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3.デジタル対応について

   デジタル対応に関する検討課題については,デジタル対応ワーキングチームにおける検討の結果について,法制問題小委員会へ報告が行われ,本小委員会の委員から次のような意見が出された。

 
本小委員会での意見の概要

   デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について,現行法の解釈で認められないのかという意見とともに,権利制限を認めるべきとするデジタル対応ワーキングチームの検討結果の趣旨に賛成する意見が複数の委員より出された。
 また,仮に法改正の必要ありとされた場合,保守・修理時において従来行われてきた一時的固定については「違法」となるが,その法的処理はどうするのかといったことや,権利制限が認められる場合の具体的な条件及び義務(一時固定されたものの廃棄,目的による限定,必要と認められる限度,著作権等の侵害行為及びその情を知っている場合の適用除外等)に関する効果的な法的措置を十分に検討すべきという意見が出された。
 なお,デジタル機器の買い換えによる更新についても「やむをえない場合」があり,権利制限の対象として考えるべきではないかという意見や,権利処理を行うべきであるのは,修理を行う者であるか,修理を依頼する者であるか,必ずしも明らかではないのではないかという意見もあった。そのため,その他の事項も含め,デジタル対応ワーキングチームにおいて,引き続き検討することとされた。
 また,アクセスコントロールについて,現在,不正競争防止法においてアクセスコントロールを回避する行為については民事的規制が存在するが,その実効性を検証してもなお抑止力として不十分であれば,著作権法において刑事罰を課すことについて検討を行うべきという意見や,デジタル対応で現在最も深刻な問題と考えられるインターネットを通じた侵害についても,今後,問題提起等を行っていくべきではないかという意見も出された。

デジタル対応ワーキングチーム検討報告の概要

 
(1) 機器利用時・通信過程における一時的固定について
  【問題の所在】
 
   デジタル化,ネットワーク化の進展に伴い,コンピュータの機器内部における蓄積,ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など,機器の使用・利用に伴う,瞬間的かつ過渡的なものを含め,プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。そのため,コンピュータ等の機器の利用時や通信過程において行われる著作物の一時的な固定について,「複製」と解されるとした場合に,通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないようにするために必要となる権利制限等の立法的措置について検討する必要がある。

  【検討結果】
 
   複製権を及ぼすべきではない範囲について,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を設ける,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる,という3つの方向性が考えられる。
 このうち,(a)(b)の方向性を採る場合には,1著作物の使用又は利用に係る技術的過程において,2付随的又は不可避的に生じる,3合理的な時間の範囲内で行われる一時的固定(複製)といった限定的な要件を付した上で権利の対象から除外することが考えられる。
 しかし,これら13の要件から外れる一時的固定(複製)であっても,権利を及ぼすべきではないケースもあると考えられることなどから,今後の技術動向を見極める必要があるため,現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。今後も慎重に検討を行い,平成19年(2007年)を目途に結論を得るべきものとした。


(2) デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について
  【問題の所在】
 
   近年,ハードディスクドライブ,フラッシュメモリ等の記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器の普及が進んでおり,特に携帯電話については,その普及とともに保守・修理の機会も増加している。デジタル機器の保守・修理に際して,機器に保存されているコンテンツを継続的に使用できるように,機器の保守・修理を行う者がコンテンツを一時的に保存し,保守・修理後の機器に複製することについて,権利制限を認めるべきかということについて検討を行った。

  【検討結果】
 
   デジタル機器の保守・修理時のコンテンツの一時的固定及び複製については,本来は,複製行為を行う者(修理業者等)が,個別に権利処理を行うべきものであるが,デジタル機器に保存されているコンテンツは多種多様であり,修理業者が個別に権利者の許諾をとることは事実上困難な状況である。一方,コンテンツの外部流出とそれに伴う違法複製の防止が法的に担保されれば,権利者が経済的な損失を被るおそれはほとんどないと考えられる。
 したがって,記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器の保守・修理を行う者は,一時的に固定した著作物を作業終了後に消去することを条件として,当該機器に保存されている著作物を一時的に固定し,保守・修理後の機器に複製することについて,権利制限規定を設けることが適当であるとの結論を得た。


(3) 技術的保護手段の規定の見直しについて
  【問題の所在】
 
   現行著作権法では,著作物の複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は,「技術的保護手段」として保護の対象としているが,暗号化等により著作物の視聴等を制限する手段(アクセスコントロール)は,視聴行為そのものが著作権法における権利の対象ではないため,「技術的保護手段」の対象外であると解されている。近年の著作物の違法な複製や流通を防止するための技術の進歩を踏まえ,平成11年(1999年)の著作権法改正により設けられた「技術的保護手段」の規定の見直しについて,検討を行った。

  【検討結果】
 
   著作権保護をより強固にするために,コピーコントロールにアクセスコントロールを重畳的に施すような技術の複合化が進められているが,このような技術の複合化によって,直ちに著作権法における「技術的保護手段」の対象外となるとは考えられず,現行著作権法における規制の効果が減少するという事態は生じていないと考えられる。
 したがって,現時点では,現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正すべきという結論には至らなかったが,今後も技術動向に注視しつつ引き続き慎重に検討し,平成19年(2007年)を目途に結論を得るべきものとした。


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