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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 小泉 直樹
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
1.  ハ-ドディスク内蔵型録音機器等については、録音録画以外の機能(たとえばスケジュ-ル管理)をも有してはいるものの、少なくとも形式的には法30条2項による課金対象機器に該当しうる。
2.  ただし、結論的には、これらの機器を政令により課金対象として追加すべきでない。本制度は、もともと個別管理までの「踊り場」として理解すべきものであるが、平成5年の制度導入時点以降、技術環境は変化している。第一に、コピ-ワンス(コントロ−ル)機能によって、私的録音・録画された複製物の「拡散」を防止することが今や可能であり、課金制度の導入を支えた論拠の一つが、もはや失われていること。第二に、ネット上での音楽配信ビジネスが本格化しており、かりに、これらの機器自体に課金してしまうと、消費者は、機器の購入およびダウンロ-ドの「二重徴収」にさらされるおそれがあること。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 汎用機器・記録媒体については、法30条2項括弧書の「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの」に該当するため、本項を改正しない限り、課金の対象とはならない。本項の改正は、課金対象を無制限に拡大することにつながるため、行うべきではない。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 本制度による支払義務者は著作権の専門家ではない一般消費者であり、政令方式である現在においても、制度に対する理解は決して十分に得られているとはいいがたい。これを省令におとす、あるいは政令での指定方式をとりやめて条文の解釈による(紛争があれば裁判所が決定する)、という仕組みをとった場合、制度の透明性は一層失われるおそれがあり、のぞましくない。
4  自由記載
 現行制度は、技術的制限手段がいまだ開発されておらず、個別課金が不可能であった平成5年の時点においては、ラフジャスティス、セカンドベストな解決としてそれなりの合理性が認められるものであった。ひるがえって、コピーコントロール、ネット上での音楽配信が現実のものとなりつつある今日、このような制度がはたして支払義務者として想定された消費者をはじめとする社会の合意を得られるものであるか、慎重に検討する必要がある。


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