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1. はじめに

 本ワーキングチームの検討項目は、1デジタル化時代に対応した権利制限の見直し、2技術的保護手段の規定の見直し、3放送新条約(検討中)に係る制度の整備の3点であるが、3に関しては、現時点においては放送新条約の行方が流動的であるため、12に関して検討することとした。
  1デジタル化時代に対応した権利制限の見直しについては、関係者からの様々な要望の中から、まず、検討の必要性・緊急性が相対的に高いと思われた、(a)機器利用時・通信過程における一時的固定、(b)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定から検討を開始することとした。
 前者は、コンピュータ等の機器の利用時や通信過程において行われる著作物の一時的な固定を対象とするものである。そのような一時的固定が、従来とは異なり、「複製」と解されるとした場合、通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないようにするために必要となる権利制限に関して検討が行われた。後者は、記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器の保守・修理に際して、機器に保存されているデジタルコンテンツを、利用者が継続的に利用できるように、一時的に保存し、保守・修理後の機器に複製する行為を対象とするものであり、そのような行為について権利制限を認めるべきかどうかが検討された。
  2技術的保護手段の規定の見直しについては、技術的保護手段が多様化しているという状況において、平成11(1999)年著作権法改正によって設けられた現行規定がこの変化に適切に対応しているか、あるいは適切に対応しておらず見直しが必要になっているかに関して検討が行われた。

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