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1.はじめに

   本年1月に文化審議会著作権分科会が取りまとめた「著作権法に関する今後の検討課題」において,「裁定制度の在り方」については,「法制問題小委員会における検討に先立ち,契約・流通小委員会において,著作物の利用を促進する観点から,権利者の保護の観点にも留意しつつ検討を行うことが適当である」とされた。
 本小委員会は,この要請を受け裁定制度について検討を行ったので,以下のとおり報告することとする。
 なお,我が国の「裁定制度」は特別の場合に権利者に代わって文化庁長官が利用の許諾を与えるという制度であり,これは国際著作権関係条約の「強制許諾(Compulsory License:特定の場合に,事前に権限ある機関又は著作者団体に申請し,当該機関・団体が許諾を与えることで,著作物等を利用することができる制度)」に位置付けられるものであることから,本小委員会においては,主に我が国著作権法上の強制許諾制度に限定して検討したものである。


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