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5. 検討結果

 前記1.の立法的検討事項につき、裁判例の研究(前記2.)、主要国の比較法研究(前記3.)、特許法における間接侵害規定との対比(前記4.)の3点を軸に、鋭意検討を進めてきた。

 裁判例としては、前記2.(1)のようなカラオケ法理(クラブ・キャッツアイ法理)に基づき侵害主体性を肯定した一連の裁判例があるが、他方、侵害行為の幇助者に対する差止請求については、前記2.(2)のように、これを肯定する裁判例と否定する裁判例との間で鋭い解釈論上の対立が存する。また、比較法としては、ドイツ法、フランス法、アメリカ法、イギリス法の主要4法制につき検討を開始した。これらの法制の検討に当たっては、もちろん法律(制定法)と判例の双方を対象としたが、著作権法ないし知的財産法のみならず、各国における民事法一般等も視野に入れた総合的な比較法研究を心掛けるようにした。特許法の間接侵害規定(特許法101条)との対比においては、現行法(昭和34年法)の当初から存する同条1号・3号と、平成14年改正で付加された同条2号・4号の双方を検討の対象とした。

 前記1.の検討事項は、著作権法において、差止請求をいかなる範囲で肯定すべきかの問題にほかならず、差止請求権と損害賠償請求権との関係や刑事法との関係といった、一般法上の論点も本格的に視野に入れる必要のある複雑困難な論点であるが、本格的な先行研究は必ずしも豊富とはいえない状況にある。このような中で、前記の3点を軸として、最大限努力して検討作業を進めてきたが、現時点までの検討期間が対象事項の複雑困難性に比すと非常に短いものであるために、前記各検討、特に比較法研究は、いまだ緒に就いたばかりといっても過言ではない状況にある。今後これらの検討を行うこととしたい。

 以上のような現時点までの検討状況を踏まえた上でも、特許法101条1号・3号に対応するような間接侵害の規定を著作権法にも何らかの形で盛り込むという基本的方向性については特に異論はなかったが、それを超えるような規定の導入の当否の点については、前述のような比較法研究を含めた徹底的な総合的研究を踏まえた上で、更に検討を継続すべきものとされ、2007年を目途に結論を得るべきものとされた。

 なお、司法救済に関するもう一つの検討項目である損害賠償・不当利得等については、「間接侵害」についての検討が相当程度進んだ時点で、並行して検討を開始することとして、これについても、2007年を目途に結論を得るべきものとされた。

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