するなどして、認めるべきである。権利を害するおそれは、但書で回避しうると思われる。

1eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)すること」について、利用が広範囲、多数になることを前提としており、同時送信のみならず異時送信も可能となることから著作物の通常の利用を妨げ、著作者の正当な利益を不当に害する可能があり、賛成できない。
上記1及び2については著作権法第35条第1項の本来の目的を超えていると同時に35条但し書きの範囲を逸脱すると考える。教育機関も教育にかかるコストは平等に負担すべきであり、著作物の利用についても同様である。出版物のなかには教育機関において教育目的に利用されることを目的としたものも多く、そういった出版物が公衆送信され、あるいは教育機関内で蓄積されて広範囲に利用されることはもとより、現在の著作権法第35条第1項における複製であっても権利者の受ける影響は大きく、賛成できないと同時に、今後の運用については注意深く見守りたいと考える。

eラーニングを本気でやるつもりなら、権利制限は必要です。
そうでなければ、教育機関の作業量は非人道的な量になるでしょう。

eラーニングの推進は大変結構なことです。しかし、新たな授業方法が生じたことが直ちに新たな著作権制限を必要とするというものではないと考えます。
eラーニングは何も非営利の教育機関のみで行われているわけではなく、営利目的の教育機関においても行われており、そこでは著作権の制限を拡大することなくeラーニングが行われています。eラーニングにはeラーニング用の教材も創られていますし、インターネット上では無数の資料がフリーで利用できますから、著作権を制限する必要性はむしろ乏しいのではないでしょうか。
必要な著作物が利用できる状況にあるならば、著作権を制限しなくても著作物に対する社会的必要性は満たされています。そのような場合に著作権を制限する社会的必要性は存在しません。
また、現在必要な著作物が利用できないとしても、まず、著作権者の許諾を得る努力を尽くすべきです。このような著作権の制限の拡大を求める教育関係者の方々は、eラーニングに必要な著作物の利用について、著作権者の許諾を得るためにどのような努力を行ったのでしょうか。
著作権は、産業財産権と異なりアイデアを保護するものではなく表現を保護するものです。それゆえ、例え著作権者の許諾が得られなくても、その著作物のアイデアを利用することは自由です。ですから、著作権者の許諾が得られなくても同一のアイデアを用いた別の表現物を創作することで、代替的な教材を創ることは可能なはずです。
教育関係者の方々は、eラーニングに必要な教材を自ら創る等の努力を尽くしたのでしょうか。
eラーニングが社会的に必要な教育手段であるならば、それに利用可能な教材が創られ、著作権者もそれへの利用許諾をするようになるはずです。eラーニングという新たな教育手段を発展させていくためには、教育関係者と著作権者とが協力しあうことが大切で、権利制限という強権的な方法は採るべきではないと考えます。

2第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて 教育関係の権利制限については、1では「著作物が授業を受ける者以外のものに流通し著作権者の利益に悪影響を及ぼすのではないか」、2では「目的外使用の危険性が極めて高い」との懸念が記述されているが、他者への流通や目的外使用の危険性は他の権利制限(例えば、図書館関係6、障害者福祉関係12の公衆送信)も同様に存在するものと考えられる。
意見があったことは事実としても、他の権利制限についてもあり得ることについて、教育関係の権利制限についてのみ「上記の指摘を踏まえた、・・・具体的な提案を待って、改めて検討することが適当」とすることはバランスを欠くものと考えられる。

1)ベルヌ条約との整合性について
要望事項1「eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)すること」ならびに2「第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積すること」について、いずれも利用が広範囲、多数になることを前提としており、同時送信の
みならず異時送信も可能となることから著作物の通常の利用を妨げ、著作者の正当な利益を不当に害することから、ベルヌ条約に違反する可能性が高い。弊社の出版物は全て教育機関において教育目的に利用されることを目的としたものであり、教育機関内で蓄積されて広範囲に利用されることはもとより、現在の著作権法第35条第1項における複製であっても権利者の受ける影響は大きく、賛成できない。

1eラーニングが推進できるように、学校その他教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)すること」および「2第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積すること」について、下記の理由により、権利制限の対象にすることに反対の表明をしたい。

上記1および2は、いずれも利用が広範囲、多数になることを前提にしており、もともと限られた読者を対象としている医学書においては、これらの行為によって出版物が代用されてしまう可能性が大きく、出版社の死活問題にも関わる重大な影響を及ぼすものである。また、高精細な医学の画像などが、eラーニングの仕様にあわせて安易にスキャンされ、利用されることにより、「著者の意に反した」変更や改変が増大することも懸念される。

本来的には、「授業を担当する者」でこと足りるところ、それ以外の拡大使用についての必要性があるならば、無許諾補償金などで対応すべきである。教育だからといって、無償の範囲が広がることは、(少なくとも現行法が教科書利用・営利試験で補償金制を採用していることから、)不均衡であるように感じられる。(試験問題集・教科書準拠教材での紛争も生じている中)一定の限界(例えば現行35条)をこえる利用については、営利、非営利をわけた上で、補償金制度を採用することも検討するべきではないかと考える。

教育機関内で蓄積する「社会的必要性」があるということは、その著作物を繰り返し使用する必要があることを意味します。そのような必要があるのであれば、そもそも正規の複製物を購入するなり、許諾を得て複製するべきであって、著作権の制限規定の拡大によって対処すべき利用ではないと考えます。
「審議の経過」では、教育関係者からの「具体的な提案を待って、改めて検討することが適当である。」としていますが、法改正の提案の前に著作権者の許諾を得て利用する努力を尽くすべきであると考えます。
なお、ビデオグラムにつきましては、技術的保護手段が施されており、著作権法で複製権を制限しても無意味であることを付言いたします。

2第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積すること」について、上記1と同様、利用が広範囲、多数になることを前提としており、賛成できない。
上記1及び2については著作権法第35条第1項の本来の目的を超えていると同時に35条但し書きの範囲を逸脱すると考える。教育機関も教育にかかるコストは平等に負担すべきであり、著作物の利用についても同様である。出版物のなかには教育機関において教育目的に利用されることを目的としたものも多く、そういった出版物が公衆送信され、あるいは教育機関内で蓄積されて広範囲に利用されることはもとより、現在の著作権法第35条第1項における複製であっても権利者の受ける影響は大きく、賛成できないと同時に、今後の運用については注意深く見守りたいと考える。

eラーニングを本気でやるつもりなら、権利制限は必要です。
そうでなければ、教育機関の作業量は非人道的な量になるでしょう。

3同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて 「本件については、教育機関における権利制限としてではなく、一般的な公衆送信の定義に関する問題として検討することが適当である」との意見に同意する。

教育機関に限らず一般的な問題として検討し、導入ことに賛成である。
無線LANは有線と異なり配線が不要であることから、パソコンの配置等を有線よりも柔軟に行うことができる。その利便性から、有線から無線への移行は今後も増え続けると考えられる。
そうすると、無線LANは実質的には有線LANの代替品となっていくわけで、同じ目的のために利用される技術が、方や有線、方や無線という伝達方法の違いのみによって法律上の取扱を異にされるいわれはない。
この状況を放置すれば、法律が技術に追いついていないと批判されて当然である。
もちろん、無線であるから、ひそかに(あるいは設定のミスにより)構外に向けて情報が送信されることもありえようが、故意に送信した場合に限って権利制限から外して侵害行為とするという形で対処できるのではないか。

3同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすること」について、無線LANが有線LANと同等の機能を持ち、同様の機密性の保持が可能であるならば反対する理由はない。

有線であろうが無線であろうがLANLAN。区別付ける必要は無いでしょう。

同一構内における無線LANが公衆送信にあたらないとするならば、これを用いた著作物の利用は公の上映、演奏等に該当することになります。現行著作権法38条1項は、非営利・無料・無報酬の公の上映等について著作権を制限していますが、2003年1月の「文化審議会著作権分科会審議経過報告」16頁では、この規定について次のように指摘されています。
「ベルヌ条約上の義務との関係から問題があると内外の関係者から指摘されており、非営利・無料・無報酬の上映に係る権利制限については、こうした問題に対応する観点から、その対象となる行為の範囲を見直すことが必要であると思われる。」
しかるに、今日まで上映権の権利制限の対象となる行為の範囲の見直しは行われていません。そもそも、38条1項は、主要先進国に比べて広範な権利制限を定めています。
例えば、ドイツ著作権法52条3項は、映画の著作物の公の上映は常に著作権者の許諾を要する旨を定めていますし、フランス著作権法では、私的上映について著作権を制限する規定(122の5条1号)はあっても、公の上映について著作権を制限する規定はありません。ただ、地方自治体の公の祝典や普通教育団体が行う一定の上映について、「使用料の割引」を定めた132の21条2項があるのみです。英米両国は、対面授業での利用について著作権制限規定があるのみで、あとはフェアディーリング・フェアユースによる一般的制限の問題となるだけですが、非営利であっても教育目的ではない場合、著作物の一部分に留まらない全編の上映、潜在的市場又は価格に影響を与える上映、等はフェアユースの判断において否定的な要素となります。それゆえ、米国の著作権者は非営利無料の上映について許諾する機関を設けています(注釈1)。
したがって、先ず、グローバルスタンダードに合わせて38条1項の権利制限を縮小すべきであって、無線LANの取扱いは、38条1項を改正した後で検討すべきです。38条1項が改正される前に同一構内における無線LANを公衆送信に該らないとする法改正を行うことには、強く反対いたします。
注釈1)米国では、非営利・無料で上映するためのライセンス機関として、Motion Picture Licensing Corporationが1986年12月に設置されている。
<http://www.mplc.com/aboutMplc.php>

本問題は、学校教育における権利制限問題として扱われていますが、32頁上から3行目にあるように「本件については、教育機関における権利制限としてではなく、一般的な公衆送信の定義に関する問題として検討することが適当である」とする観点に賛同します。
また、現在および今後の無線LANの普及・利用状況から、有線LANと同様「公衆送信」の定義からは除外することが適当と考えます。

「同一構内における無線LANについても有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととする」ことについて、無線LANが有線LANと同様の機能を持ち、同様の通信の安全性の確保が保証されるのであれば反対しない。eラーニングを使用する場合においては、利用が広範囲、多数になることを前提としており、また同時送信のみならず異時送信も可能なことから著作物の通常の利用を妨げ、著作者の正当な権利を不当に侵害する可能性があるため、権利制限を認めることには賛成できない。

全般

教育関係について:弊社などの理工学系の出版社は、専門教育教材としても多くの出版物を提供していますが、これ以上、上記のように無断利用されてしまうことになると、その出版自体が立ちゆかなくなってしまう危惧があります。特に専門教育用の出版物はその性格上、多くの場合は少部数にもかかわらず、できるだけ安価にして採算点ぎりぎりでようやく成り立たせているのが実状であり、専門出版社にとっては正に死活問題です。
また、著作者も著作権使用料の額を度外視して、社会的意義のみを考えて執筆され、専門教育に貢献してくれているのです。
上記のことから、この時代に著作権・出版権をこれ以上制限することは、著作権法本来の精神に反し、出版文化の退廃につながると同時に、専門教育の存亡にも関わる重大な問題であるといえます。貴委員会におかれましては、これらをも十分にご考慮いただき、今後とも一層慎重にご審議なされることを懇願する次第です。

現在、審議されているいわゆる「権利制限の見直し」について、意見を提出します。
著作権を公益目的のために制限する著作権制限規定の意義は高く、その見直しは著作権者にとって好ましいものではなく、慎重に検討されるべきと考えます。

教育関係の利用における権利制限の見直しに当たっては、学校教育、高等専門教育、社会教育等の場合ごとに慎重な検討が必要です。

今回のように出版物がその本来の利用者に無償で提供されてしまうと、専門出版社への経済的損失は多大なものになります。
読者と書き手が同一である専門書出版の場合、情報の正確性・信頼性に対す要求は強くかつ高いレベルが求められます。その要求に応えられない出版社は、これまでも(これからも)淘汰されてきました。
一方、専門書出版社は、営利企業であるが故に継続的に専門書出版を維持することができます。また、良質の専門書出版を維持するには、それに見合うだけの投資が必要です。本来のあるべき淘汰の流れとは別の次元の問題(無償提供)によって、専門書出版が衰退するようであれば、読者である専門家だけではなく、最新の専門知識の最終的な享受者となる国民の損失につながることになります。
本件の検討に際し、慎重な判断を求めます。

学校教育の現場では、著作物の利用について、著作権は保護されるというルールが、ようやく定着の兆しが、見え始めた段階である。よって、権利制限の見直しという手法での解決の仕方は、現在の流れに、逆行するものである。
「教育利用全般について補償金制度の導入を考えるべき時期に来ているのではないか」という、2005年7月5日に文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に提出された著作権制限規定の見直し審議についての要望(図書館、障害者福祉、学校教育関連)(社団法人日本書籍出版協会以下5団体)に同意する。


上述のように医学書出版は必然的に少量多品種生産の宿命を持っています。もし学校教育関係の権利請願が行われればその影響は極めて大きく、医学出版社はわが国では生存し得なくなると考えます。

二、学校教育機関の入試問題の広報や出版において、著作権制限がないことによって掲載ができず受験生の利便性が損なわれているので、学校教育機関の入試問題の広報や出版に関しては著作制限などによって受験生の利便性をとる措置を講じていただきたい。

学校教育、高等専門教育、社会教育等の場合ごとに慎重な検討が必要です。
とりわけ、遠隔地の学習者を対象にしたeラーニングや、校内LANで共有化について、著作権を制限して自由に利用したいとの要望が教育機関側から出されておりますが、これを安易に認めることは出版社、著作権者に深刻な影響を及ぼすものであります。特に慎重かつ十分な検討をするべきと存じます。



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